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詐欺

定義・法定刑

人をだましてお金などの財産を得たり、不法な利益を得る行為については、詐欺罪が成立します。
詐欺罪に当たる行為には様々なものがありますが、代表的なものを挙げると、結婚詐欺、保険金詐欺、取り込み詐欺、寸借詐欺、無銭飲食などがあります。また近年では、オレオレ詐欺などの特殊詐欺の件数が増加傾向にあり、大きな社会問題となっています。ここでは、特に代表的な類型について解説を行います。

無銭飲食

飲食店などでメニューの注文を行う際は、当然、代金を支払うことができるということが前提となっています。しかし、代金を支払う意思もなく、またそのような金銭的余裕もないのに、これらがあるように装って注文をした場合は、詐欺罪が成立します。無銭飲食自体は、金額的にもそれほど大きな被害額となることはないため、お店に対して被害弁償を行えば起訴猶予処分となる可能性も十分ありますが、金額が大きく被害弁償できない場合や、同種の前科がある場合などは、公判請求される可能性があります。

保険金詐欺

保険金詐欺とは、わざと車同士を衝突されるなどし、偶然の事故を装って、保険会社から保険金をだまし取る詐欺の手口のことを言います。近年では、整骨院などの医療機関と共謀し、実際に行っていない治療を行ったように見せかけるなど、組織的な背景が認められる事例も増えています。複数の共犯者がいることが多いため、逮捕・勾留されやすく、また被害額も一般に高額となるため、初犯でも公判請求され、事案によっては実刑判決となる可能性もあります。

特殊詐欺

特殊詐欺には様々なバリエーションがありますが、一般的には次の10種類の分類が行われています。

オレオレ詐欺

親族等になりすまして金が必要であると信じ込ませ、現金をだまし取る手口

預貯金詐欺

警察などになりすまし、預貯金口座が不正使用されているのでキャッシュカードを預かる、などと告げてキャッシュカード等をだまし取る手口

架空請求詐欺

有料サイトなどについて、利用の事実はないのに、未払の利用料がある旨をメールやハガキなどで通知し、金銭をだまし取る手口

還付金詐欺

税務署の職員などを名乗り、税金や社会保険料が返ってくると言って、ATMを操作させ、金を振り込ませてだまし取る手口

融資保証金詐欺

融資をするつもりもないのに、簡単に融資が受けられる等と誘い込み、融資を受けるために保証金が必要である、などと告げて金銭をだまし取る手口

金融商品詐欺

本当は金銭的価値のない有価証券や物品などが高値で売却できるなどと信じ込ませて代金名目に金銭をだまし取る手口

ギャンブル詐欺

パチンコの打ち子を募集する公告を出すなどして、問い合わせがあった人に対し、登録料などの名目で金銭をだまし取る手口

交際斡旋詐欺

架空の出会い系サイトなどを用いて会員登録料などの名目で金銭をだまし取る手口

その他

上記以外の特殊詐欺
キャッシュカード詐欺盗 厳密には窃盗罪に該当することが多い類型ですが、警察官などになりすまし、キャッシュカードが不正使用されているなどと申し向け、隙を見て偽物のキャッシュカードとすり替える手口

こうした特殊詐欺というと、まず頭に思い浮かぶのは、自分が被害者にならないか、と言うことではないかと思います。しかし実際には、意識しないところで特殊詐欺に加担してしまい、逮捕・勾留された上、厳しい判決を受けるという事例が、若い人を中心に増加しています。

知らないうちに特殊詐欺に関与してしまう可能性
インターネット上をみると、「高額バイト募集」などの名

目で、SNSでアルバイトを募集していることがあります。これらの実態は、振り込め詐欺に関わる仕事であることがしばしばです。例えば、別の犯人が電話をかけてだました被害者の家に赴き、お金を受け取るといった「受け子」や、だまし取ったキャッシュカードを用いて、ATMから金銭を引き出す「出し子」などが、こうした非合法なアルバイトとして行われることがあります。
受け子や出し子をしている当の本人としては、まさしくバイト感覚であり、また実際には「お金を受け取る」「ATMからお金を引き出す」ことのみを行っているため、自らの行為が振り込め詐欺の一端をになっているという自覚に乏しいことも少なくありません。しかし、実際には、こうした振り込め詐欺集団は、組織的・大規模に詐欺を行っていることが多く、また警察の捜査にもかかわらず、首謀者など上位の立場にいる人間を検挙することは困難であることが多いのが現状です。

特殊詐欺に関与してしまった場合

しかしながら、受け子や出し子といった形で特殊詐欺に関与してしまった場合、たとえ「お金を受け取った」「お金を引き出した」だけであっても、詐欺の共犯として刑事責任を問われることがあります。また、首謀者などは逮捕されず、そもそも首謀者が何者であるかを警察ですら把握できていない状況では、共犯者間で口裏合わせをする可能性がある等として勾留され、接見禁止となることもしばしばです。さらに、法律上は、ひとつひとつの引き出し行為や受取り行為ごとに別件として取り扱われることになるため、複数回、逮捕・勾留されることも珍しくありません。
また、こうした組織的な振り込め詐欺の場合、被害額も数百万円単位に上ることが少なくなく、公判請求された場合、前科前歴がなくとも、相当程度、長期間の実刑判決を言い渡されることも増えています。
このため、こうした事案では、早急に弁護人を選任した上で、早期の身体拘束からの解放を目指すなど、社会生活上の不利益を最小限に抑える必要がありますし、公判請求された場合には、一部でも被害弁償を行うなどして、執行猶予付の判決を目指していくことが重要になってきます。

まとめ

ここまで、詐欺罪の各種類型について説明して参りましたが、いずれについても、早期に弁護人を選任し、示談交渉等を試みることが重要であることに変わりはありません。

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