刑事事件の解決にはスピード感が不可欠です。逮捕、勾留されてしまってから取り調べが行われるまでに、弁護士と接見を行うことが肝要です。
この初回接見では、事実関係の確認と、取り調べにおける留意点をお話します。逮捕された恐怖のあまり、罪をすべて認めてしまおうと真実と異なる事実を認めてしまった場合、本来の量刑より重く刑が科されることもあります。
弁護士は、救命救急のように、逮捕されたらすぐ被疑者と接見を行うことにより、このような事態を防止するために全力を尽くすのです。
実例1
【盗撮被疑事件 2度の勾留請求却下】
盗撮の疑いで逮捕された被疑者について、逮捕当日に私選弁護人として受任し、勾留請求を認めないように裁判官と面談を行いました。結果的に、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されました。
その後、同種の余罪で再度逮捕されたものの、同様の弁護活動を行い、被疑者は再び釈放されました。最終的には、示談が成立し、起訴猶予処分となりました。
実例2
【福岡市青少年健全育成条例違反事件】
未成年者と性行為を行ったとして逮捕された被疑者について、逮捕当日に私選弁護人として受任し、勾留請求を認めないように裁判官と面談を行いました。
結果的に、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されて職場復帰できました。最終的に、略式命令による罰金刑となりました。
実例3
【犯人隠避被疑事件】
身代わり犯人を名乗り出たという犯人隠微の疑いで逮捕された被疑者の弁護人として活動を行いました。
被疑事実については全面的に否認であったため、完全黙秘をお願いし、ほぼ毎日、接見に行きました。
その後、勾留延長決定が出たため準抗告を行ったところ、これが認められて被疑者は釈放されました。
2024年10月24日
はじめに 本件は、検察官による取調べの録音録画記録媒体が法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例である 事案の概要 本件の基本事件は、刑事事件で無罪となったXが、国(Y)に対して、国家賠償法に基づく損害賠償を請求する事案である。 不動産会社を経営するXは、学 ...
2024年10月21日
金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引を行っていたという疑惑が浮上した。 インサイダー取引の規制に関する証券取引等監視委員会の異常なまでの自信や、弁護士業界におけるインサイダー規制などについて、元監査法人勤務のうぷ主が解説する。 以下は、文字起こし(一部改変)です。 皆さんこんにちは弁護士の水野です なか ...
2024年10月19日
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