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刑事事件は救命救急と似ており、一分一秒でも早く動くことがその後の運命を変えると言っても過言ではありません。

刑事事件の解決にはスピード感が不可欠です。逮捕、勾留されてしまってから取り調べが行われるまでに、弁護士と接見を行うことが肝要です。
この初回接見では、事実関係の確認と、取り調べにおける留意点をお話します。逮捕された恐怖のあまり、罪をすべて認めてしまおうと真実と異なる事実を認めてしまった場合、本来の量刑より重く刑が科されることもあります。
弁護士は、救命救急のように、逮捕されたらすぐ被疑者と接見を行うことにより、このような事態を防止するために全力を尽くすのです。

逮捕された後、釈放されず、起訴されると…

自由に接見(面会)できるのは弁護士だけ。
家族や知人は制限があります。

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前科がついてしまった場合、人生がこれだけ不利に 家庭や結婚に悪影響が出る可能性がある 解雇、退学などの可能性がある 海外渡航が制限される 職業によっては、資格が剥奪される

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解決事例一覧

実例1

逮捕当日に受任、翌々日に釈放された盗撮事件

【盗撮被疑事件 2度の勾留請求却下】

盗撮の疑いで逮捕された被疑者について、逮捕当日に私選弁護人として受任し、勾留請求を認めないように裁判官と面談を行いました。結果的に、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されました。
その後、同種の余罪で再度逮捕されたものの、同様の弁護活動を行い、被疑者は再び釈放されました。最終的には、示談が成立し、起訴猶予処分となりました。

実例2

逮捕当日に受任、翌々日に釈放された福岡県青少年健全育成条例違反事件

【福岡市青少年健全育成条例違反事件】

未成年者と性行為を行ったとして逮捕された被疑者について、逮捕当日に私選弁護人として受任し、勾留請求を認めないように裁判官と面談を行いました。
結果的に、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されて職場復帰できました。最終的に、略式命令による罰金刑となりました。

実例3

逮捕当日に受任、黙秘した状態で勾留延長決定に対する準抗告が認容され釈放された犯人隠避事件

【犯人隠避被疑事件】

身代わり犯人を名乗り出たという犯人隠微の疑いで逮捕された被疑者の弁護人として活動を行いました。
被疑事実については全面的に否認であったため、完全黙秘をお願いし、ほぼ毎日、接見に行きました。
その後、勾留延長決定が出たため準抗告を行ったところ、これが認められて被疑者は釈放されました。

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