刑事事件の解決にはスピード感が不可欠です。逮捕、勾留されてしまってから取り調べが行われるまでに、弁護士と接見を行うことが肝要です。
この初回接見では、事実関係の確認と、取り調べにおける留意点をお話します。逮捕された恐怖のあまり、罪をすべて認めてしまおうと真実と異なる事実を認めてしまった場合、本来の量刑より重く刑が科されることもあります。
弁護士は、救命救急のように、逮捕されたらすぐ被疑者と接見を行うことにより、このような事態を防止するために全力を尽くすのです。
実例1
【盗撮被疑事件 2度の勾留請求却下】
盗撮の疑いで逮捕された被疑者について、逮捕当日に私選弁護人として受任し、勾留請求を認めないように裁判官と面談を行いました。結果的に、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されました。
その後、同種の余罪で再度逮捕されたものの、同様の弁護活動を行い、被疑者は再び釈放されました。最終的には、示談が成立し、起訴猶予処分となりました。
実例2
【福岡市青少年健全育成条例違反事件】
未成年者と性行為を行ったとして逮捕された被疑者について、逮捕当日に私選弁護人として受任し、勾留請求を認めないように裁判官と面談を行いました。
結果的に、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されて職場復帰できました。最終的に、略式命令による罰金刑となりました。
実例3
【犯人隠避被疑事件】
身代わり犯人を名乗り出たという犯人隠微の疑いで逮捕された被疑者の弁護人として活動を行いました。
被疑事実については全面的に否認であったため、完全黙秘をお願いし、ほぼ毎日、接見に行きました。
その後、勾留延長決定が出たため準抗告を行ったところ、これが認められて被疑者は釈放されました。
2024年11月22日
決定要旨 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対しては、弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被 ...
2024年11月20日
はじめに 本判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされた事例である。 事案の概要 Xらは、Bの子である。 Bは、Bの母の姉(伯母)であるDと、Xらの出生後である平成3年に養子縁組した。 Cは、Dの子である。 Bは、平成14年に死亡し、Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他直系卑属、B以外 ...
2024年11月18日
はじめに 本件は、大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例である。 事案の概要 Xは、羽衣国際大学(Y:学校法人羽衣学園が設置、運営)人間生活学部人間生活学科生活福祉コース専任教員であった者である。 Yは、同コースの専任教員4名のうち1名が退任したことに伴い、後任の専任教員を募集していたところ、Xがこれに応募した。募集要項で ...