初回相談の流れ | 福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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初回相談の流れ

ある日突然自分が、あるいは身近な人が逮捕された……そうした際、頼れる存在が弁護士です。
刑事事件において、弁護士は被疑者となった方のサポートを行う、家族等の関係者との間で必要な連絡を行うなど様々な役割を果たします。
状況を整理し、相談に訪れた方に対して事件の見通しなどについて話すことも可能です。
ここでは刑事事件における初回相談の流れなどについて解説します。

まずは予約から

あらかじめ予約があると、相談にもスムーズに対応できます。問い合わせフォームであれば24時間、土日も受け付け可能です。フォームからお問い合わせいただいた件については、可能な限り24時間以内にお返事を差し上げるようにしています。
 
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電話

電話による相談予約を受け付けています。受付時間はAM10:00〜PM6:00です。時間外であっても、刑事事件は緊急性を要することが多い事案のため、お電話をいただいた場合にはなるべく対応するようにしています。

問い合わせフォーム

当事務所には刑事事件専用の問い合わせフォームもあります。こちらは24時間相談可能ですので、夜間・土日であっても遠慮なくお問い合わせください。
 
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LINE

当事務所ではLINEからの相談予約も受け付けています。こちらは24時間相談可能ですので、夜間・土日であっても遠慮なくお問い合わせください。

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初回相談の形式

時間の都合で事務所への来所が難しい方には、テレビ電話(ZOOMなど)を使った相談にも対応しています。
また、ご家族が逮捕された、と言った場合、逮捕・勾留先の警察署等を教えていただければ、まずは初回接見にうかがった上で、ご本人のご意向等を踏まえ、ご依頼になるかどうかを検討していただく、という流れで進めさせていただくこともあります。
なお、テレビ電話の場合、事前予約があれば土日・夜間でも柔軟に対応いたします。

弁護人としての活動方針

弁護方針を決める上では、何を目的とする弁護活動を行うか、という点が大切です。たとえば、被疑事実には身に覚えがない、といった否認事件では、嫌疑不十分による不起訴処分や、起訴された場合には裁判で無罪を主張していくことになります。一方、被疑事実には間違いないという場合であれば、被害弁償など、情状に関する立証活動を行うことがメインになってきます。このように、何を目的とするか、によって、弁護人としての活動方針は大きく異なります。

相談を受けた弁護士からの説明

事実内容を確認した上で、さらに事件の見通しなどについてご説明します。
一般的には、逮捕・勾留によって身体を拘束されている場合、身体拘束からの解放を目指して活動を行います。また、それと並行して、事件自体について、不起訴処分や略式命令などの有利な処分を獲得するための活動を行います。

刑事事件の初回相談について知っておきたいこと

特に、逮捕されたばかりでまだ弁護人がついていない、といった場合、被疑者となった方は心細い立場に置かれます。逮捕後72時間は家族や友人と連絡を取り合うこともできません。
早期に弁護人が選任されることにより、勾留されないための弁護活動を行うことができ、身体拘束による不利益を最小限に抑えることができる可能性があります。
また、否認事件であるか否かにかかわらず、黙秘権などについて適切なアドバイスを受け、取り調べに対する対応方針を早期に決める必要があります。
逮捕されてからなるべく早い段階での相談をおすすめしています。

具体的な弁護活動

弁護人として選任された場合、具体的には以下のような弁護活動を行います。

本人との面会

弁護人であれば、夜間・休日などの時間外であっても、原則としていつでも被疑者と接見することができ、また接見の際には立会人がつきません。

取り調べに関するアドバイスや違法な取り調べに対する抗議

取り調べ時、依頼者の権利が守られるように全力を尽くします。
被疑者には黙秘権があり、取調べに対して話すか、話さないかは自由です。黙秘をしていることを理由として不利益に取り扱われることはありません。
また、取り調べを行った際には、供述調書が作成されることが通常ですが、調書の内容が、真意と異なるものになっている、と言った場合には訂正を求めることが可能です。また、訂正を求めたにもかかわらず応じない場合には、調書への署名・押印を拒否することも可能です。こうした、取り調べに際して認められている権利についてご説明差し上げます。
また、近年は依然と比べると少なくなってきましたが、現在でも違法な取り調べが行われることがあり、そうした場合には、捜査機関に抗議し、あるいは公判で自白の任意性を争うなど、違法な取り調べを抑止するために必要な活動を行っていきます。

身体拘束からの解放活動

逮捕後に勾留が決定すると、最大20日間勾留されるおそれもあります。長期間の身体拘束が続くと会社や学校も長期的に休まなければならなくなるため、周囲の人に逮捕・勾留の事実が知られやすくなりますし、さらに解雇などのリスクも高まります。こうした不利益を防ぐため、弁護士は「逃亡や証拠隠滅の可能性がない」と裁判官を説得し、早く身体拘束からの解放に向けて働きかけます。
詳細は、こちらをご覧下さい。

刑事事件は時間との戦い

特に、身体拘束を伴う事件は展開が早く、1分1秒をあらそうと言っても過言ではありません。依頼者の利益を守るためにも、一刻も早く適切な弁護活動を開始することが大切です。もし刑事事件の当事者・当事者家族になってしまったら、1人で悩まず、まずはご相談いただければと思います。

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