伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~ |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~

百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。

確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は、SNS経由で不確実な情報が広く拡散されているので、そうした伝言ゲームの構造に注意すべきは当然である。

さて、悪口を言ったとか言わないとか言うレベルであれば、後から事実関係が明らかになったところで対処すればよい。しかし、これが刑事事件だと一大事である。不確かな情報を根拠に、人を処罰することがあってはならないわけである。

このような観点から、憲法は、被告人に反対尋問権を保障している(憲法37条2項)。つまり、誰かが何かを言っている、という証拠(供述証拠という)については、原則として反対尋問を行い、間違いがないかをチェックする機会を与えなければならない、ということである。

反対尋問というと、後にアメリカの大統領になる、アブラハム・リンカーンの若き日の逸話が有名である。リンカーンは、ある殺人事件の裁判で、証人が殺人の現場を目撃した、と証言したのに対して、現場には明かりがなかったはずなのに、どうやって現場が見えたのかなどと尋ね、月明かりで見えたという証言を引き出した上で、暦を取り出し、月の出の時刻という客観的な事実と矛盾することを示した。これによって、証人がウソをついていることを看破したわけである。もし、この証人が、殺人の現場を見たとだけ証言し、そのまま言いっ放しの状態であれば、被告人は有罪とされていたであろう。

さて、この、反対尋問権の保障という観点から、刑事訴訟法は「伝聞証拠禁止の法則」という原則を採用している(刑訴法320条)。これは文字通り、伝聞、すなわち又聞きの証拠は、刑事裁判の証拠とすることはできない、というものであり、例えば証人Xが、「証人Yは『被告人がZを殴っているのを見ました』と言っていました」と証言したところで、被告人がZを殴っていたことの証拠とすることはできないというものである。それは、証人Yが犯行を目撃した状況とか、YとZの関係性などについて、Yから直接、話を聞く機会というものを与えなければならない、すなわち、Yの反対尋問を行う機会を保障しなければならないからである。

また、刑事裁判では、多くの場合、警察官や検察官が供述調書を作成する。これは、捜査官が被告人や目撃者などから話を聞き取り、聞き取った内容を文章にまとめたものであるので、これを見ただけでは言いっ放しの状態である。やはり、調書の内容について、反対尋問を行う機会を与えなければならないわけである。

また、反対尋問権の保障以外にも、書面や又聞きを証拠とするより、法廷で直接、証人の言葉をきいたほうがわかりやすく、間違いが少ないということも、伝聞証拠禁止の原則の持つ重要な意味である。まさに「百聞は一見にしかず」であり、直接主義と呼んでいる。裁判員裁判などでは、反対尋問を行う必要が特になくても、裁判員への理解のしやすさという観点から、あえて証人尋問を行うような場合もあり、これは直接主義を重視した結果である。

かつて、我が国で戦犯と呼ばれる人たちを裁いた「東京裁判」という裁判が開かれたことがある。この裁判では、多くの伝聞証拠が採用され、伝聞証拠に基づいて有罪判決が多数、下されたと言われている。唯一、全員無罪の意見を述べたインドのラダ・ビノード・パール判事は、このことを厳しく指摘していた。

ネットの普及により、自分の目で見て、耳で聞く、という体験が失われつつあることは否定できない。また、情報源について深く考えることがないまま、いい加減な情報を安易に拡散してしまうことでトラブルに発展することもしばしばである。もちろん、多くの情報に触れる機会があるというのはよいことである。ただ、そのことと引き換えに、何が本物であるかが見えにくくなっている、このことは十分、意識しておく必要がある。

その他のコラム

最判令和6年12月23日令和5年(受)1583号 ログイン情報の開示範囲

事案の概要 本件は、Instagramによって自己の権利を侵害されたとするXが、権利侵害者Aのアカウントへのログイン情報8回分について、経由プロバイダであるYに対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求める事案である。 原審は、投稿が令和3年改正法施行前に行われていたことから、改正前の同法4条1項の規定が適用され、ログインした者と投稿者が同一人であることからすれば、いずれのログイン情報も「権利の侵害に係...

少年法改正に関する問題点

これまでの議論の経過 現在、少年法改正の議論が進められているが、これは元々、民法の成人年齢引き下げや、選挙権を与える年齢を18歳としたことに伴って、少年法の適用年齢も引き下げるべきではないかという議論に端を発している。しかし、これに対して反対意見が根強かったため、最終的に、妥協の産物として、①18歳、19歳の少年については逆送の範囲を拡大し、②逆送されて刑事事件となった場合に実名報道を解禁する、という内容で改正がなされようと...

最判令和6年10月31日令和5年(受)906号 大学教員の任期

はじめに 本件は、大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例である。   事案の概要 Xは、羽衣国際大学(Y:学校法人羽衣学園が設置、運営)人間生活学部人間生活学科生活福祉コース専任教員であった者である。 Yは、同コースの専任教員4名のうち1名が退任したことに伴い、後任の専任教員を募集していたところ、Xがこれに応募した。募集要項で...

4年前の広島地検検察官自殺 公務災害に認定

以前(2021年12月1日) に 広島地検検察官公務災害に思うこと という記事で紹介した、広島地検公判部所属の29歳男性検察官が自殺した事件について、公務災害が認定されたという報道がなされた。 4年前の広島地検の検察官自殺 法務省が「公務災害」認定 4年前、広島地方検察庁の男性検察官が自殺し、遺族が「公務災害」の認定を求めていた問題で、法務省が時間外勤務の状況などをもとに「公務災害」に認定したと、遺族の...

個人情報流出に備える LINEヤフーも明日は我が身

日本人の多くが利用しているYahoo!とLINEが、個人情報流出で揺れている。   LINEヤフーの個人情報流出 韓国経由で不正アクセス、44万件か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース LINEヤフーは27日、LINEアプリの利用者情報など計約44万件の個人情報が外部に流出した恐れがあると発表した。うち39万件は実際の流出を確認した。大株主・韓国IT大手ネイバー傘下企業の委託先がnews.yahoo...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら