B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】

はじめに

以前に紹介した
これについての解説動画はこちら

に関連して、とんでもない続報が入ってきた。

令和6年1月30日付熊本日日新聞の報道によると、熊本県弁護士会の執行部が、問題のU弁護士に対して、懲戒請求の予定を事前に通知していたというのである。
着服疑い元弁護団長に懲戒請求予定を事前通知 熊本県弁護士会 「懲戒逃れ」誘発か
これはとんでもない話であり、耳を疑うようなレベルである。

懲戒請求の仕組みと本件のあるまじきポイント

弁護士は、いずれかの弁護士会に所属することが義務であるとされており、不祥事を起こした場合などは、所属している弁護士会から処分を受けることになっている。このため、処分される時点で、弁護士がその弁護士会に所属していないと、処分はできないということになる。
このため、弁護士は、懲戒請求を受けた場合には、他の弁護士会に登録替えしたり、退会して登録を抹消したりすることはできないようになっている。
しかし、本件では、ご丁寧なことに、懲戒請求をする張本人である弁護士会が、わざわざ、懲戒請求される相手に、「今から懲戒請求しますよ」と教えているのである。そんなことをされたら、普通の人間は、懲戒なんてされたくないに決まっているのだから、慌てて弁護士会を退会して、懲戒処分ができないようにするというのは、ちょっと考えれば分かる話である。少なくとも、懲戒手続について熟知しているはずの、弁護士会の執行部に在籍する弁護士が、そのような事態を想定出来なかったというのは考えにくい。
人は、己の地位にしがみつくし、自己保身のためにはどのような汚いまねでもする。これは歴史の常であり、弁護士業務をしていれば体感として身につくものである。

あり得ない弁護士会長の弁解

これについて、弁護士会長は、熊本日日新聞の取材に対して、以下のように回答したという(令和6年1月30日付熊本日日新聞)。
懲戒請求は当該弁護士にとって重大で、理由がないとできない。本人に事実確認する必要があると判断した。弁護士会の手続きに瑕疵はなかったと考えている。
しかし、このような回答は極めておかしな話である。その理由は大きく分けて3つある。
(1)まず、懲戒請求が対象弁護士の地位を左右しかねない重大な手続きであり、理由なく懲戒できないというのは当然の話で、U弁護士に限らず全弁護士に同様に妥当する話である。では、熊本県弁護士会は、これまで弁護士会が懲戒請求者となって懲戒請求をする時に、毎回、対象弁護士に事前告知していたのだろうか。例えば、令和4年には、成年被後見人らの預かり金8千万円超を横領したとして、同会所属のH弁護士(当時)を熊本県弁護士会が懲戒請求しているところ、H弁護士の時には事前通知したのだろうか。していないとすれば、U弁護士には事前通知して、H弁護士にはしなかったことの合理的理由はどこにあるというのか。ちなみに、H弁護士の懲戒手続には、U弁護士が綱紀委員として関与していたとのことである(熊本日日新聞令和6年17日報道)。
(2)次に、一般市民ではなく、弁護士会自身が、所属弁護士を懲戒請求する(これを「会立件」と呼ぶことが通例である)場合には、通常、相当に慎重な検討を経た上で、懲戒事由に該当することが間違いないとの確信を持った上でないと、通常はやらないということである。つまり、対象弁護士の自白がなくとも(否認したり、回答を拒否したりした場合でも)、それ以外の客観的証拠から懲戒処分を基礎づける事実を認定出来るくらいでないと、通常は会立件を行わないはずである。
(3)そして、懲戒処分を受けた弁護士には、もちろん、反論する機会が与えられている。自分に有利な証拠を提出することも、当然、可能である。そうである以上、懲戒請求に先立って事前に本人に通告しなければならない理由はどこにもない。「本人に事実確認する必要がある」のであれば、懲戒手続の中で行うこともできたはずである。
このように、弁護士会長の弁解は、およそ弁解の体をなしていない。とんでもない話だ。

弁護士会の恩情対応がもたらす弊害

このような熊本県弁護士会のやり方や、新聞社に対する会長の弁解は、非常に問題である。
まず、対一般市民について言うと、懲戒制度に対する誤解を広めかねない。ただでさえ、本件では、会計責任者の問題など、世間的には疑惑の大きなものである。いくら弁護団活動・人権活動の英雄であったベテラン弁護士であったとしても、懲戒手続に関してこのような特別な情誼をかけたということになれば、懲戒制度ひいては弁護士自治に対する世間の信頼を失うことになりかねない。
次に、若手弁護士に対する関係である。このような対応は、若手弁護士に対して、ベテランの不祥事には恩情をかけるのが弁護士会という組織なのだというメッセージを与えかねない。そうなると、弁護士会はますます、若手の失望を買うことになるだろう。
動画でも述べたとおり、この事件は、単なるいち単位会内の集団の内部紛争ではなく、弁護士全体の信頼に関わる重大な事象である。それが、身内の恩情によりうやむやにされるようなことがあってはならない。事前通知の件だけをとっても、弁護士会長は即刻、引責辞任すべきである。その上で、県外の弁護士や公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事案の解明を行う必要がある。場合によっては、日弁連の本体が腰を上げるべきではないか。予告するのはホームランくらいにしてもらいたいものである。

事務所ホームページ 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ 医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/   離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/ Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law

その他のコラム

4年前の広島地検検察官自殺 公務災害に認定

以前(2021年12月1日) に 広島地検検察官公務災害に思うこと という記事で紹介した、広島地検公判部所属の29歳男性検察官が自殺した事件について、公務災害が認定されたという報道がなされた。 4年前の広島地検の検察官自殺 法務省が「公務災害」認定 4年前、広島地方検察庁の男性検察官が自殺し、遺族が「公務災害」の認定を求めていた問題で、法務省が時間外勤務の状況などをもとに「公務災害」に認定したと、遺族の...

B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新)

本件が注目されるようになった経緯 1 令和6年1月12日、熊本県民テレビが、「全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の預かり金から多額の使途不明金が見つかっている」と報じる。 2 同日午後4時半頃、熊本県弁護士会長、全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の現団長である(村山雅則弁護士・熊本県弁護士会)らが、弁護士会館にて記者会見を行う。 3 記者会見では、全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の元団長であるU弁護士が、約1億4千万円の使途不明金を発生さ...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ13 大型事件の傾向未だ見えず

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ12 新たな展開 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く 続報 持続化給付金...

B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】

はじめに 以前に紹介した B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) これについての解説動画はこちら 【圧倒的独裁】B型肝炎訴訟熊本弁護団で発生した横領疑惑について思うこと【絶対的権力は絶対に腐敗する】 に関連して、とんでもない続報が入ってきた。 令和6年1月30日付熊本日日新聞の報道によると、熊本県弁護...

【ニュースの感想】除名になった弁護士を調べて思ったこと

はじめに また衝撃のニュースが飛び込んできた。 強制わいせつ事件など示談金1316万円を着服、弁護士を除名処分…第一東京弁護士会 強制わいせつや盗撮事件などの被害者から示談交渉の依頼を受け、加害者側から計約1300万円を受け取ったのに着服したなどとして、第一東京弁護士会は23日、同会所属の岸本学弁護士(51)を除名の懲戒処分とした。 発表によると、岸本弁護士は2021~23年、強制わいせつや盗撮、痴漢などの性被害を受け...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら