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【速報】東京地判令和7年3月17日令和4年(ワ)31483号名誉毀損・プライバシー侵害を認定

 

上記神原元弁護士のポストをご覧いただきたい。

東京地判令和7年3月17日令和4年(ワ)31483号他は、ネット記事配信サイトPを通じて「「娘が車のトランクに」日本で横行する実子誘拐」と題する記事を発信し、これをX上で拡散したフリージャーナリストM及び配信サイトの運営会社であるP社に対する、名誉毀損、プライバシー侵害を理由とする原告の損害賠償請求が認められた事例である。

当職は、訴訟の中途から復代理人として参加しており、原告本人尋問及びM氏の被告本人尋問にも出廷した。当然、判決全文にも目を通している。

以下に判決の概要を簡単に紹介する。なお、下記の点は一般読者にわかりやすいように、筆者において適宜言い換えを行っていることをあらかじめお断りしておく。

 

1 名誉毀損

判決は、記事中で「原告がトランクに子どもを入れて誘拐した」という部分について、証拠上、真実(ファクト)であるとは認められないとし、またMの取材方法は裏付けとなる調査・取材が不十分であるとして、真実であると信じることに相当な理由があったとも言えないとして、名誉毀損による損害賠償を認めた。

 

2 プライバシー侵害

また、プライバシー侵害については、原告と訴外ヴィンセント氏との離婚を巡る紛争は、プライバシーとして保護の対象になる一方で、「単独親権制度の下で一方の親が実子を連れ去る」ということについて問題提起をする、という目的のためであったとしても、本件のように、原告の氏名が、分かる人には分かってしまうような形で、原告らを巡る具体的な紛争に関する事実を公表することまでが正当化されるものではないとされ、プライバシー侵害による損害賠償も認められた。

 

本判決については、同種事案にも参考になる、実務上非常に重要な意義を有する説示部分がある。特に、昨今、「実子誘拐」「連れ去り」などと標榜して相手方配偶者を攻撃したり、相手方配偶者や子どものプライバシーに渡る情報を安易にネットに書き込んだりする行為について、一定の場合には不法行為に該当しうるものであると警鐘を鳴らす内容となっているように受け取れるものと筆者は考えている。

また尋問においては、被告代理人による、原告代理人らの代理人活動に不当に干渉するような不適切な質問や、被告本人尋問における、ジャーナリストを称する者の取材の在り方として、これはいかがなものかと疑問を差し挟まざるを得ない発言も印象的であった。

判決内容については、いずれ詳細な解説を行いたいと考えているところであるが、事態がいまだ流動的であることや、他の代理人との調整などの兼ね合いから、本稿ではここまでとし、後日の別稿に期待されたい。

 

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