最決令和8年1月28日令和7(許)18 再審却下決定に対する抗告許可申立事件
判旨
1 本件は、申立人が、再審却下決定に対する抗告許可の申立てをする旨の書面(以下「本件申立書」という。)を当裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てをした事案である。
2 民訴法337条に規定する許可抗告制度は、最高裁判所に対する負担が過重にならないようにしながら、法令解釈の統一を図ることを目的として、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、当該裁判に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に当たるとして、高等裁判所が決定により抗告を許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができることとしたものである。そして、民訴法は、抗告許可の申立ては抗告許可申立書を原裁判所に提出してしなければならない旨を規定しており(337条6項、313条、286条1項)、上記の場合に当たるか否かは原裁判所が上記許可の決定において判断すべき事項である。そうすると、抗告許可申立書を最高裁判所に提出することは、許可抗告制度の予定しないものというべきである。 そうであるにもかかわらず、抗告許可の申立てをする者(以下、単に「申立てをする者」という。)が、単に最高裁判所に抗告許可申立書を提出したというにとどまらず、抗告許可申立書を提出すべき裁判所が原裁判所であることを認識しながら不当な目的をもってあえて最高裁判所に抗告許可申立書を提出した場合には、申立てをする者は、殊更に許可抗告制度を逸脱する意図をもって抗告許可の申立てをすることを選択したものというほかない。このような不当な目的をもってされた抗告許可の申立てを原裁判所に移送することによって当該申立てをする者を法的に保護すべき理由はないというべきである。そして、以上の検討を踏まえると、上記の場合には、当該抗告許可の申立てが不適法であることは明らかであるから、これを原裁判所による上記許可に係る決定を経るために原裁判所に移送することは要しないというべきであり、このように解したとしても許可抗告制度に抵触するものではない。 したがって、上記の場合には、最高裁判所は、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができるというべきである。
3 本件申立書及びその付属書類によれば、本件申立ては、申立人がA弁護士(以下「本件弁護士」という。)を代理人として選任し、本件弁護士が作成した本件申立書を当裁判所に提出することによりされたものであり、本件申立書には、本件申立ての以前に本件弁護士が最高裁判所に抗告許可申立書を提出した抗告許可の申立てについて移送された事案が複数ある旨の記載がされている。その上、本件申立書には、仙台地方裁判所又は広島地方裁判所への移送を希望し、福岡高等裁判所管内の裁判所への移送を拒絶するとまで記載されているのであるから、本件申立てが民訴法の上記規定に反することを十分認識しながら、自らの希望する裁判所に移送されることを求めるという不当な目的をもってあえて最高裁判所にされたものであることは明らかというべきである。 以上によれば、本件申立ては、許可抗告制度を逸脱する意図をもってあえて不適法な抗告許可の申立てをすることを選択してされたものというほかないから、原裁判所に移送することなく不適法として却下すべきものである。
4 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
解説
本件は、最高裁判所になされた許可抗告が不適法却下された事例である。
許可抗告の制度は、法解釈の統一や重要な法令に関する最高裁判所の判断を行う余地を作ること等を目的として創設されたものである。特に執行・保全等に関して、高裁判例が割れていて実務に混乱が生じているにもかかわらず、最高裁判所の判断を受けられないといった不具合が発生していたことを受けて創設されたという背景がある。
本来であれば、誤って抗告許可の申立てが最高裁になされた場合には、原審裁判所に移送すべきところ、最高裁はこれを不適法却下するという異例の判断を行った。しかしながら、そこには以下のような特殊事情があるようである。
申立て代理人であるA弁護士は、「仙台地方裁判所又は広島地方裁判所への移送を希望し、福岡高等裁判所管内の裁判所への移送を拒絶する」などと申立書に記載していたようであり、A弁護士は特定の裁判所における審理を回避するために、あえて最高裁判所に抗告許可の申立てを行い、最高裁判所から移送させることを企図していたものと推認される。許可抗告は原審裁判所に抗告許可の申立てをして行うということは、少なくとも民事訴訟について最低限の知識・経験のある弁護士であれば当然知っているはずのことである。また、最高裁の認定によれば、「本件申立ての以前に本件弁護士が最高裁判所に抗告許可申立書を提出した抗告許可の申立てについて移送された事案が複数ある旨の記載がされている」とあり、どうも反復継続的にこのような手段が執られていたようである。最高裁も、最初のうちは原則通りに移送していたものの、A弁護士がいわば味を占めてしまったので、今後も同様の濫用的な申立てがなされることを懸念し、ついに堪忍袋の緒が切れたということのようである。従って、許可抗告制度についての理解が不十分であったために、誤って最高裁判所に申立書を提出してしまったような場合にまで、本件の射程が直ちに及ぶとは考え難い。
本件は、濫用的な訴訟行為に対する処理の仕方を示すものとして、実務上はともかく理論上は参考になる。
お問い合わせは、LINE友だち追加が便利!
![]()
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
下記をクリックして、是非買ってね!
YouTube動画集
チャンネル「吾輩は弁護士である ~福岡発 ノラネコ弁護士水野遼の法律噛みつき講座~」はこちら
【リアルウシジマくん】闇金?に生徒の個人情報を売り渡した高校教師 従業員のプライベートな悩みが不祥事につながる前に【不調を見逃すな】
【法治国家に対する挑戦】執行官刺される【真面目に家賃を払う善良な一般市民が馬鹿を見ないために】
【SSR来る】初接見遅延と福岡県警を提訴 当番弁護士、交通権侵害を主張【当番弁護士】
【果てしなき寂寥感】みんなで大家さんの伊賀忍者キングダムに行ってきた【投資対象はこの目で確認せよ】
【司法修習最後の落とし穴】二回試験の苦労話【最後の難関】
【監査しろよ・・・】フローレンス問題【補助金の不正利用はあったのか?】
【退職代行】モームリに強制捜査 何が問題なのか?【人生の一大事を2万円で済ませる愚行】
ジャングリア行ってみたシリーズ
ジャングリア行ってみたpart1 恐怖!灼熱の駐車場地獄
ジャングリア行ってみたpart2 圧倒的虚無
ジャングリア行ってみたpart3 灼熱の行軍
ジャングリア行ってみたpart4 そして雨は残酷に
ジャングリア行ってみたpart5 しょぼすぎるアトラクションに隠された真実
ジャングリア行ってみたpart6(完) ああジャングリアよ永遠に https://youtu.be/2VLe8Izht0g
【参政党の政策読んでみた】 1~7 総集編
【衝撃事件】池袋サンシャインシティ アディーレ法律事務所における殺人事件 事件報道の感想【弁護士事務所のセキュリティの盲点】
【勝手に出すな】会長声明ってなんだ【偏った思想の垂れ流し】
【司法試験受験生必見】司法試験直前!弁護士徹底対談!この時期に大事なこと/試験当日に注意すべきこととは?
【ナルシズム】K元弁護士の発信に対する感想【男性嫌悪】
【なぜこうなった】新潟県弁護士会元副会長による横領疑惑について【ニュースの行間を解説】
【家なき子】リースバックの落とし穴 うまい話にはウラがある【自己責任】
【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】
【そらバレますわ】裁判官インサイダー疑惑 裁判編【エリート裁判官のかかる不可解な経済的苦境】
ヤバい事務所に気をつけろ!
Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
ヤバい事務所に気をつけろ!2
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
その他のコラム
【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part2
Part2 日本よ、これがヤバい事務所だ! セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.2では、ヤバい事務所の特徴を説明する。 ジャニーズにおけるジャニー喜多川の性加害問...
B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】
はじめに 以前に紹介した B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) これについての解説動画はこちら 【圧倒的独裁】B型肝炎訴訟熊本弁護団で発生した横領疑惑について思うこと【絶対的権力は絶対に腐敗する】 に関連して、とんでもない続報が入ってきた。 令和6年1月30日付熊本日日新聞の報道によると、熊本県弁護...
第1回公判期日後の保釈に対する検察官抗告
弁護士になってから、勾留請求却下や、第1回公判期日前の保釈許可決定に対して、検察官が準抗告をしてきたことは数えるほどしかない。その事案も、器物損壊といいながら実際にはストーカーであるとか、共犯者が相当数いる詐欺事件で比較的早期に保釈が認められた事案なので、検察官はかなり慎重に準抗告するかどうかを検討しているものだと思っていた。 しかし、第1回公判期日後の保釈許可決定(当然、第1回公判期日前では保釈が通らなかった事案)について...
最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例
判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...
立川ホテル殺人事件に関する雑感
事案の概要 報道されているところによると、東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生したとのことである。 現在、少年法の改正が議論になっているものの、本件については現時点では改正による影響はない。 今後の見通し 16歳以上の少年が、殺人などの重大事件を起こした場合、原則として検察官に送致(これを逆送と呼んで...








