【家なき子】リースバックの落とし穴 うまい話にはウラがある【自己責任】
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ヤバい事務所に気をつけろ!
Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき
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Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
ヤバい事務所に気をつけろ!2
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa… 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
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伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~
百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。 確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は...
最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否
判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...
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続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ4 徐々に増える実刑判決 20210804
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616 ...
最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」
判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...







