【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
ジャニー喜多川氏によるジャニーズJr.への性加害疑惑について、令和5年8月29日に調査報告書が公表された。その内容を読んで明らかになるのは、ジャニーズ事務所におけるジャニー喜多川氏の圧倒的な独裁体制と、ジャニー喜多川氏がジャニーズJr.の生殺与奪の権を握る圧倒的な支配の構図であった。 71頁に渡る調査報告書の内容をわかりやすく解説し、ジャニーズを巡る問題について深掘りする。 ・なぜ、長年にわたり性加害が繰り返されてきたのか? ・なぜ、被害は明らかにならなかったのか? そして最後には、我々消費者の側に存在する問題についても指摘する。
00:00 はじめに
1:23 調査報告書について
3:20 報告者、構成、概要
5:32 ジャニーズ事務所の歴史、組織の体制
18:32 性加害の実態【閲覧注意】
29:40 原因分析
48:45 我々消費者の責任は?
J-POPの捕食者 秘められたスキャンダル Predator: The Secret Scandal of J-Pop
https://www.bbcworldnews-japan.com/programs/predator-the-secret-scandal-of-j-pop/
外部専門家による再発防止特別チームに関する調査結果について
https://www.johnny-associates.co.jp/news/info-711/
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law
Instagram https://www.instagram.com/mizuno_ryo_…
お問い合わせフォーム
交通事故 http://u0u0.net/WaqQ
債務整理 http://u0u0.net/RZH3
LINE登録無料 https://page.line.me/mizunofukuoka
その他のコラム
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期 ...
京都アニメーション事件の被告人 死刑判決に対する控訴を取下げ
京アニ放火殺人 青葉死刑囚控訴取り下げ 弁護士が無効申し入れ 「京都アニメーション」の放火殺人事件で、1審で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚が、みずから控訴を取り下げ、死刑が確定したことについて、弁護士が取り下げを無効だとして大阪高等裁判所に申し入れを行ったことがわかりました。過去には、取り下げが無効と判断され、裁判が再開したケースもあり、裁判所の判断が焦点となります。 青葉真司死刑囚(46)は、6年前の2019年7月、...
リコール署名偽造問題
今朝、このようなニュースが飛び込んできた。 署名偽造容疑、事務局長ら逮捕 知事リコール―指紋鑑定で断定・愛知県警 愛知県の大村秀章知事の解職請求(リコール)運動をめぐる不正署名事件で、県警捜査2課は19日、地方自治法違反(署名偽造)容疑で、リコール団体事務局長の元県議、X容疑者(59)=同県稲沢市=ら4人を逮捕した。同課は4人の認否を明らかにしていない。 逮捕容疑は昨年10月下旬ごろ、愛知県知事の...
教職員によるスマホの没収は適法か?
「子どもが学校で「スマホ」を没収されました…進級するまでと言われましたが、スマホは「解約」した方がいいでしょうか?」 このような教師がいるとすれば、言語道断の対応である。 学校の教師には、授業中にスマホで遊ばないようにする限度で一時的にスマホを取り上げる権限はあっても、それ以上にスマホを保護者に返還しないなどの権限はない。 合理的な理由もなく保護者に返さない場合は不法行為が成立しうるし、自分でそのスマホを遊びに使うなどすれ...
最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義
事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...





