報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁

その他のコラム

最判令和6年7月11日令4(受)2281号 宗教法人への献金と不起訴合意・勧誘の不法行為該当性

本件は、いわゆる統一教会(現在:世界平和統一家庭連合)に対して行われた献金に関して、宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例及び宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例である。 事実関係 (1)ア 亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡Aには...

【ニュースの感想】除名になった弁護士を調べて思ったこと

はじめに また衝撃のニュースが飛び込んできた。 強制わいせつ事件など示談金1316万円を着服、弁護士を除名処分…第一東京弁護士会 強制わいせつや盗撮事件などの被害者から示談交渉の依頼を受け、加害者側から計約1300万円を受け取ったのに着服したなどとして、第一東京弁護士会は23日、同会所属の岸本学弁護士(51)を除名の懲戒処分とした。 発表によると、岸本弁護士は2021~23年、強制わいせつや盗撮、痴漢などの性被害を受け...

安易な接見禁止を防ぐ 最決令和7年8月14日令和7年(し)第672号

判旨 本件被疑事実の要旨は、「被疑者は、正当な理由がないのに、令和7年5月9日午後7時28分頃から同日午後7時33分頃までの間、ひそかに、愛媛県西予市内のアパートに居住する女性に対し、同アパートの浴室窓から携帯電話機を浴室内に向けて差し入れ、同人の性的な部位等を撮影しようとしたが、同人に気付かれたためその目的を遂げなかった」というものである。 被疑者は、令和7年8月1日に勾留され、原々審は、同日、検察官の請求により、被疑者...

一部執行猶予 高相祐一氏の判決から

タレントの酒井法子さんの元夫である高相祐一氏に対し、令和3年3月24日、東京地裁は懲役1年8月、うち4月について保護観察付執行猶予2年とする判決を言い渡した。 これについては、いくつかの報道記事が判決の意味を正しく理解していないのではないかと思われるので、ここで詳しく解説する。 刑の一部執行猶予制度は、平成28年に施行されたもので、一定の要件(全部執行猶予の場合とかなりの部分が重複する)を満たす場合に、刑の一部を執...

【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part2

Part2 日本よ、これがヤバい事務所だ!     セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.2では、ヤバい事務所の特徴を説明する。 ジャニーズにおけるジャニー喜多川の性加害問...

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