報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁
覚せい剤の初犯よりはやや重いが,被害弁償してない100万の詐欺で執行猶予というのは軽いような気もする. https://t.co/S4TvOkwK5u
— 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) December 7, 2020
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最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義
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郵便局の前時代的なしくじり 郵便料金を値上げする前に制服を廃止せよ!
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