報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁

その他のコラム

一部執行猶予

執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...

持続化給付金不正受給に関する続報

令和3年1月19日に、続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐという記事で、福岡県で持続化給付金不正受給による摘発が相次いでいることをお伝えした。 今回、さらに、福岡県警が同様の事案を摘発した。 こちらをご覧いただきたい。 持続化給付金詐欺の疑い 19歳の少年ら4人逮捕 福岡県 逮捕段階ということもあるので、名前については*に置き換えた。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む建設作業...

最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」

判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...

最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例

判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...

最決令和7年11月27日令7(し)1043号 東大病院汚職事件贈賄ルート勾留特別抗告審

決定要旨 本件被疑事実の要旨は、「医療関連商品の製造販売等を営む会社の営業所長であった被疑者が、同社の営業担当者と共謀の上、国立大学医学部附属病院の医師に対し、同社の取り扱う医療機器を使用するなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨で、同社名義の口座から同病院専用名義の口座に40万円を振込入金し、このうち34万4000円相当の、同医師が選定した物品の購入等をすることができる利益を得させ、もって同医師の職...

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