報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁
覚せい剤の初犯よりはやや重いが,被害弁償してない100万の詐欺で執行猶予というのは軽いような気もする. https://t.co/S4TvOkwK5u
— 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) December 7, 2020
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【ニュースの感想】除名になった弁護士を調べて思ったこと
はじめに また衝撃のニュースが飛び込んできた。 強制わいせつ事件など示談金1316万円を着服、弁護士を除名処分…第一東京弁護士会 強制わいせつや盗撮事件などの被害者から示談交渉の依頼を受け、加害者側から計約1300万円を受け取ったのに着服したなどとして、第一東京弁護士会は23日、同会所属の岸本学弁護士(51)を除名の懲戒処分とした。 発表によると、岸本弁護士は2021~23年、強制わいせつや盗撮、痴漢などの性被害を受け...
最決令和8年1月28日令和7(許)18 再審却下決定に対する抗告許可申立事件
判旨 1 本件は、申立人が、再審却下決定に対する抗告許可の申立てをする旨の書面(以下「本件申立書」という。)を当裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てをした事案である。 2 民訴法337条に規定する許可抗告制度は、最高裁判所に対する負担が過重にならないようにしながら、法令解釈の統一を図ることを目的として、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、当該裁判に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令...
最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」
判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...
【家なき子】リースバックの落とし穴 うまい話にはウラがある【自己責任】
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関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕
報道によると、持続化給付金の不正受給について、福岡県において初の逮捕者が出たと言うことである。 詳細は私のTwitterを参照してほしい。 ついに当地でも。 関わってしまった人は、逮捕・勾留を避け、有利な処分を目指すためにも、早く弁護士に相談しましょう。 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕(FBS福岡放送)#Yahooニュースhttps://t.co/pFYqCd2P6U — 福岡の弁護士 ...





