報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁

その他のコラム

控訴取り下げ続報

先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。 異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴...

【文字起こし】【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】

      金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引を行っていたという疑惑が浮上した。 インサイダー取引の規制に関する証券取引等監視委員会の異常なまでの自信や、弁護士業界におけるインサイダー規制などについて、元監査法人勤務のうぷ主が解説する。   以下は、文字起こし(一部改変)です。   皆さんこんにちは弁護士の水野です なか...

最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義

事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...

最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)

事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...

【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part1

Part1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像   セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.1では、実際にあった事例を踏まえ、「ヤバい事務所」の実態を解説する。   リンク...

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