報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁
覚せい剤の初犯よりはやや重いが,被害弁償してない100万の詐欺で執行猶予というのは軽いような気もする. https://t.co/S4TvOkwK5u
— 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) December 7, 2020
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最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号
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最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否
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