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報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁

その他のコラム

弁護士VS税理士訴訟 仁義なき戦い 訴訟記録にあたってみた結果

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 所得税に関する助言の誤りを理由に弁護士が税理士に対して損害賠償を請求した事案である東京地判令和4年5月16日令和2年ワ11869号が、ネットを中心に話題となっている。 これまでに同裁判例に関して公刊されている文献を見ると、税務通信令和7年4月14日号「実例から学ぶ税務の核心 第...

保釈にまつわる話~よくある誤解~

はじめに 衆議院議員の河井克行さんについて、東京地裁は令和3年3月3日に保釈を認める決定を行った。 今回は、保釈に関して、一般の方がしばしば誤解されている点を説明しておきたい。そんなの言われなくても知ってるよ!という方にはつまらない内容になるので、あらかじめご容赦いただければと思う。   ①保釈請求は何度もできる 保釈は一発勝負ではない。実際、河井克行さんの場合は5回、妻の河合案里さんの...

【勝手に出すな】会長声明ってなんだ【偏った思想の垂れ流し】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law 文字起こし 弁護士の水野です。今日はですね、ちょっとライトな動画で、「会長声明って何なんだ?」という話をしていきたいと思います。 報道で、神奈川県の座間市で起こった連続殺人事件の被告に対して、死刑が執行されたという報道がありました。それに対して、日本弁...

最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」

判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...

上訴権放棄・上訴の取下げ

日本は三審制を採っているので、第一審、第二審判決に対しては不服の申立ができ、第一審判決に対する不服の申立を控訴、第二審判決に対する不服の申立を上告と呼んでいる。控訴と上告を合わせて「上訴」と呼んでいる。 第一審判決が実刑判決であったものの、控訴しても勝算が薄い場合には、上訴権を放棄してしまうことがしばしば行われる。通常であれば、判決から2週間は上訴期間であるため、判決は確定しない。上訴権を放棄すると、その分、判決の確定が早ま...

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