年末年始の営業について
当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。
12月28日まで
通常通り
12月29日~1月4日
- 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
- ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
- お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
- メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、
1月5日~
通常通り
なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。
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【法治国家に対する挑戦】執行官刺される【真面目に家賃を払う善良な一般市民が馬鹿を見ないために】
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一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
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最決令和7年2月26日令6(行フ)1号 タクシー運賃の法規制の在り方
事案の概要 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法は、タクシーの供給過剰に対処するため、国土交通大臣が「特定地域」「準特定地域」を指定し、道路運送法所定のタクシー運賃にかかる規制の特例を認めるものである。 Xはタクシー事業者であるところ、特措法により令和4年10月11日に国土交通大臣が料金の引き上げを行った(適用は同年11月14日)のに対し、引き上げ後の下限を下...





