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当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。

12月28日まで

通常通り

12月29日~1月4日

  • 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
  • ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
  • お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
  • メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、

1月5日~

通常通り

なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。

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司法試験への心構え この一矢に定むべし 徒然草とゴールデンカムイに学ぼう

1 旧帝大の驚くべき司法試験合格率 私は、九州大学法科大学院で「精神医療と法」という講義を担当しており、ロースクールの学生と交流する機会がある。 そこで驚いたのは、九州大学法科大学院は、司法試験の合格率が全国平均を下回っているということであった。 気になって調べてみると、京都大学、一橋大学、慶應義塾大学は合格率が60%を超えており、全体の合格率は40%程度であるのに対し、九州大学法科大学院は23.4%に留まってい...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ6 執行猶予判決の増加は「第2波」の到来を予感 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ5 背景事情...

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持続化給付金不正受給に関する続報

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最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義

事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...

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