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当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。

12月28日まで

通常通り

12月29日~1月4日

  • 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
  • ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
  • お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
  • メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、

1月5日~

通常通り

なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。

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伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~

百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。 確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は...

最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号

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【速報】ベトナム人技能実習生による死体遺棄被告事件の控訴審判決について【これでいいのか】

はじめに 令和4年(2022年)1月20日、福岡高裁で注目すべき判決が言い渡された。ベトナム人技能実習生が、出産(死産)した児(双子)を遺棄したとして死体遺棄罪に問われた事件の控訴審判決である。 本稿では、同判決に関するこれまでの報道経過や、判決内容を報告する弁護団の記者会見における発言等を踏まえ、現時点で可能な分析を試みる。 事案の概要 被告人Yは、ベトナム国籍を有するベトナム人女性(日本語はほとんど話せ...

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