年末年始の営業について
当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。
12月28日まで
通常通り
12月29日~1月4日
- 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
- ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
- お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
- メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、
1月5日~
通常通り
なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。
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はじめに 本件は、いわゆる大崎事件を巡る第4次再審請求にかかる最高裁決定である。 大崎事件は、A氏(以下単に「A」という)が、夫B、義弟C及びCの子Eと共謀の上、義弟Dを殺害したとされる事件である。 Aは懲役10年の判決を受けて服役後、これまでに3回、再審請求を行っている。 主な争点は、Dの死因は何であるかという点と、共犯者とされるB,C,E、共謀を目撃したとされる証人I、本件直前にDをD宅まで運んだF及び...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703
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