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当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。

12月28日まで

通常通り

12月29日~1月4日

  • 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
  • ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
  • お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
  • メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、

1月5日~

通常通り

なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。

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続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か

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最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否

事案の概要 本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。 原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をす...

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