年末年始の営業について
当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。
12月28日まで
通常通り
12月29日~1月4日
- 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
- ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
- お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
- メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、
1月5日~
通常通り
なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。
その他のコラム
最判令和6年7月11日令4(受)2281号 宗教法人への献金と不起訴合意・勧誘の不法行為該当性
本件は、いわゆる統一教会(現在:世界平和統一家庭連合)に対して行われた献金に関して、宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例及び宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例である。 事実関係 (1)ア 亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡Aには...
第1回公判期日後の保釈に対する検察官抗告
弁護士になってから、勾留請求却下や、第1回公判期日前の保釈許可決定に対して、検察官が準抗告をしてきたことは数えるほどしかない。その事案も、器物損壊といいながら実際にはストーカーであるとか、共犯者が相当数いる詐欺事件で比較的早期に保釈が認められた事案なので、検察官はかなり慎重に準抗告するかどうかを検討しているものだと思っていた。 しかし、第1回公判期日後の保釈許可決定(当然、第1回公判期日前では保釈が通らなかった事案)について...
最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否
判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...
令和のポンジスキーム??? トケマッチから学ぶ、ダマされないための知恵
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続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ4 徐々に増える実刑判決 20210804
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616 ...





