年末年始の営業について
当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。
12月28日まで
通常通り
12月29日~1月4日
- 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
- ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
- お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
- メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、
1月5日~
通常通り
なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。
その他のコラム
最判令和7年2月17日裁時1858号18頁 特別交付税の額の決定の取消訴訟が法律上の争訟にあたるとされた事例
事案の概要 本件は、地方交付税法15条2項の規定による特別交付税の額の決定に対する取消訴訟は、「法律上の争訟」に該当するとしてこれを適法であるとした事例である。 本件訴訟の背景として、国は、いわゆる「ふるさと納税」の返礼品が多額になるなど競争が過熱している現状に鑑みて、ふるさと納税の納付額が多い自治体の特別交付税を減額するという措置を執った。これに対してX(泉佐野市)が、取消を求めて出訴したものである。 第一審(...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ12 新たな展開
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で 続報 ...
最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例
判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...
持続化給付金の不正受給(詐欺)について
はじめに 新型コロナウイルスにより、売上高が減少した個人事業主などを救済するための、持続化給付金という制度が悪用されている。困ったことに、犯罪組織などの反社会的集団が、言い金儲けの手段として目を付け、普段は犯罪とは無縁な一般人を言葉巧みに誘い、犯罪に走らせるという出来事が全国で無数に発生している。今回は、持続化給付金の不正受給について、手口や、万一関わってしまった場合の問題点、国の対応に対する疑問などについて述べていきたい。...
仙台弁護士会横領事件 弁護士会で横領が発生するメカニズムを考える【明日は我が身】
仙台弁護士会において、事務職員が会の経費約5000万円を横領したとして起訴され、内3500万円の横領が認定されて、懲役4年6ヶ月の実刑判決を受けるという事件が発生した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/29cf18ffc8b7976374f9a06695aa9f728e80c436 約3500万円横領 仙台弁護士会元...





