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当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。

12月28日まで

通常通り

12月29日~1月4日

  • 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
  • ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
  • お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
  • メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、

1月5日~

通常通り

なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。

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その他のコラム

【速報】持続化給付金詐欺で初の弁護士逮捕との報道

衝撃的なニュースが飛び込んできた。 弁護士を持続化給付金など不正受給容疑で逮捕 広島県警  新型コロナウイルス対策の国の「持続化給付金」や「家賃支援給付金」計約590万円をだまし取ったとして、広島県警は23日、広島弁護士会の弁護士、X容疑者(47)=A市=ら2人を詐欺の疑いで逮捕した。捜査2課によると、持続化給付金の不正受給容疑で弁護士が逮捕されるのは全国で初めて。  他に逮捕されたのは会社役員、Y容疑者(56)...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か 続...

一部執行猶予

執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...

最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例

判旨 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には...

最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号

判旨 所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪...

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