年末年始の営業について
当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。
12月28日まで
通常通り
12月29日~1月4日
- 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
- ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
- お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
- メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、
1月5日~
通常通り
なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。
その他のコラム
最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例
判旨 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703
はじめに 一般の方や、全国で持続化給付金不正受給の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、分析を続けているところ、前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616 【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429 前回から約半月であるものの、これまでの傾向...
最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)
事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...
最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義
事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...
共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」
「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...





