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当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。

12月28日まで

通常通り

12月29日~1月4日

  • 対面でのご相談はお休みさせていただきます。
  • ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。
  • お電話は、刑事事件など、緊急性を要するものについてのみ対応いたします。
  • メール、LINEについては、弁護士が内容に目を通した上で、個別に対応いたします、

1月5日~

通常通り

なお、弁護士の都合により、対応にお時間を頂戴する可能性もありますので、可能な限りメール若しくはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。

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最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」

判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...

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