教職員によるスマホの没収は適法か? |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

教職員によるスマホの没収は適法か?

「子どもが学校で「スマホ」を没収されました…進級するまでと言われましたが、スマホは「解約」した方がいいでしょうか?」 このような教師がいるとすれば、言語道断の対応である。

学校の教師には、授業中にスマホで遊ばないようにする限度で一時的にスマホを取り上げる権限はあっても、それ以上にスマホを保護者に返還しないなどの権限はない。

合理的な理由もなく保護者に返さない場合は不法行為が成立しうるし、自分でそのスマホを遊びに使うなどすれば業務上横領罪として犯罪となる可能性もある。

保護者は我が子がルール違反をした負い目があるかもしれないが、権限を濫用する悪質な教師には毅然として対応すべきだ。 

 

https://financial-field.com/living/entry-248937

【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/vO2WJwqkOCU
※ダイジェスト版 【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/wA52q3FW8dU

事務所ホームページ

刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト
https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト
https://mfuklorikon.com/
Twitter
https://twitter.com/mizuno_ryo_law
Instagram
https://www.instagram.com/mizuno_ryo_…
お問い合わせフォーム
医療 http://u0u0.net/YcJ9
刑事 http://u0u0.net/TIMP
交通事故 http://u0u0.net/WaqQ
離婚 http://u0u0.net/wtgL
債務整理 http://u0u0.net/RZH3
その他 http://u0u0.net/UNfR
LINE登録無料 https://page.line.me/mizunofukuoka

 

 

その他のコラム

【ニュースの感想】除名になった弁護士を調べて思ったこと

はじめに また衝撃のニュースが飛び込んできた。 強制わいせつ事件など示談金1316万円を着服、弁護士を除名処分…第一東京弁護士会 強制わいせつや盗撮事件などの被害者から示談交渉の依頼を受け、加害者側から計約1300万円を受け取ったのに着服したなどとして、第一東京弁護士会は23日、同会所属の岸本学弁護士(51)を除名の懲戒処分とした。 発表によると、岸本弁護士は2021~23年、強制わいせつや盗撮、痴漢などの性被害を受け...

広島地検検察官公務災害に思うこと

はじめに 検察官自殺で 公務災害認定を遺族が申請 という記事が報道されている。 これによると、令和元年12月に自殺した広島地検検察官(当時29歳)について、公務災害の認定を申請する手続が行われたということである。公務災害というのは、公務員の労災のことである。 実はこの事件については、別に、令和3年1月6日付で、東洋経済オンラインにおいて 広島地検の若手検事はなぜ自ら命を絶ったのか という記事があ...

報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁

覚せい剤の初犯よりはやや重いが,被害弁償してない100万の詐欺で執行猶予というのは軽いような気もする. https://t.co/S4TvOkwK5u — 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) December 7, 2020 ...

少年事件の管轄 マークイズ事件に関する疑問

はじめに   最初に、こちらの報道記事をご覧いただきたい。 逮捕の少年を福岡家裁に送致 福岡地検 事件は鹿児島家裁に 商業施設刺殺事件   「明るくかわいい孫」手負えぬ一面も…少年の祖父苦悩 福岡の女性殺害事件   福岡市にある大型商業施設で、今年の8月に、15歳の少年が面識のない女性を刺殺するという事件が発生した。少年は、複雑な家庭環境に育ち、児童福祉施設や...

共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら