教職員によるスマホの没収は適法か? |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

教職員によるスマホの没収は適法か?

「子どもが学校で「スマホ」を没収されました…進級するまでと言われましたが、スマホは「解約」した方がいいでしょうか?」 このような教師がいるとすれば、言語道断の対応である。

学校の教師には、授業中にスマホで遊ばないようにする限度で一時的にスマホを取り上げる権限はあっても、それ以上にスマホを保護者に返還しないなどの権限はない。

合理的な理由もなく保護者に返さない場合は不法行為が成立しうるし、自分でそのスマホを遊びに使うなどすれば業務上横領罪として犯罪となる可能性もある。

保護者は我が子がルール違反をした負い目があるかもしれないが、権限を濫用する悪質な教師には毅然として対応すべきだ。 

 

https://financial-field.com/living/entry-248937

【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/vO2WJwqkOCU
※ダイジェスト版 【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/wA52q3FW8dU

事務所ホームページ

刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト
https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト
https://mfuklorikon.com/
Twitter
https://twitter.com/mizuno_ryo_law
Instagram
https://www.instagram.com/mizuno_ryo_…
お問い合わせフォーム
医療 http://u0u0.net/YcJ9
刑事 http://u0u0.net/TIMP
交通事故 http://u0u0.net/WaqQ
離婚 http://u0u0.net/wtgL
債務整理 http://u0u0.net/RZH3
その他 http://u0u0.net/UNfR
LINE登録無料 https://page.line.me/mizunofukuoka

 

 

その他のコラム

第1回公判期日後の保釈に対する検察官抗告

弁護士になってから、勾留請求却下や、第1回公判期日前の保釈許可決定に対して、検察官が準抗告をしてきたことは数えるほどしかない。その事案も、器物損壊といいながら実際にはストーカーであるとか、共犯者が相当数いる詐欺事件で比較的早期に保釈が認められた事案なので、検察官はかなり慎重に準抗告するかどうかを検討しているものだと思っていた。 しかし、第1回公判期日後の保釈許可決定(当然、第1回公判期日前では保釈が通らなかった事案)について...

立川ホテル殺人事件に関する雑感

事案の概要 報道されているところによると、東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生したとのことである。 現在、少年法の改正が議論になっているものの、本件については現時点では改正による影響はない。   今後の見通し 16歳以上の少年が、殺人などの重大事件を起こした場合、原則として検察官に送致(これを逆送と呼んで...

【速報】 経産省官僚による給付金不正受給の判決について

はじめに 経済産業省のエリート若手官僚2名が、新型コロナウイルスの給付金である、家賃支援給付金及び持続化給付金合計約1,550万円を不正に受給したとされる詐欺事件の判決公判が、本日(令和3年12月21日)に開かれた。 東京地裁(浅香竜太裁判官)は、被告人Sに懲役2年6月の実刑判決を、被告人Aに懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。 こちらの記事などで報道されている。 本稿では、報道発表されている内容を踏ま...

最判令和6年7月11日令4(受)2281号 宗教法人への献金と不起訴合意・勧誘の不法行為該当性

本件は、いわゆる統一教会(現在:世界平和統一家庭連合)に対して行われた献金に関して、宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例及び宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例である。 事実関係 (1)ア 亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡Aには...

共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら