最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否

事案の概要

本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。

原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をすることができないというべきであると判断し、上記権利の仮差押えを求める本件申立ては理由がないとして、これを却下した。これを不服としてXが許可抗告を申し立てたものである。

 

判旨

原決定取消し、差戻し。

文化功労者年金法は、1条において、同法は文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(文化功労者)に本件年金を支給し、これを顕彰することを目的とする旨を、3条1項において、文化功労者には、終身、本件年金を支給する旨を、同条2項において、本件年金の額は、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない旨をそれぞれ定めているところ、同法その他の法令において、本件年金の支給を受ける権利に対して強制執行をすることはできない旨を定めた規定は存しない。そして、文化功労者年金法の上記の各定めによれば、本件年金は、文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的として支給されるものと解される。そうすると、国が文化の向上発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として決定することにより、その者に本件年金の支給を受ける権利が認められることで、上記の表彰の目的は達せられるものといえ、その者が現実に本件年金を受領しなければ上記目的が達せられないとはいえない。したがって、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解することはできない。
以上によれば、本件年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができるというべきである。

 

解説

債権者が債務者から債権の回収を図る場合、債務者の全財産が引き当てとなるのが原則である。しかしながら、一定の財産については、主として社会福祉の観点から、差押えが禁止され、または制限されている。例えば、生活保護受給権(生活保護法58条)、年金(国民年金法24条)、恩給の受給権(恩給法11条3項)などが挙げられる。これらの受給権は、社会保障として給付されるものであるから、受給者が現実に支給を受けなければ、目的を達成できないと考えられるからである。

これに対して、文化功労者年金は、文部科学大臣が選定した文化功労者に、毎年、年金を支給するというものである。

最高裁は、条文上、同法に差押えを禁止する規定がないことや、同法の趣旨はあくまで文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的とするものであるから、現実に受給権者が受給を受けなければ目的が達成できないようなものではないとして、差押禁止債権にはあたらないと判断した。

文化功労者年金が顕彰を目的とすることは、法1条に明記されており、社会保障的な性質を有することをうかがわせるような規定は存在しない。また、差押禁止債権は、例外的な措置である以上、債権者の回収に対する合理的な期待を奪う結果とならないように、明文にない差押禁止債権を解釈により創出することには慎重であるべきである。特に、被保全債権が養育費や婚姻費用などである場合には、債権者の生活にも直結するものであるから、その弊害は顕著である。そのような意味で、本決定は妥当なものであると言えよう。

実際に、文化功労者に対して強制執行を行う場面は稀であると思われるものの、同様の国からの受給権に対して強制執行を行うに際して、実務上参考になる事例であると思われる。

 

事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html

刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/

医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/

離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/

Twitter   / mizuno_ryo_law  

弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…

弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…

 

 

 

ヤバい事務所に気をつけろ! Part.1~Part.4

Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…  

Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…  

Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…  

Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…  

 

事務所ホームページ

刑事事件特設サイト

https://mfuklocriminaldiffence.com/

医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/

離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/ Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law

その他のコラム

最判令和6年10月31日令和5年(受)906号 大学教員の任期

はじめに 本件は、大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例である。   事案の概要 Xは、羽衣国際大学(Y:学校法人羽衣学園が設置、運営)人間生活学部人間生活学科生活福祉コース専任教員であった者である。 Yは、同コースの専任教員4名のうち1名が退任したことに伴い、後任の専任教員を募集していたところ、Xがこれに応募した。募集要項で...

接見のグルメ 早良署

福岡県警早良署は、その昔「西警察署」と呼ばれていた。福岡市は、昭和57年に当時の西区が西区、早良区、城南区に分けられたため、早良区に西警察署が置かれるという状況が長く続いていた。平成18年に、当時の西署が早良署となって早良区及び城南区を管轄し、新たにJR今宿駅付近に西警察署が設置され、西区を管轄することになった。このため、西警察署の建物は新しいが、早良警察署の建物はかなり古い(昭和47年頃に築造されたようである)。 早良...

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(完結編)【補論 未だ生ぬるい】

はじめに 最後に、本決定は、「補論」として、本件の背景事情に言及している。その説示には、賛同できる部分も多数あるものの、私の感想としては、まだまだ表面的というか踏み込みが足りないように思う部分が散見された。最後にこの部分を紹介して終わりにしたい。 前編【日本人よ、これが検察だ!】 プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定はこちら 中編【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付...

年末年始の営業について

水野FUKUOKA法律事務所刑事事件特設サイトはこちら 事務所公式HP LINE公式アカウント 当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。 12月28日まで 通常通り 12月29日~1月4日 対面でのご相談はお休みさせていただきます。 ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。 お電話は、刑事事件など、緊...

【SSR来る】初接見遅延と福岡県警を提訴 当番弁護士、交通権侵害を主張【当番弁護士】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ 医療事件特設サイト ht...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら