立川ホテル殺人事件に関する雑感 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

立川ホテル殺人事件に関する雑感

事務所公式HP

友だち追加

事案の概要

報道されているところによると、東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生したとのことである。

現在、少年法の改正が議論になっているものの、本件については現時点では改正による影響はない。

 

今後の見通し

16歳以上の少年が、殺人などの重大事件を起こした場合、原則として検察官に送致(これを逆送と呼んでいる)することとされている。もっとも、実際に逆送率は毎年、かなりの変動があり、殺人の場合は概ね50%台~70%台で推移しているため、「原則」という言葉から受けるイメージとはいささか異なる。またここで指摘しておくべきは、少年による殺人事件は、年間で10~20件あれば多い方であり、ここ最近では一桁の年も少なくないということである。マスコミが騒いでいる「少年の凶悪化」などというのは幻想に過ぎない。中高年による殺人事件の方が件数的には圧倒的に多いのである。

さて、このため、少年についても、少年院などの保護処分とするか、刑事処分を相当とするか、検討することになると思われるのであるが、報道によれば、「「人を殺す動画を見て刺激を受け、無理心中を撮影しようと思ったが、女性に断られけんかになった」と供述」しているとか、「少年は高校でいじめにあい通信制の高校に転校していて、卒業後は仕事を転々としましたがいずれも長く続かず、「世の中おかしい。学校の先生が駄目だ。日本に生まれて損をした」などと話していた」という情報があるところであり、発達障害や何らかの精神疾患などの存在が否定できないところである。そうである以上、安易に刑事処分に訴えるのではなく、医療少年院などの保護処分を積極的に検討すべきであるようにも思われる。

ただ、現在の少年法では、処分が決まるまでに成人してしまうと、もはや保護処分を行うことができなくなるという仕組みになっている。本件では、責任能力について調べるために鑑定留置(勾留をいったん停止して精神科病院に入院させ、精神科医の診察を受けさせること)が行われることが予想され、場合によっては数ヶ月を要することもあり得るため、この間に成人してしまう可能性もありうる。ここは、現在、少年が19歳になりたてなのか、19歳11箇月くらいなのかによって、方針がかなり異なってくる。ただ、よく考えれば、偶々事件を起こしたときに19歳何ヶ月だったかによって、天と地ほども方針が変わるというのも不合理であり、この点についてこそ改正が必要であろう。

 

被害者の実名報道に対する疑問

さて、これとは別の観点からの疑問として、被害者の氏名を一部メディアが実名で報道していることがあげられる。またとある非常識なメディアは、被害者の住所付近にわざわざ出かけていって、近所の人に取材するなどしているというからあきれ果てたものである。

デリヘルで働くこと自体は違法でもなんでもないものの、多くの人は自分がデリヘルで働いていることは隠しておきたいと思うのが通常の心理であろうと思われる。にもかかわらず、殺人事件の被害者になった瞬間に、全国に氏名をさらされるというのではたまったものではない。既にネットでは、被害者の顔画像を特定してまとめるサイトなどが開設されている。

実際、元風俗店勤務のVTuberである「金美館通りの藤村さん」も、同様の立場から疑問を述べており、接客中のデリヘル嬢の安全確保と言った建設的な議論をすべきでないかという指摘を行っている。

京都アニメーションの放火事件の際も同様であったが、マスコミの大義名分は、事件報道を実名交えてリアルに行うことこそが、事件の検証と再発防止につながるのであり、それがメディアの使命であるというものである。しかしながら、日本のマスコミの事件報道は、残念ながら事件に関する冷静な検証も、再発防止に向けた議論も何ら行っていない。記者クラブに所属しては、御用聞きのごとくに警察発表を我先にと垂れ流し、新型コロナウイルスで鬱屈する民衆に、ひとときの正義感を提供するエンターテインメントとしてしか事件報道を捉えていない。そのようなマスコミが、自らの使命を声高に叫んだところでむなしいだけである。

事務所公式HP

友だち追加

その他のコラム

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ6 執行猶予判決の増加は「第2波...

控訴取り下げ続報

先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。 異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴...

最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義

事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...

【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part3

Part3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき     セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。   Part.3では、誰でも簡単にできる、ヤバい...

【速報】ベトナム人技能実習生による死体遺棄被告事件の控訴審判決について【これでいいのか】

はじめに 令和4年(2022年)1月20日、福岡高裁で注目すべき判決が言い渡された。ベトナム人技能実習生が、出産(死産)した児(双子)を遺棄したとして死体遺棄罪に問われた事件の控訴審判決である。 本稿では、同判決に関するこれまでの報道経過や、判決内容を報告する弁護団の記者会見における発言等を踏まえ、現時点で可能な分析を試みる。 事案の概要 被告人Yは、ベトナム国籍を有するベトナム人女性(日本語はほとんど話せ...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら