立川ホテル殺人事件に関する雑感 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

立川ホテル殺人事件に関する雑感

事務所公式HP

友だち追加

事案の概要

報道されているところによると、東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生したとのことである。

現在、少年法の改正が議論になっているものの、本件については現時点では改正による影響はない。

 

今後の見通し

16歳以上の少年が、殺人などの重大事件を起こした場合、原則として検察官に送致(これを逆送と呼んでいる)することとされている。もっとも、実際に逆送率は毎年、かなりの変動があり、殺人の場合は概ね50%台~70%台で推移しているため、「原則」という言葉から受けるイメージとはいささか異なる。またここで指摘しておくべきは、少年による殺人事件は、年間で10~20件あれば多い方であり、ここ最近では一桁の年も少なくないということである。マスコミが騒いでいる「少年の凶悪化」などというのは幻想に過ぎない。中高年による殺人事件の方が件数的には圧倒的に多いのである。

さて、このため、少年についても、少年院などの保護処分とするか、刑事処分を相当とするか、検討することになると思われるのであるが、報道によれば、「「人を殺す動画を見て刺激を受け、無理心中を撮影しようと思ったが、女性に断られけんかになった」と供述」しているとか、「少年は高校でいじめにあい通信制の高校に転校していて、卒業後は仕事を転々としましたがいずれも長く続かず、「世の中おかしい。学校の先生が駄目だ。日本に生まれて損をした」などと話していた」という情報があるところであり、発達障害や何らかの精神疾患などの存在が否定できないところである。そうである以上、安易に刑事処分に訴えるのではなく、医療少年院などの保護処分を積極的に検討すべきであるようにも思われる。

ただ、現在の少年法では、処分が決まるまでに成人してしまうと、もはや保護処分を行うことができなくなるという仕組みになっている。本件では、責任能力について調べるために鑑定留置(勾留をいったん停止して精神科病院に入院させ、精神科医の診察を受けさせること)が行われることが予想され、場合によっては数ヶ月を要することもあり得るため、この間に成人してしまう可能性もありうる。ここは、現在、少年が19歳になりたてなのか、19歳11箇月くらいなのかによって、方針がかなり異なってくる。ただ、よく考えれば、偶々事件を起こしたときに19歳何ヶ月だったかによって、天と地ほども方針が変わるというのも不合理であり、この点についてこそ改正が必要であろう。

 

被害者の実名報道に対する疑問

さて、これとは別の観点からの疑問として、被害者の氏名を一部メディアが実名で報道していることがあげられる。またとある非常識なメディアは、被害者の住所付近にわざわざ出かけていって、近所の人に取材するなどしているというからあきれ果てたものである。

デリヘルで働くこと自体は違法でもなんでもないものの、多くの人は自分がデリヘルで働いていることは隠しておきたいと思うのが通常の心理であろうと思われる。にもかかわらず、殺人事件の被害者になった瞬間に、全国に氏名をさらされるというのではたまったものではない。既にネットでは、被害者の顔画像を特定してまとめるサイトなどが開設されている。

実際、元風俗店勤務のVTuberである「金美館通りの藤村さん」も、同様の立場から疑問を述べており、接客中のデリヘル嬢の安全確保と言った建設的な議論をすべきでないかという指摘を行っている。

京都アニメーションの放火事件の際も同様であったが、マスコミの大義名分は、事件報道を実名交えてリアルに行うことこそが、事件の検証と再発防止につながるのであり、それがメディアの使命であるというものである。しかしながら、日本のマスコミの事件報道は、残念ながら事件に関する冷静な検証も、再発防止に向けた議論も何ら行っていない。記者クラブに所属しては、御用聞きのごとくに警察発表を我先にと垂れ流し、新型コロナウイルスで鬱屈する民衆に、ひとときの正義感を提供するエンターテインメントとしてしか事件報道を捉えていない。そのようなマスコミが、自らの使命を声高に叫んだところでむなしいだけである。

事務所公式HP

友だち追加

その他のコラム

教職員によるスマホの没収は適法か?

「子どもが学校で「スマホ」を没収されました…進級するまでと言われましたが、スマホは「解約」した方がいいでしょうか?」 このような教師がいるとすれば、言語道断の対応である。 学校の教師には、授業中にスマホで遊ばないようにする限度で一時的にスマホを取り上げる権限はあっても、それ以上にスマホを保護者に返還しないなどの権限はない。 合理的な理由もなく保護者に返さない場合は不法行為が成立しうるし、自分でそのスマホを遊びに使うなどすれ...

最判令和7年2月17日裁時1858号18頁 特別交付税の額の決定の取消訴訟が法律上の争訟にあたるとされた事例

事案の概要 本件は、地方交付税法15条2項の規定による特別交付税の額の決定に対する取消訴訟は、「法律上の争訟」に該当するとしてこれを適法であるとした事例である。 本件訴訟の背景として、国は、いわゆる「ふるさと納税」の返礼品が多額になるなど競争が過熱している現状に鑑みて、ふるさと納税の納付額が多い自治体の特別交付税を減額するという措置を執った。これに対してX(泉佐野市)が、取消を求めて出訴したものである。 第一審(...

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】

導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...

安易な接見禁止を防ぐ 最決令和7年8月14日令和7年(し)第672号

判旨 本件被疑事実の要旨は、「被疑者は、正当な理由がないのに、令和7年5月9日午後7時28分頃から同日午後7時33分頃までの間、ひそかに、愛媛県西予市内のアパートに居住する女性に対し、同アパートの浴室窓から携帯電話機を浴室内に向けて差し入れ、同人の性的な部位等を撮影しようとしたが、同人に気付かれたためその目的を遂げなかった」というものである。 被疑者は、令和7年8月1日に勾留され、原々審は、同日、検察官の請求により、被疑者...

最判令和6年7月11日令4(受)2281号 宗教法人への献金と不起訴合意・勧誘の不法行為該当性

本件は、いわゆる統一教会(現在:世界平和統一家庭連合)に対して行われた献金に関して、宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例及び宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例である。 事実関係 (1)ア 亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡Aには...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら