裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って

カルロス・ゴーン氏の弁護人を務めるなど、刑事弁護で有名な高野隆弁護士が、横浜地裁の裁判官から、裁判所の電気の使用を制限されたことを不服として、東京高裁に抗告したことが話題になっている。

これについては、名古屋の金岡先生のブログなど、色々と物議を醸しているようである。

私はこの話をきいて、あるエピソードを思い出した。それは、高野先生の基本的な姿勢、すなわち、裁判所の一挙手一投足も見逃さず、敢然と立ち向かうべし、という考え方である。


私は、以前にある裁判員裁判に、被害者参加弁護士として参加したことがある。期日において被害者の証人尋問が行われ、その後、休廷を挟んで被告人質問を行うことになった。

そのとき、裁判長は、直前まで被害者が着席していた椅子を、職員に指示して別の椅子に交換させた。被告人の弁護人は、この点を見逃さなかった。

休廷が終わり、被告人質問に移行する直前、弁護人はおもむろに立ち上がって、裁判長の訴訟指揮に対して異議を述べた。曰く、「被告人はバイ菌ではない。そのような訴訟指揮は、断固として承服しかねる」と。裁判長は、「被害者の感情にも配慮したんですけどね・・・」などとゴニョゴニョ言いながら、最終的には正式な異議として公判調書に記載されていたかと思う。

その時の弁護人は、高野先生の事務所のとある先生であった(公開の法廷でのやり取りであるものの、具体的な名前はここでは明かさないこととする)。

確かに、裁判長がどのような意図で椅子を入れ替えたのか、理解に苦しむところではある。だが、訴訟手続の法令違反を構成するというわけではないし、さすがにそれが裁判員に悪印象を与えて量刑に影響すると言うことも考えにくいであろう。おおかたの弁護人は「失礼なことをする裁判長だなあ」と思いつつも、スルーしてしまうのではないかと思うし、そもそも、気にもとめない弁護人も少なくあるまい。しかし、このときの弁護人は、そうした細かい点を見逃さなかった。当時、私は相手方当事者という立場ながら、たいへん感銘を受けたことを記憶している。そして、高野先生の考え方が、事務所の弁護士全体に共有され、各自がそれを実践しているのだろうと言うことが、今回の件で再確認された次第である。


確かに、公判前整理手続程度の時間であれば、内蔵バッテリーの電力で十分、PCを稼働させることは可能であろう。しかしながら、裁判官が、刑事弁護人の職務を私的なものだと断定し、国の電気であるから使わせないと言ったことの意義は軽視できない。それは公判手続にも当てはまることであるし、検察官はもちろん「公的」な存在であるので、電気は使い放題であるという結論につながりかねない。極めて官尊民卑な発想に立脚している。

高野先生が切り開いた刑事弁護における実務慣行は、実は随所に存在しており、私もその恩恵にあずかる場面が多々ある。それも、小さなことも見逃さず、刑事弁護人の矜恃を持って、適正手続のために立ち向かうという、日々の基本姿勢の積み重ねであると言えよう。

訴訟指揮に異議を述べるのは胃の痛い話である。それで被告人が不利益に取り扱われたらどうしようと思えば尚更である。裁判所のやり方に唯々諾々と従うのは楽である。しかしそれで何を失うことになるのか、よく考えた上で臨まねばなるまい。

その他のコラム

持続化給付金不正受給の判決をみる

まずはこちらの記事をご覧いただきたい。 沖縄タイムス元社員に有罪判決 コロナ給付金不正「安易かつ身勝手」 那覇地裁 沖縄タイムス元社員に執行猶予付き有罪判決 コロナ給付金詐欺 沖縄タイムス社の元社員が、持続化給付金の不正受給を行っていたとして起訴された事件で、那覇地裁は、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したとのことである。 記事によれば、被告人は自ら警察に出頭し、全額を返還し...

立川ホテル殺人事件 少年の実名報道を繰り返す週刊新潮に抗議する

繰り返される暴挙 東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生した。この事件については、当事務所のコラムでも取り扱った。 さて、この事件に関して、週刊新潮6月17日号は、「凶悪の来歴」「70カ所メッタ刺し!立川風俗嬢殺害少年の「闇に埋もれる素顔」」などと題して、少年の実名と顔写真を大々的に掲載した。 週刊新潮が、少年事件において、少年法61条を無視して少...

国際ロマンス詐欺の落とし穴

国際ロマンス詐欺の被害回復で弁護士法違反か 弁護士の懲戒を請求 依頼者1800人から9億円超える着手金 資格ない従業員が依頼者対応 過度な期待を持たせる広告も そんなものにだまされる人が1800人もいるということも驚きである。 「国際ロマンス詐欺」とは、オンラインで恋愛関係を装い、他国の人をだまして金銭を詐取する手口の詐欺のことを言う。多くはSNSやマッチングアプリなどで接近し、ある程度信頼を得た後に、さまざまな理由(...

最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義

事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...

最判令和7年2月17日裁時1858号18頁 特別交付税の額の決定の取消訴訟が法律上の争訟にあたるとされた事例

事案の概要 本件は、地方交付税法15条2項の規定による特別交付税の額の決定に対する取消訴訟は、「法律上の争訟」に該当するとしてこれを適法であるとした事例である。 本件訴訟の背景として、国は、いわゆる「ふるさと納税」の返礼品が多額になるなど競争が過熱している現状に鑑みて、ふるさと納税の納付額が多い自治体の特別交付税を減額するという措置を執った。これに対してX(泉佐野市)が、取消を求めて出訴したものである。 第一審(...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら