裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って

カルロス・ゴーン氏の弁護人を務めるなど、刑事弁護で有名な高野隆弁護士が、横浜地裁の裁判官から、裁判所の電気の使用を制限されたことを不服として、東京高裁に抗告したことが話題になっている。

これについては、名古屋の金岡先生のブログなど、色々と物議を醸しているようである。

私はこの話をきいて、あるエピソードを思い出した。それは、高野先生の基本的な姿勢、すなわち、裁判所の一挙手一投足も見逃さず、敢然と立ち向かうべし、という考え方である。


私は、以前にある裁判員裁判に、被害者参加弁護士として参加したことがある。期日において被害者の証人尋問が行われ、その後、休廷を挟んで被告人質問を行うことになった。

そのとき、裁判長は、直前まで被害者が着席していた椅子を、職員に指示して別の椅子に交換させた。被告人の弁護人は、この点を見逃さなかった。

休廷が終わり、被告人質問に移行する直前、弁護人はおもむろに立ち上がって、裁判長の訴訟指揮に対して異議を述べた。曰く、「被告人はバイ菌ではない。そのような訴訟指揮は、断固として承服しかねる」と。裁判長は、「被害者の感情にも配慮したんですけどね・・・」などとゴニョゴニョ言いながら、最終的には正式な異議として公判調書に記載されていたかと思う。

その時の弁護人は、高野先生の事務所のとある先生であった(公開の法廷でのやり取りであるものの、具体的な名前はここでは明かさないこととする)。

確かに、裁判長がどのような意図で椅子を入れ替えたのか、理解に苦しむところではある。だが、訴訟手続の法令違反を構成するというわけではないし、さすがにそれが裁判員に悪印象を与えて量刑に影響すると言うことも考えにくいであろう。おおかたの弁護人は「失礼なことをする裁判長だなあ」と思いつつも、スルーしてしまうのではないかと思うし、そもそも、気にもとめない弁護人も少なくあるまい。しかし、このときの弁護人は、そうした細かい点を見逃さなかった。当時、私は相手方当事者という立場ながら、たいへん感銘を受けたことを記憶している。そして、高野先生の考え方が、事務所の弁護士全体に共有され、各自がそれを実践しているのだろうと言うことが、今回の件で再確認された次第である。


確かに、公判前整理手続程度の時間であれば、内蔵バッテリーの電力で十分、PCを稼働させることは可能であろう。しかしながら、裁判官が、刑事弁護人の職務を私的なものだと断定し、国の電気であるから使わせないと言ったことの意義は軽視できない。それは公判手続にも当てはまることであるし、検察官はもちろん「公的」な存在であるので、電気は使い放題であるという結論につながりかねない。極めて官尊民卑な発想に立脚している。

高野先生が切り開いた刑事弁護における実務慣行は、実は随所に存在しており、私もその恩恵にあずかる場面が多々ある。それも、小さなことも見逃さず、刑事弁護人の矜恃を持って、適正手続のために立ち向かうという、日々の基本姿勢の積み重ねであると言えよう。

訴訟指揮に異議を述べるのは胃の痛い話である。それで被告人が不利益に取り扱われたらどうしようと思えば尚更である。裁判所のやり方に唯々諾々と従うのは楽である。しかしそれで何を失うことになるのか、よく考えた上で臨まねばなるまい。

その他のコラム

週刊東洋経済9月9日号がしょうもない記事である理由

0 はじめに 週刊東洋経済9月9日号で、「揺らぐ文系エリート 弁護士 裁判官 検察官」という記事が掲載されていた。「司法制度の基盤が揺らいでいる。弁護士は「食えない」「AIが代替」と敬遠され、若手裁判官は続々退官。冤罪続きの検察は信頼回復の糸口が見えない。」などとセンセーショナルな冒頭のフレーズで煽っているので、どうせまたしょうもない記事なのだろうと思って読んでみたら、案の定であった。読む価値無しである。厳密に言うと、東京の...

【速報】持続化給付金詐欺で初の弁護士逮捕との報道

衝撃的なニュースが飛び込んできた。 弁護士を持続化給付金など不正受給容疑で逮捕 広島県警  新型コロナウイルス対策の国の「持続化給付金」や「家賃支援給付金」計約590万円をだまし取ったとして、広島県警は23日、広島弁護士会の弁護士、X容疑者(47)=A市=ら2人を詐欺の疑いで逮捕した。捜査2課によると、持続化給付金の不正受給容疑で弁護士が逮捕されるのは全国で初めて。  他に逮捕されたのは会社役員、Y容疑者(56)...

最判令和6年12月23日令和5年(受)1583号 ログイン情報の開示範囲

事案の概要 本件は、Instagramによって自己の権利を侵害されたとするXが、権利侵害者Aのアカウントへのログイン情報8回分について、経由プロバイダであるYに対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求める事案である。 原審は、投稿が令和3年改正法施行前に行われていたことから、改正前の同法4条1項の規定が適用され、ログインした者と投稿者が同一人であることからすれば、いずれのログイン情報も「権利の侵害に係...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期 ...

最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義

事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら