【ニュースの感想】除名になった弁護士を調べて思ったこと

はじめに
また衝撃のニュースが飛び込んできた。
強制わいせつ事件など示談金1316万円を着服、弁護士を除名処分…第一東京弁護士会
強制わいせつや盗撮事件などの被害者から示談交渉の依頼を受け、加害者側から計約1300万円を受け取ったのに着服したなどとして、第一東京弁護士会は23日、同会所属の岸本学弁護士(51)を除名の懲戒処分とした。
発表によると、岸本弁護士は2021~23年、強制わいせつや盗撮、痴漢などの性被害を受けた11人から示談交渉を受任。加害者側との示談を成立させ、計1316万円の示談金を預かったのに、依頼者に引き渡さなかった。また、被害者から示談金の引き渡しを求められたのに「急な対応が入った」などと説明を怠るなどした。
同会によると、岸本弁護士は23年3月以降、法律事務所として日本弁護士連合会に登録した住所におらず、連絡の取れない状態が続いているという。除名は懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格を3年間失う。
この人とは、直接の面識はないのであるが、以前からX(Twitter)で過激な発言をしていることで知っていた。最近は過激発言を見ないなあと思っていたら、懲戒処分になったどころか、行方不明のようである。
そこで、当職なりに調べてみると、色々キナ臭い話が出てきた。以下ではこれらを紹介する。
懲戒処分の概要
第一東京弁護士会の発表資料をみると、懲戒処分の対象となった行為は以下の通りである。
(1) 被懲戒者は、11名の依頼者から示談交渉を受任し、2022年4月から2023年4月までの間に各相手方との間でそれぞれ示談を成立させ総額1316万円に及ぶ示談金を受領したにもかかわらず、示談金を依頼者に引き渡さなかった。
(2) 被懲戒者は、合計15か月分(2022年4月分、同年7月分から10月分まで、同年12月分から2023年4月分まで、同年6月分から10月分まで)42万3500円の当会会費、日本弁護士連合会会費及び同特別会費を滞納した。
(3) 被懲戒者は、依頼者から申立てられた紛議調停事件において答弁書を提出せず、期日に出頭しなかった。
(4) 被懲戒者は、法律事務所の住所等を2023年3月31日以降、当会及び日本弁護士連合会に適切に届け出なかった。
(5) 当会会長による預かり金品に関する照会に回答しなかった。
(6) 被懲戒者は、ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った。
(1)については、以下で詳しく検討する。(2)は、2022年4月の時点で既に会費を滞納していたということのようであり、その頃から既に経営破綻して自転車操業が始まっていたのではないかと推測される。(3)(4)は、後述するレンタルオフィスの事務所が閉鎖になった後は、実質的に休業状態で、本人とも連絡がつかなくなっていたということのようである。(6)は、草津町長から性加害を受けたと虚偽の申告をした議員の事件に関して、草津町を放射性物質の処分場にすべきなどと投稿したことを指しているものと思われる。
安すぎる弁護士費用
まず、Xアカウントに貼られているリンクから飛べる事務所のホームページを見てみる。そもそも、除名や業務停止などの処分を受けた場合は、すぐにホームページを閉鎖の上、弁護士の肩書きも外す必要があるのだが、そういうことは一切なされていないので、行方不明というのは本当なのだろう。
まず違和感を覚えたのが、弁護士費用が安すぎることである。
弁護士報酬のご説明というページを見ると、弁護士報酬は以下のようになっている。
痴漢・盗撮事件について受任した場合の弁護士報酬について
警察への被害相談・事情聴取同行のみであれば弁護士費用のご負担はありません
加害者側から示談の申入れに対応する範囲で示談交渉をの代理を行う場合、着手金は無料です。示談が成立した場合のみ、示談金額の11%(税込)が弁護士報酬になります
上記の場合で、示談交渉の結果示談が不成立になったときは、弁護士報酬のご負担はありません弁護士費用総額の例
ケース① 示談なしの場合
弁護士費用のご負担はありません。
ケース② 100万円で示談成立の場合
「11万円(示談金額の10 %+税)」のみがご負担となり、示談金から差し引かれます
これはさすがにおかしい。警察への被害相談、事情聴取同行だと、タダ働きだから実質赤字である。着手金無料というのも、ほぼ確実に相手方から支払が見込まれる過払い金や交通事故などであればともかく、相手方に支払能力があるかどうかも分からない事件で無料というのは、不自然である。示談成立時の報酬が10%(税込み11%)というのも、いかにも安すぎる。なぜなら、従前、多くの弁護士が従っていた「旧日弁連基準」という弁護士の標準的な報酬基準で、いまでも多くの弁護士が参考にしているものによれば、300万円以下の示談交渉の場合、請求額の8%が着手金、獲得額の16%が報酬金と定められているからである。過払い金の着手金無料を謳う弁護士の場合、成功報酬は20-30%程度に設定しているところが多いと思われるため、いくらなんでも安すぎである。これはお友達価格レベルである。筆者は法テラスをやらないが、法テラス価格より安いんじゃなかろうか。
安い弁護士報酬のからくり 日弁連委託援助事業の不適切利用
さて、ここまで見ると、筆者は、岸本氏は、あまりに安受けしすぎて経営が回らなくなったのではないかと単純に考えていた。しかしながら、どうもそのように即断するのは早計かもしれない。というのも、ウェブサイトには明記されていないものの、どうも岸本氏は、受任事件の処理に日弁連の委託援助事業を高頻度で使用していた可能性がある。
日弁連の委託援助事業とは、一定の活動について、例えば国選弁護などのように国費による弁護士利用の制度が整備されていないといった事情があることから、日弁連の会費(すなわち、個別の弁護士が弁護士会に支払う会費である)を原資として、弁護士費用等を援助する事業である。日弁連が法テラスに委託しているため、「委託援助」と多くの弁護士は読んでいる。委託援助には、児童虐待や外国人問題、生活保護、精神障害者など、類型的に自ら弁護士を選任するだけの資力に乏しい部類の事業が選定されている。
その中に、犯罪被害者支援の委託援助事業があり、これは日弁連のウェブサイトでは、
犯罪被害者の方のための代理人として活動する弁護士に依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。加害者の告訴・告発や捜査機関から被害者の方に対する事情聴取、報道機関からの取材等に対する対応、国選被害者参加弁護士制度が適用されない事案での裁判傍聴の付添などを行います。
と説明されている。
委託援助事業を利用した場合、現在の基準では、着手金として12万円+消費税が弁護士の報酬となり、示談交渉などで金銭を獲得した場合には、原則12%+消費税が成功報酬として弁護士に支払われることになっている。
後述の預り金返還訴訟をみても、岸本氏は委託援助事業を用いて受任しているようであり、少なくない事件で委託援助事業が利用されていたことがうかがわれる。そうすると、成功報酬の割合が委託援助より若干低い(これはディスカウントと推測される)ことを考慮しても、委託援助を利用することが前提となっている可能性が高い。
しかしながら、日弁連の説明にもあるように、犯罪被害者支援の委託援助事業は、代理人活動全般を行うことについての費用援助であり、説明文には示談交渉という文字は出てこない。あくまで活動に付随して示談交渉を行うことが前提となっている。
当職も何度か委託援助事業を用いて受任したことがあるが、その事案は複数の前科があり、刑務所から出てきたばかりの2人組が強盗を働いたというものであった。当然ながら国選弁護人が選任されており、弁護人からは本当にお金がないし、親族からも全員縁を切られているから、申し訳ないけれども被害弁償は無理ですと言われて終わった。示談交渉よりも、検察官に捜査状況を問い合わせるとか、被害品の回収状況を尋ねるとか、検察の事情聴取に同行すると言った活動がメインだったように思う。
岸本氏のホームページを見る限り、「被害者支援」と言いながら、書いてあるのは示談交渉がメインである。これは、日弁連の委託援助事業が本来、想定している使い方ではないのではないかと思われる。例えば「痴漢、盗撮の被害者になったときのQ&A」をみると、12個のQ&Aのうち、9個が示談交渉の具体的内容や方法等に関するものである。
しかも、実際には日弁連の委託援助事業を利用することが前提となっているのであれば、ホームページの弁護士費用の説明欄にそのことを記載していないというのは不誠実であるし、広告規程や景表法などとの関係でも問題があるのではないかと思う。委託援助事業には資力要件があるため、使えない人もいるからである。
救済する「犯罪被害者」の範囲が実は非常に狭いという矛盾
しかも、ホームページをよく見てみると、岸本氏が受任して救済しようとしていた「犯罪被害者」というのは、全体のうちでほんの僅かではないかと思ってしまうのである。
まず、トップページを見てみると、「弁護士が痴漢・盗撮の被害者を支援します」「みせばや総合法律事務所は、痴漢・盗撮の被害者が「納得できる解決」を目指します。」と記載されている。まず対象が痴漢事件と盗撮事件に限られているのである。しかしながら、当然のことであるが、世の中の犯罪は痴漢・盗撮だけではない。岸本氏は「痴漢や盗撮の被害は軽微なものではありません。」「痴漢や盗撮の被害者は、事件後も日常生活に多大な悪影響を受けます。」とあるが、窃盗や詐欺の被害者だって同じなのではないのか、より法定刑の重い、例えば、傷害や強盗、殺人などの被害者を救済するつもりはないのだろうかと疑問に思ってしまう。
しかも、「当弁護士は、痴漢や盗撮の被害者に寄り添って、痴漢や盗撮の被害者にとって「納得のできる解決」へ向けて支援します。」と記載しているにもかかわらず、実際に受任する事件はさらに絞られる。「被害者支援 痴漢や盗撮の被害者を支援する弁護士です!」というページを見ると、確かに相談自体は無料と謳われているものの、無料相談窓口をみると、「電子メール、LINE、ご相談用フォーム」による連絡手段しか受け付けていない。これは一般的な弁護士の考える「法律相談」の水準とは異なるように思われる。
決定的なのが、示談交渉である。「加害者から示談の申し出がある場合の交渉の代理を成功報酬+実費のみでお受けします」と記載されているのである。つまり、相手方から一定金額を支払う旨の申し出をしている場合、すなわち、一定金額を受け取ることができることがほぼ確実に見込まれる場合しか、岸本氏は対応していなかったと思われるのである。
訴訟についても同様で、岸本氏は、「痴漢・盗撮被害の慰謝料請求訴訟(民事裁判)の代理」について、着手金10万+消費税、成功報酬10%+消費税という異常なまでに低廉な弁護士費用で受任することを謳っているものの、受任には4つの条件があるとされている。そのうちの1つめの条件が、「刑事裁判(略式手続を含む) で有罪が確定していること」であるというのである。すなわち、民事訴訟を起こすよりも前の段階で既に、民事訴訟よりも厳格な手続で行われる刑事訴訟において、裁判官が有罪であるとの判決を行い、それが確定している事件しか受けていないのである。これは、換言すれば、相手方が責任を負うか否か(そもそも損害賠償をしなければならないのか否か)が問題になる余地に乏しく、専ら損害額のみが争点となるような事案しか受けていないということなのである。
しかしながら、例えば性犯罪に限ったとしても、岸本氏が受任しているような類型の事案というのは全体のほぼ一部である。例えば、相手方が「同意があった」と主張しており、それを崩すだけの証拠に乏しい微妙な事案であるとか、家庭内で行われた性的虐待であり、証拠に乏しく加害者の立件が困難な事案などは、そもそも門前払いなのである。
ではなぜそのような選別を行っているのかというと、単純に弁護士のコスパがよいからであろう。証拠に乏しい事案は立証が難しいから、裁判にも手間暇や時間がかかるし、裁判に負ければもちろん1円も回収できないわけである。
このように、岸本氏が受任している「犯罪被害者支援」とは、ごく一部の同氏にとって利回りのよい案件のみであるというのが、ホームページから読み取れる実情なのである。そのようなことをしておきながら、「不当な被害を受けたり、法的紛争に巻き込まれたりして、不安な日々を送っておられる皆様が、「安心」「平穏」な生活を取り戻される手助けをしたい、との思いを、事務所名に込めました。」などと謳っているというのは、羊頭狗肉と言われても仕方がないのではなかろうか。
もちろん、弁護士が特定の案件に特化するのは営業戦略の問題であり、基本的には自由である。しかしながら、SNSやメディアでは、あたかも犯罪被害者支援全般を行っているように発信しておきながら、実際にはコスパのよい案件だけつまみ食い的に受任していたということであれば、それは欺瞞的なのではないだろうか。
当職は、セクハラや性犯罪被害者の支援を積極的に行っている弁護士を複数知っているものの、みなそのような難易度の高い事件に苦心している。そのような先生達からしたら、一緒にしないでくれと思うのではないかと思う次第である。
そして、さらに不誠実だと思うのが、訴訟手続の依頼に強制執行手続は含まれておらず、「料金表」をみると、強制執行の場合の着手金は30万+消費税、仮差押えをする場合は別途50万円+消費税とされている。犯罪の加害者が任意に損害賠償金を支払わないというのはよくあることであり(払えるなら起訴される前に示談で終わっていることが多いであろう)、その場合に強制執行が必要になることや、その場合の費用体系について、きちんとした説明がなされていたか否かは疑問である。
それでも採算は取れない
ではそのように、犯罪被害者支援の中でもコスパのよい案件をつまみ食いして、どの程度の利益が出ていたかということである。
「被害者支援 痴漢や盗撮の被害者を支援する弁護士です!」では、「当事務所では、痴漢や盗撮の被害者から、年間120件以上無料相談をお受けし、年間40件以上代理人のご依頼を頂いています。」と書いてある。
無料相談は無料だから、当然利益はゼロである。もっとも、委託援助にチャージして、1件当たり5千円程度を受領している可能性もあるが、メールやLINEの相談では、委託援助にチャージすることは不可能である。では、年間40件の代理人活動はどうか。
岸本氏のホームページ記載の弁護士費用をもとに案件単価を見積もってみる。一般的に、痴漢や盗撮事件の場合、示談金としては30-50万円程度であることが多く、事案によっては20万円程度になったり、100万円程度になったりと事案によりけりである。全件で委託援助を利用したと仮定し、今回、岸本氏が懲戒処分を受けた、11名から1316万円の示談金を受領したという事実をもとに、1件当たりの示談金受領額を約120万円と仮定する(これは、罪名が強制わいせつ 現不同意わいせつになっている案件が一定数存在すると思われることや、岸本氏の普段の発言から、一般的な傾向よりも相当高額の示談金を請求していると推測されることから、一般的な痴漢・盗撮事件の示談金額よりも高くなっているのではないかと推測される)と、消費税別で着手金12万円、報酬金12万円となるから、案件単価は24万円である。これを年40件とすると、年間の売上は960万円にしかならない。額面通り受け取ると、消費税免税事業者ということになる。
ここから、弁護士会費や家賃を差し引く必要があるし、他にも色々な経費があるから、東京で一人で暮らしていくとしてもカツカツの売上であり、家族を養うというのは難しい水準のように思われる。もっとも、他の案件で売上が上がっているのかもしれないが、ここまでホームページで痴漢・盗撮事件の示談交渉に特化した内容を記載していると、通常の民事事件の依頼がそこまでたくさん来るとも思えないし、岸本氏自身が「当事務所では、加害者の弁護は一切いたしておりません。」と公言しているので、国選弁護なども一切やっていないということであろう。交通事故や労災などの損害賠償訴訟をやっているのかも不明確である。
従って、コスパのよい案件に厳選したとしても、ビジネスモデルにそもそも無理があったのではないかと思われるところである。
元依頼者から起こされた訴訟
山口三尊さんが、YouTubeで、岸本氏に対して元依頼者が提起した訴訟について紹介している。
230624 岸本学性被害者より着服
詳細は動画をご覧いただきたいが、ここでは要旨のみまとめておく。
・元依頼者M氏は、自身がN氏から受けた強制わいせつ事件に関して岸本氏に示談交渉を依頼し、400万円の示談金を受領した。これは岸本氏がいったん預かった。
*但し、筆者がnoteに記載された山口三尊さんの記事を見る限り、強制わいせつ罪の構成要件を充足すると言えるか否かについてはなんともいえない案件であり、また態様等は悪質ではあるものの、同種事案との比較において400万円の示談金というのはかなり高い印象を受けた。
・しかしながら、岸本氏は、これを被害者に送金することなく、送金を求められると、法テラスの終結の審査が終わっていないとか、体調不良で動けないなどと理由を付けて送金を行わず、半年以上が経過した。
・M氏が別の弁護士に依頼し、紛議調停を起こしたものの一切応答せず、訴訟も欠席判決によりM氏の主張が全面的に認められた。
・三尊さんは、岸本氏が「心身の不調により送金できない」というメッセージを送ってから程ない時期に、Twitter(当時)に投稿を繰り返していることを指摘し、本当に送金できないほど心身の不調があったのか疑問であるとしている。
事務所所在地の現在
岸本氏の事務所は港区新橋であり、現在では事務所のあった物件は賃貸に出ているものの、家賃7万円、共益費1万円と、東京ではかなり安い部類に入るだろう。上記の三尊さんのチャンネルでは、当時この場所はレンタルオフィスであったが、現在は閉鎖されているとされている。当時の家賃は正確には不明だが、3万円台だった可能性がある。
令和5年に入った頃から、徐々に連絡がつかなくなり、3月31日に新橋ビジネスガーデンが閉鎖になった後は、実質的には休業状態だったということなのであろう。
Googleの不審な口コミ(*真偽不明の情報につき注意)
岸本氏が運営していたみせばや総合法律事務所は、Googleの口コミ評価が1.1となっている。一般的に、弁護士事務所のGoogleの口コミ評価は、事件の相手方などが悪口を書いている可能性を割り引いて考える必要があるものの、筆者が口コミを見ていると、気になる記載を見つけた。
それが以下である。ソースはこちら。
依頼の解決に関しては熱心な先生だと思います。ただ、相談中ずっと胸や下半身ばかりずっと見てくるのが無理でした。
もちろんこれはネット上の口コミのひとつであるため、真偽の程は不明というほかない。しかしながら、仮にこの口コミが事実だとすれば、岸本氏は痴漢や盗撮事件の被害者女性に対して、性的な目線を向けていたということになる。もしそうだとすれば二次被害以外のなにものでもない。
Twitterの投稿(*真偽不明の情報につき注意)
また、こちらにまとめられているポスト(現在は鍵アカのため、原典閲覧不能)にも、気になる記載がある。
ラベンダーという人物の投稿である。
- @9jtCdbGf3lih8Fe 長年あなたさまに事件放置されている者です あなたさまのほうから「私がやります」と言うので着手金を振り込んだのですが一体どのようになっているのでしょうか。 弁護士会の市民窓口から紛議調停を勧められ申し立てたところあなたさまが弁護士会に出した上申書の写しがこちらにも届いております
- 弁護士に千円とられました スカートとられました などと相談するほうが恥ずかしくなりますし 思い切って相談したら精神疾患を疑われる始末、、、 このような にわかには信じがたい私の話を 信じて下さるの方がいることにどれだけ救われているかわかりません
- 警察同行の帰りに 「明日雨降るみたいですね」 みたいな 世間話でもするように ごく普通の感じで 「今いくらもっていますか?」 と聞かれたので (え?いくらあったっけ、、) と思った私が かばんから財布だして開けたら 弁護士が札を取って自分の背広のポケットに入れたので 私は思考停止状態でした
- 2020年頃には私とは連絡がつかず弁護士会の紛議調停で 調停委員が弁護士に対し尋ねたところ 弁護士は認めているとのことでした。 弁護士会から弁護士に対し 千円やスカートを返還するよう 働きかけ お金はいつでも返す用意があり スカートは返せないとのこと 現在弁護士会とも連絡不通だそうです
この投稿の内容を合理的に解釈すると、この人物は岸本氏から、「私がやります」というので事件を依頼されたものの放置された、警察同行の帰りに財布から千円を抜き取られてそのままポケットにしまわれた、スカートを返してくれないということのようである。
もちろん、この投稿も真偽不明である(市民窓口や紛議調停の記録でも手に入れば別であるが、筆者にそれを入するする権限はない)。しかしながら、これも仮に事実だとすれば、千円はともかく、弁護士が依頼者から着衣を預かって返さないというのは明らかに異常な話である。そもそも筆者は預かったことがない。これも、仮にこのポストが事実だとすれば、岸本氏は痴漢や盗撮事件の被害者女性に対して、性的な目線を向けていたということになりはしないか。
現在どうなっているのか?
岸本氏は現在、消息不明のようであり、中には死亡説もささやかれている。これだけ依頼者のお金を横領していれば、刑事告訴されて警察が動いていてもおかしくないから、身元不明遺体との照合や、出入国履歴の調査などは、やっていてもおかしくないように思うところではある。ホームページを閉鎖するつもりはないか、閉鎖できる状況にないようである。
おわりに
岸本氏は、以前からTwitterにおける極端に偏った内容の過激な発言が注目されていた弁護士であったが、実態は自転車操業であったことが推認され、また採算が取れているとも思えないのに、痴漢・盗撮事件の示談交渉ばかりに限定して受任していたことの理由も定かでない。加えて、真偽不明の情報ではあるものの、本当だとすれば非常に闇深い内容の情報もネット上に見られるところであり、そこしれぬ薄ら寒さを覚える事案であった。
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