最判令和6年11月12日令和5年(行ヒ)165号 甥・姪による代襲相続と養子縁組時期

はじめに
本判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされた事例である。
事案の概要
Xらは、Bの子である。
Bは、Bの母の姉(伯母)であるDと、Xらの出生後である平成3年に養子縁組した。
Cは、Dの子である。
Bは、平成14年に死亡し、Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他直系卑属、B以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時に直系尊属・配偶者共にいなかった。
Xらは、Cの相続に関し、Bを代襲して自身が相続人に該当するとして、Cの遺産である土地建物について相続を原因とする所有権移転登記等の申請を行った。しかし、登記官がこれを却下したため、出訴した。
原審は、「民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、本件被相続人の傍系卑属である被上告人らは、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができる。」として、Xらの請求を認容した。Y(国)上告。
判旨
破棄自判、請求棄却
民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法737条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。
参照条文
民法727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法889条2項 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
参考判例 大判昭和7年5月11日民集11巻11号1062頁
養子は其の縁組の日に於て養親の嫡出子として生まれたると同一の効力を生ずることは・・・多言を俟たざるが故に養子の直系卑属にして其の以後に生まれたるものは当然養親とも直系血族の関係を生ずるに反し縦令養子の直系卑属と雖も其の以前に生まれたる者は養親と何ら血族関係に立つこと無きは是亦当然自明の理と云はざるを得ず。
*仮名遣い及び旧字体を改めた。
解説
本件は、親の養子縁組によって親と兄弟となったおじ・おばの相続に関し、当該親の養子縁組より前に生まれていた子については、おじ・おばよりも親が先に死亡していた場合、親を代襲して相続することはできないとした判例である。
その理由付けについては、まさに判旨の通りであり、民法727条の解釈として、養子縁組前に出生していた養子の子と、養親との間には親族関係を生じないとの大審院以来の立場を前提に、民法887条2項ただし書きについても、養子縁組前に出生していた養子の子は、養親を代襲相続できないという帰結になることから、同項を準用する889条2項の解釈としても、養子縁組前の養子の子は、養子縁組によって養親と兄弟姉妹になった者(いわゆる義理のおじ・おば)を代襲相続できないと解したものである。
最高裁の条文操作は、至極当然なものであり、原審がどのような理由で、「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であると考えたのかは明らかでない。実質的にみても、養親と養子縁組前に出生していた養子の子との関係性よりも、養子縁組によって兄弟姉妹になった者の、養子縁組前に出生していた子の方が、一般的にはより関係性が希薄であるのではないかとも考えられ、前者に代襲相続を認めないのに後者に代襲相続を認めるというのは、いかにも均衡を欠くように思われる。また、民法727条は、旧民法の制定過程において、我が国の慣習に従うものであるとされており、養子縁組に関する近代以前の慣習を立法化したものであると理解されている(大塚正行「臨床実務家のための家族法コンメンタール 民法親族編」8頁参照)ところ、養子縁組による効果を養子縁組前に遡らせず、養親と養親の血族との間に当然には親族関係を生じさせないことにより、養子縁組によって予想外の親族関係が形成されることを防止する点にあると解される。養子縁組は、もともと、養親側が、家の跡を継いでもらうために、養親との間に親族関係を形成させる趣旨で行われていたものであるから、養親の親族と養子との間に親族関係を形成させることには積極的な理由がある反面、養親と養子の血族との間に親族関係を形成させることは、当事者も意図していないものであると考えられるからである。
もっとも、このような考え方は、個人主義を基調とする現代家族法の解釈にそのまま妥当するものではない。しかしながら、我が国では、子どもの福祉以外の目的で養子縁組制度が多用されている反面、核家族化や単身世帯の増加により家族関係自体がますます希薄になりつつあることを考慮すると、代襲相続を認める範囲についても慎重な検討が必要であり(もっとも、本件におけるXらとCとの生前の交流等がどのようなものであったのかは不明である為、Cの相続がXらにとって棚からぼた餅的な利益となるとま評価しうるか否かは未知数である)、関係希薄な者が棚からぼた餅的に利益を得るような方向に解釈することには慎重になるべきであろう。そのように解しても、被相続人が遺言を作成すること自体は自由であるし、遺言が存在しない場合でも、被相続人との生前の関係性によっては、特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)を利用するといった方法もありうるところである。
養子縁組を利用して相続対策や付随する税金対策などを検討する場合には、本判決のような形で法的リスクが発生しうることを考えると(税務上も、税務署がスキームを許容するとは限らないというリスクが当然存在する)、実務家としては、便法として養子縁組を用いることには慎重にならざるを得ない。他方で、我が国では、同性婚が認められてないことから、同性カップルが便法として養子縁組を用いるような事例もあり、このような事例の救済をいかにすべきか(夫婦と同程度の地位が得られるとは必ずしも言えない)については、難しい問題である。
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