弁護士費用 | 福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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弁護士費用 (*1)(*2)(*3)

弁護士費用の注釈1~3について→(*1)(*2)(*3)

一般事件(*4)

起訴前
在宅事件(*5)
着手金 報酬金
事実関係等に争いがない事件 ¥165,000~ 不起訴処分 ¥220,000~
略式命令による罰金刑 ¥165,000~
上記以外の事件(*6) ¥165,000~ 不起訴処分 ¥330,000~
略式命令による罰金刑 ¥220,000~

 

在宅事件以外の事件(いわゆる身柄事件)
着手金 報酬金
事実関係等に争いがない事件 ¥275,000~ 不起訴処分 ¥275,000~
略式命令による罰金刑 ¥220,000~
上記以外の事件(*6) ¥385,000~ 不起訴処分 ¥385,000~
略式命令による罰金刑 ¥275,000~

 

起訴後第1審
着手金(*7) 報酬金
事実関係等に争いがない事件 ¥275,000~ 無罪等(*9) ¥385,000~
執行猶予、罰金等(*10) ¥275,000~
実刑だが減軽(*11) ¥220,000~
上記以外の事件(*8) ¥385,000~ 無罪等(*9) ¥495,000~
一部無罪・認定落ち(*12) ¥385,000~
執行猶予、罰金等(*10) ¥330,000~
実刑だが減軽(*11) ¥275,000~

 

控訴審・上告審
事件の見通し相談 ¥33,000~

正式な依頼ではなく、事件の見通しについて相談したい方については、①起訴状、②論告、③弁論、④一審判決謄本をご持参いただいた上で見通しについて助言いたします。

着手金 報酬金
被告人・弁護人のみが上訴しており、量刑不当のみを主張する事件 ¥440,000~ 破棄減軽 ¥440,000~
上記以外の事件(*6) ¥550,000~ 破棄無罪 ¥550,000~
破棄差戻し ¥440,000~
破棄減軽 ¥440,000~

 

特別事件(*13)

事案ごとに個別に見積もりを行う

少年事件

事案ごとに個別に見積もりを行う

被害者参加

事案ごとに個別に見積もりを行う

医療観察

事案ごとに個別に見積もりを行う

その他

実費

交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用等の実費を請求する場合があります。

出張日当

遠方への接見・出廷その他の出張については、往復の所要時間、現地での用務時間等を踏まえて出張日当を請求する場合があり、その場合の金額は個別に設定します。

法律相談

初回相談 30分 ¥5,500(ZOOM,電話相談等可)

ご相談の時点で依頼者が逮捕・勾留などで身体を拘束されている場合には、家族等による初回相談を原則として無料とします。

初回接見のみ 1回 ¥33,000~

ご相談の時点で依頼者の意思確認ができず、依頼するか否かの確認を行うために接見する場合、弁護士の都合により、受付から24時間以内に接見に出動できなかった場合などは、個別の事情を考慮して、無料または減額する場合があります。

費用支払い方法

対面の相談であれば、メルペイとauPAYのバーコード決済にも対応しています。

注釈
  • *1 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものです。事案の難易、複雑さ、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。契約前には必ず費用についてご説明差し上げ、委任契約書を作成いたします。
  • *2 表示は税込価格です。
  • *3 個別の手続(準抗告、保釈、被害者との刑事事件の手続内における示談交渉など)に応じて、別途報酬を加算することは、原則としてありません。
  • *4 一般事件とは、特別事件以外の成人刑事事件を言います。
  • *5 在宅事件とは、受任時点において、依頼者が逮捕・勾留その他の身体拘束を受けていない事件を言います。受任時点では身体拘束を受けていなかったものの、その後に身体拘束をされた場合には、その時点で、在宅事件以外の事件の場合との差額をいただきます。
  • *6 ここには、正当防衛、過剰防衛を主張する事件や、責任能力を争う事件、法令の解釈・適用について争う事件を含みます。また、受任時点では争いがあったものの、後に争いがなくなった場合も含みます。
  • *7 起訴前から引き続き受任する場合には、50%を上限として減額することがあります。
  • *8 ここには、正当防衛、過剰防衛を主張する事件や、責任能力を争う事件、法令の解釈・適用について争う事件を含みます。また、受任時点(起訴前から引き続き受任する場合は、起訴された時点)では争いがあったものの、後に争いがなくなった場合も含みます。
  • *9 無罪等とは、無罪判決、公訴棄却判決、免訴判決、公訴棄却決定、検察官による公訴取消し、少年法55条に基づく移送決定、刑の全部を免除する判決その他有罪判決以外の事由により事件が終了した場合を言います。
  • *10 執行猶予・罰金等とは、刑の全部執行猶予、罰金、拘留、科料の判決をいいます。
  • *11 刑の一部について執行猶予が付された場合もしくは判決が検察官の求刑の7割以下となった場合を言います。
  • *12 起訴された事実の一部について、無罪判決もしくは理由中で無罪の判断が示された場合、もしくは、判決で認定された事実が、起訴された事実よりも縮小された場合(強盗罪で起訴されたが恐喝罪で有罪になった場合、窃盗罪で、認定された被害金額が起訴された被害金額を下回った場合など)をいいます。
  • *13 特別事件とは、裁判員裁判対象事件、経済事件、贈収賄や選挙違反等、企業犯罪など、一般の事件とは異なる対応を要する事件を言います。

 

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