業務妨害、迷惑防止条例違反 | 福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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業務妨害、迷惑防止条例違反

はじめに

近年、ご近所トラブルや、モンスターペアレント、モンスターペイシェントなどのクレーマーによる事件が増加しており、刑事事件に発展するものもあります。また、パソコンやスマートフォンが普及した今日、サイバー犯罪は我々の身近に迫っています。ここでは、そうした場合に考えられる罰則について見ていきます。

偽計業務妨害

偽計を用いて人の業務を妨害した場合には、偽計業務妨害罪という犯罪が成立します。例えば、店舗の入り口に、勝手に「本日臨時休業」という張り紙をしたり、他人の名前を勝手に使ってピザを注文するような行為がこれに当たります。一時期、コンビニエンスストアの冷蔵庫に入り込んで写真を撮影し、SNSにアップロードする「バカッター」や、アルバイトの若者が食材で遊んでいる動画をSNSにアップロードする「バイトテロ」などが社会問題となりましたが、こうした行為も刑法上、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります(内容によっては、他の犯罪が成立することもあり得ます)。

威力業務妨害

威力を用いて人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪という犯罪が成立します。例えば、爆破するという犯行予告の電話をかけて、小学校の運動会を中止させる行為や、店舗内で火事でもないのに消火器を噴射する行為などがこれに当たります。

電子計算機損壊等業務妨害・コンピューターウイルス

コンピューターなど、人の業務に使用する電子計算機若しくは記録を損壊し、若しくは虚偽の情報若しくは不正な指令を与えるなどして誤作動等をさせて業務を妨害した場合には、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立し、威力業務妨害、偽計業務妨害よりも若干、法定刑が重く定められています。
具体的には、メールを大量に送りつけてサーバーをダウンさせる行為、オンラインのスマホゲームでチートコードと呼ばれる不正なツールを用いて課金業務を妨害する行為、他人のウェブページを勝手に書き換え、普通の画像をわいせつ画像とすり替える行為などがこれに当たります。
なお、いわゆるコンピューターウイルスについては、作成、提供、使用、取得、保管などの行為が刑法で罰則の対象となっています。この他にも、他人のIDとパスワードを勝手に使用してログイン行為を行ったような場合には、不正アクセス禁止法違反という罪に問われる可能性があります。

嫌がらせ行為

店舗に対する嫌がらせ行為としては、無言電話などもしばしば見られます。かかる行為については、各都道府県の条例で規制がされています。例えば、福岡県迷惑行為防止条例では、第8条が嫌がらせ行為の禁止について定めており、ストーカー規制法上の「つきまとい等」と同様の行為について、ストーカー規制法が適用されない場合を対象に罰則を定めています。

業務妨害等と逮捕・勾留

業務妨害や嫌がらせ行為については、背景に金銭トラブルやクレーマーなどの問題があることも多く、被害者に対する働きかけの可能性があるとして、勾留されることも少なくありません。また、サイバー犯罪については、その性質上、証拠の隠滅が容易であり、隠滅の痕跡が残りにくく、復元が困難であることも多いことから、やはり勾留が認められやすいといえます。
一方で、少年が面白半分に行ったものなど、手口が単純で、さほど悪質とまではいえないような類型もあるため、元々の法定刑がそれほど高くないことも考慮すれば、やはり身体拘束からの早期の解放を目指すべき事案であるといえます。

業務妨害等と最終的な処分

いずれも法定刑に罰金刑が定められているため、前科前歴に特に問題がなく、手口も単純で被害結果も軽微な場合には、起訴猶予処分や略式命令による罰金刑となる可能性も十分あり得ます。
これに対して、複数の前科前歴がある場合、手口が巧妙・悪質である場合、被害結果が重大(課金業務を妨害するツールを広く販売していたような場合や、脅迫電話に対する対応のために重大な損害を被った場合など)である場合には、公判請求される可能性もあり得ます。

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