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横領、背任

会社のお金を使い込んだり、機密情報を外部に漏らしたりした場合、横領罪や背任罪といった罪に問われる可能性があります。
ここでは、「身内が横領罪や背任罪で逮捕された」あるいは「会社でまずいことをやったらしい」という方のために、横領罪や背任罪の概要、さらに加害者として疑われているときにやるべきことについて紹介します。
 

横領罪の類型

横領罪には、単純横領罪(刑法252条1項)、業務上横領罪(刑法253条)、占有離脱物横領罪(刑法254条)の3つの類型があり、それぞれ要件や法定刑が異なっています。
 

単純横領罪

単純横領罪(刑法252条1項)は預かっている他人の金銭や物を横領したときに成立する罪です。
ちなみに、「横領」とは、権限がないにも関わらず、所有者でしかできないような処分を勝手に行う行為のことを指します。
たとえば、預かっている友達や知人のお金を勝手に使ってしまった場合や、自分が登記名義を貸している他人の不動産を売り払った場合が典型的なケースです。
最近では、レンタカーを借りてそのまま返さなかった場合などにも適用されているようです。
 

業務上横領罪

業務上横領罪は、金銭その他の財産を預かる職業もしくは職務についている人が、横領を行ったときに場合に成立します。
つまり、会社の経理担当者や、質屋や倉庫業者といった「仕事として誰かの財産を預かっている人」が横領に手を染めた場合が業務上横領罪です。
この他にも、成年後見人(精神障害者や認知症の高齢者など、自ら財産管理ができない人に変わって財産の管理などを行う者として裁判所から選任されている者)が、被後見人の財産を使い込んだ、といった事案では、業務上横領罪が適用されます。
 

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪であり、典型的には、乗り捨てられた自転車や、置き忘れられたカバンなどを持ち去る行為など、いわゆる「ネコババ」がこれに該当します。
もっとも、占有離脱物横領罪と窃盗罪の境界は微妙なことも多く、事件処理の仕方も窃盗罪と同様の経過になることが多いといえます(窃盗罪はこちらをご覧下さい )
 

単純横領罪、業務上横領罪と逮捕・勾留

業務上横領罪の場合、横領が発覚した後に会社が内部調査を行った上で警察に被害届を提出する、という流れになることが一般的ですが、その後、警察としては、会計帳簿や預金の取引履歴などを詳細に検討し、業務上横領罪として立件できるかどうかを慎重に検討してきます。
このため、捜査には長期間を要することが多く、その間は在宅で捜査が進むことが多いといえます。
このため、在宅で捜査が行われている間に、被害者である会社と示談を進めてしまい、被害届を取り下げてもらうことが有効です。
一度逮捕されてしまうと、勾留されてしまう可能性が高い類型であるといえるため、早期に弁護士に相談し、示談交渉を進めていくことが重要です。
 

占有離脱物横領罪と逮捕・勾留

占有離脱物横領罪は、法定刑も低く、また一般的に被害額が少額である事案が多いため、前科前歴が複数存在する場合や、住所不定の場合などでなければ、在宅で捜査が行われることが多いといえます。
 

単純横領罪、業務上横領罪と最終的な処分

横領罪は財産犯であるため、被害弁償の有無が最も重要な考慮要素になります。
捜査段階で被害弁償・示談が成立していれば、起訴猶予処分となることも十分あり得ます。
また、起訴された場合でも、被害弁償は量刑上非常に重視されます。
もっとも、横領罪の場合、被害の全てが起訴されるということは少なく、証拠上手堅い部分に限って起訴すると言うことがしばしばあります。
このため、被害者にとっての実際の損害額と、起訴されている部分の損害額との間には差があることが通常です。
被害弁償を行うに当たっては、どの範囲で行うか、という点について、特に慎重な検討を要するものといえます。
被害弁償ができなかった、あるいは一部しかできなかった場合、実刑になるかどうか、実刑になった場合の刑期は被害金額の大小で決まってくるといえます。
実際上は、執行猶予になるかどうかの分かれ目は、100万円程度と言われています。
 

占有離脱物横領罪と最終的な処分

占有離脱物横領罪の場合、前科がなければ、起訴猶予処分で終わることが多いといえます。
特に被害弁償が完了している場合には、起訴猶予処分となる可能性が非常に高くなります。
起訴猶予処分とならない場合でも、略式命令による罰金刑となる可能性が十分あり得ます。
これに対して、複数の前科がある場合などには、公判請求されることもありますが、法律上、執行猶予が付けられない場合などを除いては、執行猶予が選択されている事案が多いといえます。
 

背任罪

背任罪(刑法247条)は、他人のために財産上の事務を行っている人が、自分もしくは第三者の利益のために、任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する罪です。
取引など財産に関する機密情報を外部に漏らす行為や、不良貸付(回収の見込みがないのにお金を貸す)といった行為が該当します。
なお、この「自分もしくは第三者の利益」は財産上の利益に限定されません。
自己保身のためといった身分上の利益も含まれます。
また、何らかの背信行為があったとしても、実質的に財産上の損害がなかったときは背任とはいえません。
さらに、背任罪が成立するためには、加害者とされる方に次のいずれかの目的意識があることが必要になります。
 

  • ①自分の利益をはかる目的
  • ②第三者の利益をはかる目的
  • ③本人加害目的

 
これら①~③の目的意識に、1つもあてはまるものがない場合(会社のためと信じて行った場合など)は、背任罪は成立しません。
 

特別背任罪

会社の取締役など、一定の地位にある者が、背任行為を行った場合には、会社法上の特別背任罪が成立します。
取締役などによる特別背任罪は、法定刑が10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金とされており、通常の背任罪より重い責任が課せられています。
バブル崩壊後の不良貸付で銀行のトップが特別背任罪に問われるなどした事案が世間の注目を浴びた他、近年では、日産のカルロス・ゴーン氏も、特別背任罪の嫌疑で起訴されるなどしました。
 

背任罪・特別背任罪と逮捕・勾留

背任罪・特別背任罪も、横領罪と同様に複雑な事案であることが多く、捜査に長期間を要することが多いといえます。
また、特に大企業の取締役などの場合、検察官が直接、捜査の指揮を執ることが通常です。
このため、逮捕・勾留については、事前に慎重な検討が行われた上で満を持して行われることが多いため、一旦、逮捕されてしまうと、そのまま勾留されてしまう可能性が高いといえます。
 

背任罪・特別背任罪と最終的な処分

背任罪も財産犯であるため、被害の回復がどの程度なされているか、は非常に重要です。
他にも、背任行為自体の計画性、手口の巧妙さや、動機(自分の利益のために行った場合は犯情として悪質と評価される)、社会的影響(銀行など、公益性の高い事業を行っている会社の場合は責任が重いとされる傾向にある)など、量刑に影響する要素は複数あります。
 

財産犯の難しさ

横領罪、背任罪は、会計帳簿などの膨大な証拠をもとに検討を行う必要があり、その過程では、企業活動や金融等の専門的知識が必要になってきます。
このため、警察の中でも、本庁の捜査2課(経済事件などの知能犯を専門に担当する部署)や、検察官(東京地検特捜部など)が捜査を担当することが多いといえます。
また、横領行為・背任行為の裏付け証拠の有無や、被疑者の会社内での立場、職務権限によっては、そもそもこれらの罪の成立自体を争う必要がある場合も少なくありません。
このように、横領罪・背任罪については、他とは異なる手間暇がかかる事案であるため、専門家の協力を仰ぐなど、特別な対応が必要となってくることもあります。
 

弁護士のサポートを受ける

弁護士は取り調べに関するアドバイスを行う、身柄の解放活動を行うなど被疑者となった方に対して様々なサポートを行います。
被疑者となった方の人権を守るのが、弁護士の仕事です。
もし身内が逮捕されたことが発覚した場合、時は一刻を争います。
刑事弁護では、初期対応が今後の見通しを左右することも多いものです。
「冤罪なのに逮捕された」という場合も含め、早めにご相談いただければと思います。
 

コラム
角田光代の小説「紙の月」は、銀行員の女性が顧客の預金を次々に横領していく過程を描いたサスペンス小説で、宮沢りえ主演で映画化もされている名作です。
我が国でも、時折、銀行員が億単位の横領を行ったという事例が報道されていますが、そうした実在の事件がモデルになっているものと思われます。

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