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風営法違反

はじめに

風営法は、キャバクラ、麻雀店、パチンコ店などの風俗営業店や、性風俗店などの営業について規制する法律です。
このうち、刑事事件との関係では、無許可営業や未成年者を働かせた(この場合、職業安定法違反などの罪に問われる可能性もあります)などの類型がありますが、それと並んで、しばしば見受けられるものとして、客引きなどに関する迷惑防止条例違反があります。

客引きと迷惑防止条例

各都道府県は、それぞれ迷惑行為防止条例を定めており、その中で、いわゆる客引きに関する規制がなされています。例えば、福岡県迷惑行為防止条例5条は、「不当な客引き行為等の禁止」を定めており、「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」として、風俗営業の客引き行為などを禁止しています。客引きは通行の妨げになるだけでなく、いわゆるボッタクリなど、料金トラブルの原因となることも少なくないため、規制を行うというのが立法趣旨です。もっとも、実際にどの程度、客引き行為等を厳密に取り締まるかどうかは、それぞれの都市や時期、首長の方針などによってもばらつきがあるようです。

客引きと刑事事件

客引き行為等は、少年や大学生などが、アルバイトとして比較的気軽に引き受けている現状もあり、ちょっとした小遣い稼ぎのつもりでキャッチをしていたところ、迷惑防止条例違反で逮捕された、というのは、しばしば耳にする話です。
とはいえ、単純な客引き行為自体は、軽微な犯罪であるといえます。福岡県迷惑行為防止条例では、単純な客引きは50万円以下の罰金とされています。また、客引き行為等は、警察官が客引きを行っている現場を認めて現行犯逮捕することがほとんどですので、証拠隠滅の可能性は類型的に乏しいといえます。被疑者が大学生などであれば、逃亡の可能性も高いとはいえません。このため、客引き行為等で逮捕された場合には、速やかに釈放を目指して活動する必要があるといえます。

風営法の関係でそのほかに気をつけるべき点

他にも、違法な営業を行っている店舗が、大学生などの若者を、店長などと称して責任者に仕立て上げ、警察の捜査が行われた際に、実質的にはアルバイトに過ぎないにもかかわらず、責任者として逮捕・勾留されてしまう、といった類型の事件もあります。細かい法律の規定や、各地の条例等を丁寧に調査した上で検討する必要がある事件も多いため、早めに弁護士に相談することが重要です。

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