暴行、脅迫 | 福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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暴行、脅迫

つい感情的になって相手に手が出てしまった、あるいは売り言葉に買い言葉で相手を脅してしまった……このような場合、暴行罪や脅迫罪といった犯罪が成立する可能性があります。
もし身内が加害者として事件に関わってしまったら、早めに対処することが大切です。
 

暴行罪

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です。
ここでいう暴行は、一般的にイメージされる「暴行」よりやや広い概念を指す言葉です。
殴る、蹴る、突き飛ばすといった物理的な暴行はもとより、耳元で大声で叫ぶ行為や相手にバケツの水を浴びせる行為、レーザーポインターを相手の目に向ける行為なども暴行罪における「暴行」に含まれます。
判例では、着衣をつかんで引っ張る行為(大判昭和8.4.15刑集12巻427頁)、被害者の耳元でブラスバンド用の太鼓や鉦を連打する行為(最判昭和29.8.20刑集8巻8号1277頁)、日本刀の抜き身を振り回す行為(最決昭和39.1.28刑集18巻1号31頁)、自動車の幅寄せ行為(東京高判昭和50.4.15刑月7巻4号480頁)などを暴行に当たるとしたものがあります。
 

相手がケガをしてしまった場合、死亡させた場合

暴行罪におけるポイントは、暴行はあったものの「相手がケガをしないで済んでいる」という点にあります。
もし暴行によって、相手がケガをしてしまった場合は、傷害罪という別の犯罪が成立します。
また、相手が死亡してしまった場合には、傷害致死罪が成立します(傷害罪、傷害致死罪についてはこちらをご覧下さい)
 

脅迫罪

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」 ときには、脅迫罪(刑法222条)という犯罪が成立する可能性があります。
 

「脅迫」の意味

脅迫罪における「脅迫」とは、人を畏怖させる(おそれさせる)ことができる程度の害悪の告知をいいます。
被害者が脅しの内容を認識できればよく、現実におそれたことまでは必要はありません。
 

告知の内容

本人(またはその親族)の生命、身体、名誉または財産に対して危害を加える旨の告知が該当します。
具体例としては、「しばくぞ」「お前の飼っている犬を殺す」「SNS上で不倫の事実をばらまく」といった言葉で脅す、あるいは凶器を向ける 、といった行為が挙げられます。
なお、「告訴する」「民事裁判で訴える」といった適法な行為の告知でも、具体的な事情の下で、正当な権利行使の範囲を逸脱していると判断された場合など、場合によっては脅迫罪が成立する可能性があります。
このため、借りたお金を回収するときなどは、相手に対する言い回しには十分注意する必要があるといえます。
 

脅迫罪以外の犯罪が成立する可能性があるとき~脅して何かをさせた場合

脅迫または暴行により、その人の意に反することをさせた場合には強要罪(223)が成立する可能性があります。
また、人を脅して金品を巻き上げたときなどは恐喝罪(刑法249条)が成立します。
 

暴行罪の罰則

暴行罪の法定刑は、1ヶ月以上2年以下の懲役または1万円以上30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
刑法で規定している犯罪の中では比較的法定刑は軽く、事情によっては不起訴になる可能性もあります。
 

脅迫罪の罰則

脅迫罪の法定刑は、1ヶ月以上2年以下の懲役または1万円以上30万円以下の罰金です。
 

暴力行為処罰法

暴行・脅迫行為が、団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆の威力を仮装して威力を示し、または凶器を示し、若しくは数人共同して行われた場合には、暴力行為処罰法違反という法律が適用されます。
暴力行為処罰法違反の法定刑は、通常の暴行罪、脅迫罪よりも、若干、重くなっています。
具体的には、暴力団の名前を出して相手を脅迫したり、包丁を突きつけて脅したりするような場合が考えられます。
 

暴行罪と逮捕・勾留

暴行罪、脅迫罪の場合、そもそも逮捕されずに在宅で捜査が行われ、逮捕されたとしても勾留されずに釈放されることもしばしばあります。
もっとも、同居の交際相手や家族が被害者である場合には、DVや児童虐待の疑いが考慮されるため、比較的勾留されやすいものと思われます。
また、逮捕当時は罪名が暴行罪であったとしても、その後に被害者が負傷していた、あるいは死亡していたことが発覚した場合には、傷害罪や傷害致死罪で勾留されることもありますし、暴行のまま勾留されていたとしても、最終的に傷害罪や傷害致死罪で起訴されることもあり得ます。
こうした事情の変化には十分注意する必要があります。
 

暴行罪と終局処分

初犯の暴行罪では、起訴猶予処分となることが比較的多いものと思われます。
また、示談が成立していない場合でも、特に前科が多数であるといった事情がなければ、略式命令による罰金刑となることが比較的多いといえます。
もっとも、粗暴犯の前科前歴が複数ある場合や、暴力行為処罰法違反が成立する場合などは、公判請求される可能性を念頭に置いておく必要があります。
 

脅迫罪と逮捕・勾留

脅迫罪についても、そもそも逮捕されずに在宅で捜査が行われることが比較的多いといえます。
ただし、元交際相手に対する脅迫など、ストーカーなどが疑われる事案などでは、勾留が認められやすい傾向にあると思われます。
ただ、このような場合でも、迅速に弁護人として活動することによって、早期の身体拘束からの解放を実現させることが期待できます。
 

暴行罪や脅迫罪で警察に逮捕されたときにやるべきこと

身近な人が暴行罪や脅迫罪で逮捕された場合は適切に初期対応を行うことが大切です。
「家族が逮捕された」と聞いてパニック状態に陥る方もいるかもしれませんが、落ち着いて対処しましょう。
 

弁護士に相談する

まずは弁護士に相談し、すぐに接見に行ってもらいましょう。
逮捕後72時間の間、被疑者となった方は弁護士以外の人間と接触することはできません。
取り調べに対するアドバイスを受けたり、家族と連絡を取り合ったりするためにも、弁護士のサポートが必要になります。
 

被害者と示談交渉を行う

一刻も早く被害者に謝罪し、示談交渉を行うことも大切です。
被害者となった人に被害の弁償を行い、また謝罪をすることで、被害者の処罰感情が和らぐ可能性があります。
謝罪や弁償によって被害者の処罰感情が和らぐと、今後の刑事処分を決める上で加害者に有利になります。
もっとも、暴行罪や脅迫罪の場合、窃盗罪などと異なり、具体的な被害金額が計算できるものではないため、いわゆる示談金の相場をどの程度に見積もるか、というのは難しい問題です。
このため、被害者の提示する示談金額が高額であり、金額の折り合いがつかずに示談交渉が進まない、ということもあり得ます。
示談=被害者の言い値を払うことではありませんので、適正妥当な示談金額を大幅に超えているような場合には、示談交渉を断念し、その経過を検察官に報告する、と言った形で有利な処分を求めていくことも十分考えられます。
この辺りは、予想される終局処分を踏まえつつ、臨機応変に対応する必要があります。
 

身近な人が逮捕されたときは、すぐに相談を

暴行罪や脅迫罪は、一般市民にとっても加害者になりやすい犯罪といえます。
もし身近な人が暴行罪や脅迫罪で逮捕されてしまったときは、一刻も早く弁護士にご相談ください。
逮捕後の身柄拘束が長引くと会社を解雇されるおそれもありますし、裁判で有罪になると前科がつくことにもなってしまいます。
刑事事件は時間との戦いであり、1ヶ月も経たないうちに被疑者となった方の運命が決まってしまいます。
社会生活への影響を最小限に抑えるためにも、適切な弁護活動を早期に開始することが大切です。
当事務所では、刑事弁護にも力を入れており、加害者とされた側や、そのご家族のサポートも行っています。
土日の相談などにも柔軟に対応しますので、もし何かありましたら、すぐにご連絡をいただければと思います。

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