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接見の流れ

被疑者・被告人となった方と面会することを「接見」といいます。ただし、同じ接見でも、弁護士の場合と家族・友人などとの場合では異なる扱いがされています。タイミングによっては会いに行っても会えない可能性もあるので注意が必要です。

家族や友人などとの接見(一般面会)の流れ

家族や友人といった一般の方との面会には、細かい制限があります。
ここでは、勾留中の被疑者に面会に行く場合の簡単な流れについて紹介します。

まず本人の居場所を確認する

まず面会に行く前に、どこの留置所や拘置所で身柄を拘束されているのか本人の居場所を確認する必要があります。もっとも、警察署や拘置所に電話をかけて「**さんは勾留されていますか」と尋ねても、回答してくれないのが通常です。通常であれば、捜査を担当している警察署が勾留場所となっていることが多いのですが、被疑者が女性、少年、外国人の場合、捜査を担当している警察署とは異なる警察署に勾留されることもしばしばあります。また、共犯事件の場合、共犯者同士は別々の場所に勾留されることが通常です。そのほかにも、贈収賄、経済事件など、特殊な事件の場合には、福岡県警本部や福岡拘置所が勾留場所となる場合があります。

受付窓口に行く

本人のいる留置場・拘置所の留置窓口に行き、所定の用紙に氏名や住所などの必要事項を記入して、接見の申し込みをします。
この際、身分証明書の提示を求められますので、忘れずに持参しましょう。
なお、手紙や本、衣類などを差し入れする場合も所定の手続きが必要になります。差し入れに際しても、細かい規則があり、警察署によって若干、取扱が異なることもあるので、事前に確認した方が無難です。

面会

申し込みが認められると、警察官などの立ち会いの下、15〜20分程度の面会が許されます。
ただし、一般の人との面会は1日1回に限定され、しかも申込み順です。遅い時間帯だと行っても会えない可能性があるので、なるべく早い時間帯に行くことをおすすめします。

家族や友人が接見する場合の注意点

一般の方との接見については、弁護人と異なる制限が設けられています。

逮捕直後は面会できない

まず、逮捕後72時間は、弁護人以外の者とは接見はできません。もっとも、着替えや日用品の差し入れ等であれば、1回に限り受け付けてくれるところもあるようです。

接見禁止になることもある

逮捕後の勾留期間中は、原則として一般の方でも接見が可能です。しかし、本人が犯行を否認している場合や共犯がいる事件などでは、口裏合わせなどを禁止するために接見禁止決定が付されるケースがあります。この場合、一般の方との接見が禁止あるいは制限されます。

時間などに制限がある

一般の方については、留置場・拘置所に関係なく接見可能な時間が平日の日中に限定されています。また、一度に面会できる人数や面会時間についても制限があります。

弁護士との接見

一方、弁護士との接見に関しては、一般の方と比較して、制限が少ないものとなっています。
これは、被疑者・被告人となった方の権利として、接見交通権が認められているためです。

接見交通権とは

接見交通権とは、弁護士と被疑者・被告人となった人が、警察などの立ち会いなしに面会できる権利です。
接見交通権は、被疑者・被告人となった人の人権を守るためには、欠かせない権利です。
特に、身柄を拘束されている被疑者・被告人は、外の世界と隔絶した状況で厳しい取り調べを受けることになります。
不利な供述への誘導を防いだり、精神面でのサポートを受けたりするためにも、弁護士と自由に会えるようにしておく必要があるのです。

弁護士による接見の流れ

本人が留置場にいる場合、弁護人(もしくは弁護人になろうとする弁護士)は、いつでも接見を申し込むことができます。土日祝日や夜に接見に赴くことも可能です。
刑事事件では初期対応が重要になるため、弁護士は初回の接見にはできるだけ早く駆けつけます。特に、留置場の場合は24時間接見の申し込みに対応してもらえるケースも多いものです。逮捕されたタイミングに関係なく、ご相談いただければと思います。
一方、拘置所の場合は面会可能な時間は日中の昼間に限定されますが、それでも一般の方とは違って接見禁止になることはありません。

弁護士による接見の特徴

弁護士による接見の特徴は、立会人のいない状態で面会ができることです。また、面会時間や接見禁止処分による制限も受けません。さらに、逮捕直後の面会も可能です。
勾留され、接見禁止決定がついている場合など、家族が直接会えない事情があるときは弁護士に伝言などを依頼しましょう。

差し入れ・宅下げについて

接見の際には、所定の手続きを行うことで外部と物や手紙をやりとりすることもできます。ただし、接見禁止等決定が付されている場合、弁護士以外との手紙のやりとりはできません。

差入れ

外部から物や書面を渡すことを差入れといいます。差入れできる物には制限があり、なま物や紐類、尖った物などの差入れは禁止です。
なお、実際に差入れ可能な品物については、留置施設によって運用ルールが異なります。差入れをしたい方は、事前に問い合わせておくとスムーズです。

宅下げ

逆に、被疑者・被告人が所持品などを外部に渡すことを宅下げといいます。この手続きによれば、示談交渉などで必要になる被害者宛の謝罪文、貴重品(携帯電話やキャッシュカードなど)などを託すことも可能です。ただし、貴重品については鍵のかかった金庫に保管されているため、平日の日中でないと受け渡しができないという事情があります。弁護士が接見に来るタイミングによっては、あらかじめ金庫から物を出しておいてもらうなどの工夫が必要です。

接見に赴く弁護士が依頼者や依頼者の家族に対してできること

接見禁止処分などの制限を受けず、逮捕・勾留中の方と自由に面会ができるのは弁護士だけです。家族との連絡役になる、外部の正確な状況や事件の見通しを本人に知らせるなど、弁護士だからこそできるサポートの形があります。

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