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面会・差し入れ

面会・差し入れ

刑事事件で逮捕・勾留された場合に、家族や友人など、周囲の人とは面会や差し入れなどできるのでしょうか。これについては、弁護人とそれ以外の人とでルールが異なってきます。

弁護人の場合

弁護人の場合、被疑者との接見については、原則的に制限はありません。警察署の場合、特に時間の制限もなく、立会がされることもありません。このため、逮捕・勾留された場合には、速やかに接見に行き、取り調べに対する対応策を助言したり、身体拘束からの解放に向けて活動したりすることができます(詳しくはこちら*家族が逮捕された*

一般面会

これに対して、弁護人以外の人については、法律上も「法令の範囲内で」面会などができるとされており、実際には色々な制約があります。
まず、面会については、受付時間が定められており、受付時間内に窓口で申込みをする必要があります。これについては、警察署によって具体的な時間が異なりますので、事前に警察署の留置管理係に確認する必要があります。また、面会の時間についても、15分程度に制限されることが多く、1日の面会の回数や、一度に面会する人数も限られることが通例です。健康診断などで、一律に面会ができなくなる場合もあります。
また、面会に際しては、立会が行われ、事件の内容に関する会話などについては制限されることもあります。手紙についても、内容のチェックが行われ、不適切なものについては削除されるなどの対応が取られることがあります。

勾留場所

面会に行く場合、当然ながら、どこに勾留されているのかが分かっている必要があります。現在の日本では、事件を担当している警察署の留置場に勾留されることが通例ですが、以下のような例外があります。

  • 1 女性については、女性が入ることのできる留置施設が限られているため、捜査を担当する警察署とは別の警察署に勾留されることがあります。例えば福岡の事件では、女性は博多警察署、春日警察署、西警察署に勾留されています。
  • 2 共犯事件の場合、共犯者を同じ警察署に勾留せずに、別々の警察署に分散して勾留することが通常です(他の警察署で扱っている事件の被疑者を別の警察署の留置場で受け入れることを「預かり」と言います)。
  • 3 贈収賄や経済事犯などの検察官が直接、捜査を行っている事件、一部の重大事件や被疑者の属性によっては、拘置所や県警本部に勾留されることがあります。
  • 4 少年については、特殊な考慮を要する場合1 少年をご覧下さい。

差し入れ

差し入れについては、比較的自由に行えますが、やはり細かい制限があります。危険物などが差し入れできないのはある意味当然ですが、なまものなど保管に支障を来すものも差し入れできません。酒・たばこも同様です。
衣服については、自殺防止などのため、ひもの付いたスウェットなどは断られることが多いようです。特に女性の場合、ワイヤーの入った下着については多くの警察署で断られるため、注意が必要です。
書籍については、わいせつな内容のもの、暴力団関係のもの、逃走の仕方を指南するようなものなどについては差し入れが断られることが通例です。また一度に差し入れる冊数にも制限があります。取り調べの時間以外には、本を読んで過ごす被疑者も多く、20日間に何度も書籍を差し入れたという話はしばしば耳にするところです。
留置場や拘置所では、被疑者(被告人も同様)が、現金を用いて日用品や文房具、切手などを購入することができるようになっています。このため、上記のような制限を考えると、現金を差し入れるのがもっともシンプルな方法かもしれません。

拘置所移送後

被疑者の立場から、起訴されて被告人になると、起訴後、拘置所に移送されることがほとんどです。移送されるタイミングは、拘置所の空き状況などに左右されるため、明確に決まっているわけではありません。警察署に行ってみると、「もう○○さんはいません」と言われた場合、拘置所に移送されている可能性が高い(警察では、一般の方には、拘置所に移送されたという案内はしないことが多いようです)ので、すぐに弁護人に確認されることをお勧めします。
拘置所では、弁護人でも、原則的に夜間や土日の接見は受付がなされていません。また、拘置所の場合、警察署に比べて、面会を申し込んでから実際に面会ができるまでに、かなりの時間待たされることがあります。面会に行く際は、時間に余裕を持って行く方がよいでしょう。

接見等禁止決定がされている場合

ここまでは通常の場合ですが、事案によっては裁判所から接見等禁止決定がされることがあります。この場合、弁護人以外との面会や差し入れなどができなくなってしまいます。接見等禁止決定については、こちら*接見禁止*をご覧下さい。

特殊な考慮を要する場合1 少年

少年の場合、警察署に勾留されることもありますが、勾留先が少年鑑別所となることや、「勾留に代わる観護措置」という制度により少年鑑別所に収容されることがあります。少年鑑別所の受付時間は拘置所と同様に制限があり、また面会の対象も、保護者などに限られることが多いなど、成人の場合とはいくつか違いがあります。

特殊な考慮を要する場合2 外国人

外国人の場合、弁護人が接見する場合には、法律関係の用語に詳しい通訳を同行することが一般的です。ただ、英語や中国語など、通訳人がすぐに見つかる言語もあれば、少数民族の言語など、通訳人の確保に苦労する場合もあります(また、そうした言語の場合には、捜査機関の通訳と弁護人の通訳とが同じ人になる危険性があるため、特に注意が必要とされています)。もっとも、当事務所では、ある程度の英会話ができる弁護士が対応することも可能ですので、簡単な内容の接見であれば、通訳人なしで弁護人のみが接見に行くことも可能です。
一般面会の場合、面会の際は日本語のみを使用することが原則とされているため、日本語が全く分からない方、ほとんどできない方については、事実上、家族などとの面会ができないという問題があります。もっとも、弁護人を通じて交渉することにより、英語や中国語の場合は、これらの言語を理解できる職員が立ち会うといった条件の下で、母国語による面会が認められた事例も報告されています。
また、外国人の場合、食事や毎日の礼拝など、文化や宗教に応じた対応が必要となることもあります。外国語で書かれた書籍などについては、翻訳することを求められることが多いのですが、一般的な雑誌や聖書などについては、そのまま差し入れられることもあるようです。
 
 
 

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