身に覚えがない犯罪で逮捕されたとしたら……。
そのような異常事態に対し、どう行動すべきなのでしょうか。
身に覚えがない犯罪で捜査を受け、逮捕・勾留されるような事態になった場合は、事実関係に争いがない場合と比較して、まったく対処方法が異なって参ります。
黙秘権とは、刑事事件の捜査(取り調べ)において「自分の意志に反して供述を行わなくてよい」という権利です。
黙秘権は憲法38条に規定されており、刑事訴訟法198条2項、311条1項などにも記載があります。
“日本国憲法 第三十八条 (自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
1.何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。”
取調べにおいては、言いたくないことは言わなくてもよいということが憲法で保障されています。
これを「黙秘権」と言います。
黙秘権を行使するために、特に条件などはありません。
また、一般的な感覚で言えば、「黙っていると言うことは、なにかやましいところがあるに違いない」という考え方になりそうですが、黙秘権を行使していることそれ自体によって不利益な取扱いをすることはできないとされています。
従って、黙秘することによってマイナスになると言うことは通常ありません。
ところが、取調べを担当する捜査官が、「黙秘はあなたのためにならない」「疑いを晴らしたいのであれば、きちんと自分から進んで話をするべきだ」などと申し向けて、供述を迫ってくることがあります。
しかし、こうした話に乗って供述するメリットは通常ありません。
他にも、「今は認めて、公判になってから否認すればよいではないか」などと言われることも(最近では稀になりましたが)ありますが、著明なえん罪事件の多くが、捜査段階では自白しており、公判になってから否認に転じたものの、有罪判決を受けてその後数十年にわたる再審請求を繰り返すことになったことを念頭に置いておくべきです。
黙秘を続けることは精神的にかなりきついと言われています。
そこで、否認事件の場合は、弁護人としても可能な限り接見に趣き、取調べの状況等について事情を伺った上で、違法・不当な取調べがなされていると思われる場合には抗議する、といった活動が特に重要になってきます。
例えば、正当防衛を主張する場合や、アリバイ主張をする場合などは、こちらに有利な証拠(目撃証言や防犯カメラ映像)、アリバイの裏付け証拠などを積極的に検察官に提示するなどして、不起訴処分を目指していくことも考えられます。
もっとも、そうした証拠を捜査段階で検察官に提供してしまって良いのか、公判段階できちんと整理をした上で主張・立証していくべきであるのかは事案ごとの判断によるところが大きいといえます。
もし身に覚えのないことで逮捕されるなどした場合は、すぐに弁護士を呼びましょう。
また、少なくとも弁護士と接見を行うまでは、捜査機関に対しては黙秘をしておくことが重要です。
具体的に知っている弁護士がいない場合でも、「当番弁護士を呼んでください」と申し出た場合には、弁護士会からその日の担当の弁護士が1回、無料で派遣されますので、当番弁護士制度の活用もおすすめいたします。