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不起訴

不起訴を勝ち取るためにやるべきこと

もし何らかの犯罪の疑いで逮捕・起訴されてしまうと、有罪の確率は一気に高まります。したがって、起訴を回避する(不起訴)ためにできるだけの活動を行うべきです。では、不起訴を勝ち取るためにどういった活動・手続きが有効なのでしょうか。ここでは、起訴によるデメリットや、不起訴を勝ち取るまでの方法について解説します。

「起訴」が人生に与える影響とは

まず、起訴によってどのようなデメリットが生じるかを整理しておきましょう。

勾留期間が著しく延びる

逮捕・起訴されると「被疑者」から「被告人」に変わり、「被告人の勾留」が始まります。
被疑者の段階でも勾留はありますが、これには最大20日間という制限があり、社会生活に与える影響は決して小さなものではありませんが、上限があるという意味では限定的です。
一方、被告人になってからの勾留は、原則として期間に制限がありません。一般的に刑事裁判では、第1回公判まで2か月程度かかり、それ以降も1か月単位で勾留期間が更新されます。また、更新回数には制限がありません。つまり、裁判で判決が確定するまで延々と勾留期間が延びるリスクがあるのです。

前科がつく可能性が高い

日本の刑事裁判では、起訴されてしまった後の有罪率は99%を超えています。有罪が確定すると前科として捜査機関の記録に残るだけでなく、社会的にも「前科者」という烙印を押される結果になりかねません。

また、前科がつくと、特定の職業に就くことができないというデメリットもあります。特に「禁固以上」の刑が確定してしまうと、一定期間は特定の職業につけないなどの資格制限があります。
また、法律上の資格制限がない場合でも、就職活動を行うに当たっては賞罰を履歴書に記載する欄があることが多いため、このことを理由に採用を断られてしまうリスクもあるといえます。

不起訴とは?

検察官は、捜査の結果、犯罪の嫌疑があり、かつ、被疑者を裁判にかける必要があると判断した場合、被疑者を起訴します。逆に、犯罪の嫌疑が不十分である場合には、起訴することを断念し、犯罪の嫌疑は十分であるもの、諸事情により起訴するまでの必要はないと判断した場合、あえて起訴しないことができます。こうした、検察官の起訴しない処分をまとめて不起訴処分と呼んでいます。

不起訴の種類

不起訴の種類は、細かく分類すると20種類あまりにも上りますが、実際上重要なのは以下の3つです。

・嫌疑不十分

検察官としては、犯罪の嫌疑がないとはいえないものの、収集された証拠では有罪判決を得ることが難しいと判断した場合には、嫌疑不十分として不起訴になります。客観的な証拠に乏しい場合や、目撃者の供述があやふやな場合など、事案はそれぞれです。

・起訴猶予

刑事訴訟法248条では、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定されています。検察官は、犯罪の嫌疑が十分でも、こうした諸般の事情を踏まえて、起訴するまでの必要はないと判断した場合には、起訴しないことができ、一般的にはこれを起訴猶予処分といいます。
一般的には、事案の重大性、前科前歴、被害者のいる事件の場合は示談成立の有無などが考慮されますが、事案ごとにどのような事実関係が重要であるかは当然、異なりますので、それに合わせた弁護活動を行っていくことになります。

・告訴取り下げ

刑法には、被害者からの告訴がなければ起訴できないことが定められている犯罪があり、これを親告罪と呼んでいます。親告罪の場合、被害者が告訴を取り下げてしまえば、法律上、起訴することは不可能になりますから、不起訴となります。逆に、一旦起訴されてしまった場合、その後に告訴を取り下げることはできないとされていますので、早期に示談を成立させる必要があります。

示談交渉の重要性

被害者のいる事件の場合、不起訴を勝ち取るためには被害者との示談が鍵を握っています。一方で、被疑者本人が被害者と示談交渉を行うことは容易でないため、刑事事件に強い弁護士が弁護人として示談交渉を行う方法が最善です。

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