接見禁止 | 福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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接見禁止

接見等禁止と対応策

接見等に関する原則

被疑者として逮捕・勾留されてしまった場合、周囲の人との面会などはどうなるのでしょうか。
これについては、弁護人(弁護人となろうとする者も含みますが、以下、特に断らない限り両者をまとめて「弁護人」といいます)と家族などとでルールが異なっています。
刑事訴訟法39条1項では、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(・・・)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定されています。このため、弁護人については、接見は書類、物の授受は原則として制限されません。
これに対して、弁護人以外については、刑事訴訟法80条、207条1項の規定が適用され、「法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」とされています。また、逮捕後勾留までの間は、弁護人以外の者との接見は認められていないと解釈されています。
実際には、面会時間の制限や、面会時の立会などがなされるだけでなく、受付時間や1日の面会件数などにも細かい制限があります(詳細はこちら※面会 差し入れのページ※をご覧下さい)。
このように、弁護人とそれ以外の方との間では、身体拘束をされた際の面会や手紙などのやり取りに関して大きな差があります。当事務所では、刑事事件のご依頼を受けた際には、何よりもまず接見に行くことを心がけています。

接見等禁止決定

さて、弁護人以外については、上記のような制限の他に、次のような制限があります。刑事訴訟法81条は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に、弁護人以外との「接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる」と規定しています。これを接見等禁止決定と呼んでいます。わかりやすく言うと、裁判所から接見等禁止決定がなされた場合、弁護人以外の方については、たとえ家族であっても、面会や手紙のやり取りなどができなくなってしまうのです(実際には、着替えや日用品など、証拠隠滅や逃亡とは明らかに無関係な物については、接見等禁止決定の対象に含まれず、差し入れが認められることが通例です)。
逮捕・勾留され、留置場で生活すること自体、大変な心理的負担になりますが、これに加えて家族や友人との面会や手紙のやり取りまで制限されてしまうと、さらに大きな負担になってしまいます。接見等禁止決定が出ている場合に、弁護人が頻回に接見に行くことの意義はそこにあります。
接見等禁止決定は、否認事件では薬物の自己使用など、被害者や共犯者がいない事件でも行われる可能性が高く、共犯事件の場合、共犯者が誰であるか分からない場合や、被疑事実については認めている場合であっても接見禁止になることがあります。
接見等禁止決定が出てしまった場合、家族や友人とのやり取りは、弁護人を通じて伝言を行うという方法も考えられますが、弁護人としても、当然ながら逃亡や罪証隠滅行為に加担するわけにはいかないため、近況報告や事務的な連絡など、事件との関連性に乏しいものであると判断したものでない限り、取り次ぎを行うことはできないことが通例です。

接見等禁止決定に対する対応1 準抗告

さて、接見等禁止決定がされてしまった場合、これに対する不服申し立ての制度があり、準抗告と言います。接見等を認めても、逃亡や罪証隠滅の可能性に乏しいにもかかわらず、接見等禁止決定がなされてしまった場合、準抗告を行うことによって接見等禁止決定が取り消されれば、原則通り法令の範囲内で接見や手紙のやり取りなどができることになります。準抗告した結果、特定の人物(例えば、家族のうち1名)について接見等禁止決定が取り消されるということもあり得るため、接見等禁止決定がされてしまった場合には、速やかに準抗告を検討します。

接見等禁止決定に対する対応2 一部解除

接見等禁止決定への対応としては、準抗告の他に、一部解除の申請という方法もあります。両者は似たような制度にも見えるのですが、準抗告がもともとの接見等禁止決定の違法性を主張して争う不服申し立ての制度であるのに対し、一部解除の申請は、あくまで裁判所の職権発動を促す、わかりやすく言うと、裁判所にお伺いを立てて接見等禁止決定を部分的に解除してもらうという手続である点で、法的には大きく異なっています。
準抗告と一部解除の申請は、どちらを先にしなければならないといったルールはないのですが、まずは準抗告で争い、認められなかった場合に、面会の相手や時間・回数を絞るなどして一部解除の申請を行っていく、といったやり方を行う弁護士が多いのではないかと思われます。一部解除の場合、面会は外して物の授受に限って解除してもらうことや、特定の日時に限定するなど、細かい条件を付けることで認められる場合もあります。これについては、判断する裁判官によって幅があるように思われます。

家族や勤務先等と早期に面会することの重要性

繰り返しになりますが、逮捕・勾留された場合、それまでの日常から切り離されることとなり、それだけでも不安や心配を抱えることになります。また、否認事件の場合などは特に、連日取り調べが行われることもあり、心身共に疲弊してしまうことは決して珍しいことではありません。そのような中で、早期に家族や友人と面会することは、大きな心の支えになります。さらに、お仕事をされている方の場合には、今後の仕事のスケジュールなどについて、勤務先(自営業の場合は従業員など)と調整をすることが、ご自身のみならずご家族の生活を確保するためにも必須になってきます。
このような状況にもかかわらず、接見等禁止決定がされてしまった場合、事件と直接、関係のない連絡までシャットアウトされてしまうことにもなりかねず、経済的、精神的なダメージは計り知れません。
当事務所では、接見等禁止決定についても、早期に必要な外部との連絡手段が確保できるよう、迅速にあらゆる手段を講じます。

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