持続化給付金不正受給に関する続報
令和3年1月19日に、続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐという記事で、福岡県で持続化給付金不正受給による摘発が相次いでいることをお伝えした。
今回、さらに、福岡県警が同様の事案を摘発した。
こちらをご覧いただきたい。
逮捕段階ということもあるので、名前については*に置き換えた。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む建設作業員の19歳の少年です。
また福岡市南区の建設会社社長、*容疑者(40)ら3人も再逮捕されました。
警察の調べによりますと*容疑者らは2020年6月、新型コロナで影響を受けている事業者に支給される持続化給付金を少年に不正に申請させ、国から100万円をだまし取った疑いなどが持たれています。
警察は4人の認否を明らかにしていませんが、今回逮捕された少年は別事件で逮捕された別の少年から勧誘されたということです。
警察は、*容疑者らがあわせて1億3000万円近くをだまし取ったと見て調べを進めています。
実はこの集団は、先日の記事で紹介した事案と同じグループである。別の報道によれば、警察は不正受給を行ったリストを入手しているとのことであるため、芋づる式に犯行が発覚しているものと思われる。
記事を見る限り、この逮捕された建設作業員の少年は、他人に不正受給を持ちかけたわけではなく、自ら申請を行って不正受給を行っただけのようにも見受けられる。こうした者の場合、早期に弁護人を選任し、家族が身元引受を行う等することによって、逮捕・勾留されるリスクを下げることができる。しかしながら、持続化給付金不正受給は、国を被害者とする100万円の詐欺罪であり、それ自体重大犯罪であることや、背後に組織的な関与がうかがわれることなどもあり、類型的に逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと考えられるため、警察が捜査の必要上、逮捕する必要があると判断した場合には裁判官に逮捕状を請求し、裁判官もこれを認める可能性が高いものと考えられる。おそらく今回、逮捕された少年は、警察官による任意の取調べに出頭しないなどの状況が続くなどして、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断されたのではないかと推測される。
逮捕・勾留を回避し、在宅捜査で進めてもらうことは、仕事に就いている、あるいは学校に通っている場合には特に重要である。このため、単に誘われて書類を出しただけ等と軽く考えずに、早期に弁護士に相談して対応を検討する必要がある。
また、今回逮捕された少年のように、20歳が間近に迫っている場合は要注意である。というのも、事件が未成年のうちに処理されるのであれば、少年審判による手続を受けることができる一方で、途中で成人してしまうと、大人と同じように刑事手続によって処理するより他になくなってしまうためである。
いずれにしても、早期に弁護士に相談することをおすすめする。
その他のコラム
【速報】東京地判令和7年3月17日令和4年(ワ)31483号名誉毀損・プライバシー侵害を認定
【拡散希望】 正義は勝つ‼️ 「トランクに子どもを入れて誘拐した」との記事を書かれたマダム・フィショ氏が、プレジデント社と牧野佐千子氏を訴えた損害賠償等請求訴訟で、東京地裁は、本日、名誉毀損・プライバシー侵害を認定し、被告らに110万円の支払いと記事の削除を命じる判決を下した。 pic.twitter.com/FictQUqePd — 弁護士神原元 (@kambara7) March 1...
最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例
判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...
【速報】 経産省官僚による給付金不正受給の判決について
はじめに 経済産業省のエリート若手官僚2名が、新型コロナウイルスの給付金である、家賃支援給付金及び持続化給付金合計約1,550万円を不正に受給したとされる詐欺事件の判決公判が、本日(令和3年12月21日)に開かれた。 東京地裁(浅香竜太裁判官)は、被告人Sに懲役2年6月の実刑判決を、被告人Aに懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。 こちらの記事などで報道されている。 本稿では、報道発表されている内容を踏ま...
【日本人よ、これが検察だ!】 プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定
はじめに 我が国の刑事司法の転換点となるような事件が報道されている。 事件のもととなったプレサンス社元社長冤罪事件とは、ある学校法人の経営・買収に関連して業務上横領が行われ、それに関与したとして、資金提供元のプレサンス社の社長であった山岸忍氏が共犯として逮捕・起訴されたというものである。 この事件では、まず、捜査を担当していた大阪地検特捜部によって、プレサンス社の従業員K及び不動産管理会社代表取締役Yが逮捕され、これらの...
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...





