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リコール署名偽造問題

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今朝、このようなニュースが飛び込んできた。

署名偽造容疑、事務局長ら逮捕 知事リコール―指紋鑑定で断定・愛知県警

愛知県の大村秀章知事の解職請求(リコール)運動をめぐる不正署名事件で、県警捜査2課は19日、地方自治法違反(署名偽造)容疑で、リコール団体事務局長の元県議、X容疑者(59)=同県稲沢市=ら4人を逮捕した。同課は4人の認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は昨年10月下旬ごろ、愛知県知事のリコール署名に関し、県外で雇ったバイトらに代筆させ、署名を偽造した疑い。
県選挙管理委員会の調査では、提出署名の8割超に当たる約36万人分が有効ではないことが判明。同じ筆跡とみられるケースや、既に死亡した住民の名前も含まれていた。同課は、指紋の鑑定結果や事務局の関係者らの証言などを基に一部の署名は偽造されたと断定。自分の名前が使われたと訴える人からも話を聴き、偽造の裏付けを進めたという。

実はこの事件に関しては、私は、今年の3月29日に、「オトナンサー」という媒体から依頼を受けて、法的な論点について解説をしている。全部掲載するわけにも行かないので、少しだけ引用しておく。

大村秀章知事リコール問題で物議…「署名」偽造、どんな法的問題がある?

Q.リコールに向けた署名を偽造すると、どのような罪になるのでしょうか。

水野さん「地方自治法74条の4第2項では条例の制定・改廃に関する署名の偽造について罰則が設けられており、76条4項で、リコールに関する署名についても74条の4第2項を準用することが決められています。従って、地方自治法違反76条4項、74条の4第2項違反(法定刑は3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金)の罪が成立する可能性があります。

また、私文書偽造(刑法159条)の要件を満たす場合、同罪が成立する可能性もあります。

今回は、立証のしやすい地方自治法76条4項、74条の4第2項違反を用いたものと思われる。

今後の捜査については、署名偽造の首謀者はともかく、お金をもらって署名をしただけのアルバイトにまでどこまで捜査が行われるか、という点も注目される。万一関わってしまったという場合には、逮捕・勾留による弊害を避けるため、すぐに弁護士に相談の上、対応を検討した方がよい。

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