ほんとうにあった怖い事例 蛇~ローテーション
判例を調べていると、こんな事例が本当にあったのか!と思うような事例にでくわすことがしばしばある。今回は、そのような事例をひとつご紹介する。
大判昭和7年10月10日大刑集11巻1519頁である。
事件が発生したのは昭和6年12月24日。満州事変が発生したのが昭和6年9月18日であるから、その約3箇月後、徐々に戦争の足音が聞こえてきているような時代である。もちろん、現代のように、12月24日だからと言ってのんきにクリスマスイブを祝っているはずもない。以下、原文から引用する(仮名遣いや旧字体は読みやすいように改め、読み方が難しい漢字はひらがなに置き換えた)。
「被告人はかねて株式会社三越が不良品を販売し再三他人より注意を受けたるもこれに応ぜずのことを聞き込み以来同会社に対する反感を抱きおりたるものなるところ」
三越とは、今なお残るあの三越である。被告人は、三越が不良品を販売しているとの風聞に接して、三越に対する反感を募らせていたという。現代でも、Twitterの噂を真に受けて企業にクレームの電話を入れる者がいるように、90年前にもこういう人はいたのである。
さてその次がすごい。
「昭和6年12月24日メリケン袋在中の縞蛇20匹を携え同日午後1時頃東京市日本橋区駿河町2番地所在株式会社三越5階食堂に至り右縞蛇20匹同食堂配膳部に向て撒散し折柄満員中の同食堂を大混乱に陥らしめ以て威力を用い右会社の業務を妨害したるものなり」
どうですか。皆さん。お昼時の三越の食堂に、シマヘビ20匹をいきなりまき散らしたわけである。シマヘビには毒はないものの、撒いた本人以外はなに蛇なのかもわからないわけである。それは大混乱にもなるわけである。
ちなみに、東京市日本橋区駿河町というのは、現在の中央区日本橋室町に該当する。そう、今の日本橋三越である。
さて、当然、被告人は起訴されて裁判になり、懲役3箇月を言い渡された。これを不服として、弁護人が大審院、今で言うところの最高裁に上告した。大審院は、次のように述べて、上告を棄却した。
「原判決の確定したる事実は被告人は株式会社三越に対する反感ありたる為判示時所において三越の経営に係る5階食堂に至り所携の縞蛇20匹を同食堂配膳部に向って撒き散らし折柄満員中の同食堂を大混乱に陥らしめ以て威力を用い右会社の業務を妨害したるものなりというにあればその行為の刑法第234条に触るるものなること弁をまたず。」
どう考えても威力業務妨害罪でしょう、というわけである。
この判例は、当時の公刊物に載っており、原典には被告人の名前までバッチリ書かれている。まさかまき散らした本人も、判例集に搭載されて後年まで語り継がれることになるなんて思ってもいなかったであろう。それにしても、帝都東京で、一体どうやってシマヘビを20匹も用意したというのであろうか。
さてさて、この現代に、そんなことするやつはいないだろう、だがもしかして、迷惑系YouTuberが「食堂にヘビ撒いてみた」なんて動画を投稿して逮捕されるなんて事件があったりしないだろうかと思って調べていると、なんと実在したのである。
「スーパーでゴキブリ撒く 56歳女逮捕」(毎日放送平成28年7月5日配信)
「神戸市垂水区のスーパーマーケットで、小学校の事務員の女が店内にゴキブリ十数匹をばら撒いたとして逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、神戸市立西脇小学校の事務員・X容疑者(56)です。 警察によりますとX容疑者は先月26日、神戸市垂水区のスーパーの鮮魚コーナー付近で袋に入れて持ってきた十数匹のゴキブリを撒いた疑いがもたれています。店の防犯カメラにX容疑者の姿が映っていて、4日X容疑者が店に来たときに店員が警察に通報したということです。警察の取り調べに対し、X容疑者は「自宅で捕まえたゴキブリを殺すのが忍びなかった」と話す一方で、「業務を妨害する意図はなかった」と容疑を一部否認しているということです。」
シマヘビとゴキブリ、皆さんはどちらがよいですか(どっちもよくないに決まっている)。動物を集めるのは、Nintendo Switchの中だけにしておきたいものである。
その他のコラム
ChatGPTに挙げてもらった法律事務所事務員の業務にもの申す
はじめに 法律事務所事務員の待遇問題がニュースになっている。 この問題は、結局、何のために事務員を雇うのか?事務員の雇用に多額のコストを費やす費用対効果がどこにあるのか?という問題に帰着する。 それを考えずになんとなく、「法律事務所というのは事務員がいるのが当たり前」という意識で漫然といるからこうなるのである。 そこで、現代の弁護士業務において、給料を払って事務員を雇用した方がよい場合について考えてみた。 Cha...
控訴審 新井浩文さんの事例をもとに考える
はじめに 俳優の新井浩文こと朴慶培さんについて、東京高裁は令和2年11月17日、懲役5年の実刑とした第一審判決を破棄し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。今回は、刑事控訴審の構造や、本判決に関する検討を行うこととしたい。 控訴審の構造 日本では、3回、裁判が受けられるということは、小学校の社会科の授業などでも習うので、広く一般に知られている。しかし、ボクシングの試合などとは異なり、裁判の第一ラウンドから...
共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」
「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...
最決令和7年11月27日令7(し)1043号 東大病院汚職事件贈賄ルート勾留特別抗告審
決定要旨 本件被疑事実の要旨は、「医療関連商品の製造販売等を営む会社の営業所長であった被疑者が、同社の営業担当者と共謀の上、国立大学医学部附属病院の医師に対し、同社の取り扱う医療機器を使用するなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨で、同社名義の口座から同病院専用名義の口座に40万円を振込入金し、このうち34万4000円相当の、同医師が選定した物品の購入等をすることができる利益を得させ、もって同医師の職...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ6 執行猶予判決の増加は「第2波」の到来を予感
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ5 背景事情の多様化 20210917 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ4 徐々に増える実刑...





