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外国人の勾留理由開示請求やってみた

戸舘圭之弁護士の「勾留理由開示を活かす」を購入したこともあり、久留米簡易裁判所で、外国人の被疑事件(全面否認)について、久々に勾留理由開示請求をやってきたので報告。以下は全て公開法廷におけるやり取りである。
1 事件番号は令和7年(る)第2号。相変わらず低調な利用であるが、私の前に誰かやった人が一応いるらしい。
2 裁判官は、ちゃんと勾留状を発布した人が出てきた。当職の経験上、別の裁判官が対応したのは福岡簡裁の1件のみで、それは尋問期日か何かで差し支えだったように記憶している。永田昌敏裁判官は、経歴を見る限り書記官出身の簡裁判事のようで、妙に落ち着いていた。若い民事部の裁判官がびびりながらやっていた期日もあったので、対照的である。

3 被疑者はネパール人で、通訳人の確保には苦労したらしい。

4 まず、被疑事実の読み上げが行われた。その後、勾留理由の説明が行われた。

5 その後に、求釈明とそれに対する回答が行われた。弁護人は、大要、1 共犯者(ベトナム人)との謀議を裏付ける証拠は何か 2 罪証隠滅行為の対象となる証拠は何か 3 逃亡のおそれを基礎付ける事情は何か 4 黙秘権を侵害する違法な取り調べが行われている状況下での勾留継続は違法ではないのか との書面を事前に提出しており、これに即してまずは回答がなされた。1~3については、いかにも通り一遍のものであったが、中には「一件記録により」以上のことを一切言わない裁判官もいるので、それよりは幾分かマシだった。4については、勾留理由開示は発布時の理由を開示する手続であるから、別途手続をすればよいとのことで正面からの回答を回避した。

5 弁護人が上記を踏まえてさらに、口裏合わせの対象となるのは共犯者以外の人物も念頭に置いているのかと尋ねると、そうであるとのことだった。具体的に誰かとの求釈明には回答を拒否した。ベトナム人か、ネパール人か、日本人かとの求釈明にも回答を拒否した。さらに、ベトナム語ができない被疑者がどうやって口裏合わせをするのかと尋ねると、一件記録からそのおそれがあると回答した。質問と答えが噛み合っていないが、例えば翻訳アプリを使うとか、通訳人を解するとか何か方法があるのかと求釈明すると、同様の回答であった。具体的に手段を教示するつもりはないと言うことかと尋ねると、そうだということだった。

6 次に被疑者の意見陳述が行われた。弁護人の質問に対して被疑者が回答するという方式で実施した。

7 最後に、弁護人の意見陳述を行った。共謀を裏付ける証拠がなく、刑訴法60条2号、3号の事由もないことに加え、1 憲法34条の趣旨から、勾留理由開示では現時点での勾留の理由が示されるべきもので、発布時の理由を示せば足りるという解釈は誤りである。2 被疑者に対しては、捜査官が違法な取調べ(黙秘している被疑者に対して、話さないと勾留が延長になるとか、起訴されて裁判になるなどと言っていたとのこと)を行っており、このような取調べは憲法38条に違反するから、最早勾留も違法となり維持し得ない旨を述べた。

8 30分程度で期日は終了

感想

1 外国人のため通訳人の確保には一定の苦労があったようであるが、それ以外は通常の勾留理由開示請求期日と特に変わりはない。裁判官の期日進行も平均的である。

2 ただ、通常の刑事公判同様、通訳を意識して、意見陳述を一文ずつ区切って行う等の工夫は必要であった。

3 勾留理由開示請求と勾留後の事情については、「勾留理由開示を活かす」の渕野教授の記載が大変役に立った。

4 国選のため、5千円しかもらえないのだが、交通費だけで2千円以上支出しており、交通費くらいは出るんだろうか・・・

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