「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」賛同人となりました
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいるとして、危機感を示した。
部会では、父母双方の真摯(しんし)な合意が確認できた場合、共同親権を選べるようにすることを軸に検討している。申し入れ書は、父母間のパワーバランスによっては、合意が事実上「強制」になる可能性があると指摘。また面会交流時に子どもや同居親が虐待に遭うケースがあり、実態を調査すべきだと求めた。離婚事件を扱う弁護士を中心に、約300人が賛同した。
会見にオンラインで参加した40代の女性は、元夫が、発達障害と診断された子どもに厳しく当たることから離婚を選択し、子どもと一緒に暮らしている。共同親権が導入されれば元夫が干渉し、子どもがパニックに陥ることが予想されるとし「子どもの笑顔を守ってほしい」と訴えた。
この申し入れについて、当職も賛同者として名前を連ねている。
申し入れの内容自体は、
法務省への申し入れ「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」
に掲載されている。
当職は、児童虐待の事件を取り扱っているところであるが、現在の我が国では、子どもを親の社会的成功の成果物(=トロフィー)のように捉えたり、そうでなくても配偶者や子どもを自らの持ち物であるかのごとく振る舞ったり、未だに家制度に固執して、家族のメンバーを対等な一個人として取り扱わないような成人が少なくない。
そのような支配から離脱しようとする配偶者や子どもを、共同親権という名の下に、網をかけて逃がさないようにする、支配を継続しようと試みる層が一定数存在することには注意が必要である。その根源に、男尊女卑な価値観に由来する女性蔑視の発想があることも見落とされてはならない。
実際、この申し入れを行った呼びかけ人の弁護士に対しては、容姿を馬鹿にする投稿や、子どもをダシに金儲けを企んでいるなどの、心ない攻撃がネット上において加えられている。そのことからも、何を目的とした運動なのかを察するに十分である。
離婚という法的手続において、適正妥当な解決を得るためには、当事者同士が対等に話し合い、場合によっては適宜、裁判手続を利用することが大前提である。しかしそのためには、離婚を巡る民法その他の実体法や、離婚に向けた手続についての、一定の法的知識が必要である。特に、今まで配偶者を見下してきたようなDV・モラハラ気質のある相手方と離婚する場合には、自身で交渉した場合に対等な話し合いなどできるはずもなく、弁護士に依頼することが必要不可欠と言える。また、そもそもの問題として、離婚事件を自ら交渉することは、それ自体が苦痛である。
過去記事 子連れ別居と実力行使による奪取の違い 誤解による萎縮を避けるために
なお、
にも掲載の通り、弁護士については、賛同者募集中である。以下に記事を引用しておく。
なお、弁護士の方で、ご賛同いただける方のお申し込みはこちらからお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4W3qpUWmr-iyKJ4nezhGU2tDft3D7XSd_ub9NREU64t1aoA/viewform
その他のコラム
最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否
事案の概要 本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。 原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をす...
上訴権放棄・上訴の取下げ
日本は三審制を採っているので、第一審、第二審判決に対しては不服の申立ができ、第一審判決に対する不服の申立を控訴、第二審判決に対する不服の申立を上告と呼んでいる。控訴と上告を合わせて「上訴」と呼んでいる。 第一審判決が実刑判決であったものの、控訴しても勝算が薄い場合には、上訴権を放棄してしまうことがしばしば行われる。通常であれば、判決から2週間は上訴期間であるため、判決は確定しない。上訴権を放棄すると、その分、判決の確定が早ま...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ13 大型事件の傾向未だ見えず
持続化給付金はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ12 新たな展開 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く 続報 持続化給付金...
司法試験のPC入力への変更に思うこと 人間の能力は道具によって引き出される
司法試験が手書きからPC入力へ 司法試験が、手書きによる答案作成からPC入力に移行するという報道がなされた。 私が司法試験を受けた頃は、受験用にモンブランのボールペンや万年筆を購入することも珍しくなかった。手が疲れるとか肩が凝るとか、実に意味のない苦労を強いられた。それがなくなるというわけだ。 方向性には基本的に賛成 だから、手書きを辞めてPC入力にするという方向性自体には、基本的に賛成である。...
立川ホテル殺人事件 少年の実名報道を繰り返す週刊新潮に抗議する
繰り返される暴挙 東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生した。この事件については、当事務所のコラムでも取り扱った。 さて、この事件に関して、週刊新潮6月17日号は、「凶悪の来歴」「70カ所メッタ刺し!立川風俗嬢殺害少年の「闇に埋もれる素顔」」などと題して、少年の実名と顔写真を大々的に掲載した。 週刊新潮が、少年事件において、少年法61条を無視して少...