その他のコラム
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
4年前の広島地検検察官自殺 公務災害に認定
以前(2021年12月1日) に 広島地検検察官公務災害に思うこと という記事で紹介した、広島地検公判部所属の29歳男性検察官が自殺した事件について、公務災害が認定されたという報道がなされた。 4年前の広島地検の検察官自殺 法務省が「公務災害」認定 4年前、広島地方検察庁の男性検察官が自殺し、遺族が「公務災害」の認定を求めていた問題で、法務省が時間外勤務の状況などをもとに「公務災害」に認定したと、遺族の...
【速報】 経産省官僚による給付金不正受給の判決について
はじめに 経済産業省のエリート若手官僚2名が、新型コロナウイルスの給付金である、家賃支援給付金及び持続化給付金合計約1,550万円を不正に受給したとされる詐欺事件の判決公判が、本日(令和3年12月21日)に開かれた。 東京地裁(浅香竜太裁判官)は、被告人Sに懲役2年6月の実刑判決を、被告人Aに懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。 こちらの記事などで報道されている。 本稿では、報道発表されている内容を踏ま...
最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義
事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...
【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
[embed]https://youtu.be/vO2WJwqkOCU[/embed] ジャニー喜多川氏によるジャニーズJr.への性加害疑惑について、令和5年8月29日に調査報告書が公表された。その内容を読んで明らかになるのは、ジャニーズ事務所におけるジャニー喜多川氏の圧倒的な独裁体制と、ジャニー喜多川氏がジャニーズJr.の生殺与奪の権を握る圧倒的な支配の構図であった。 71頁に渡る調査報告書の内容をわかりやすく解説し、...





