【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

国際ロマンス詐欺の落とし穴

国際ロマンス詐欺の被害回復で弁護士法違反か 弁護士の懲戒を請求 依頼者1800人から9億円超える着手金 資格ない従業員が依頼者対応 過度な期待を持たせる広告も そんなものにだまされる人が1800人もいるということも驚きである。 「国際ロマンス詐欺」とは、オンラインで恋愛関係を装い、他国の人をだまして金銭を詐取する手口の詐欺のことを言う。多くはSNSやマッチングアプリなどで接近し、ある程度信頼を得た後に、さまざまな理由(...

接見のグルメ 早良署

福岡県警早良署は、その昔「西警察署」と呼ばれていた。福岡市は、昭和57年に当時の西区が西区、早良区、城南区に分けられたため、早良区に西警察署が置かれるという状況が長く続いていた。平成18年に、当時の西署が早良署となって早良区及び城南区を管轄し、新たにJR今宿駅付近に西警察署が設置され、西区を管轄することになった。このため、西警察署の建物は新しいが、早良警察署の建物はかなり古い(昭和47年頃に築造されたようである)。 早良...

保釈にまつわる話~よくある誤解~

はじめに 衆議院議員の河井克行さんについて、東京地裁は令和3年3月3日に保釈を認める決定を行った。 今回は、保釈に関して、一般の方がしばしば誤解されている点を説明しておきたい。そんなの言われなくても知ってるよ!という方にはつまらない内容になるので、あらかじめご容赦いただければと思う。   ①保釈請求は何度もできる 保釈は一発勝負ではない。実際、河井克行さんの場合は5回、妻の河合案里さんの...

非監護親による子どもの連れ去りと未成年者略取罪

ネット上で、子どもの連れ去りと未成年者略取罪について、激しい誤解があるようである。今回は、誤解の大きな最判平成17年12月 6日刑集59巻10号1901頁について、原文に当たりながら検討してみたい。 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は以下のとおりであると認められる。 (1) 被告人は,別居中の妻であるBが養育している長男C(当時2歳)を連れ去ることを企て,平成14年...

教職員によるスマホの没収は適法か?

「子どもが学校で「スマホ」を没収されました…進級するまでと言われましたが、スマホは「解約」した方がいいでしょうか?」 このような教師がいるとすれば、言語道断の対応である。 学校の教師には、授業中にスマホで遊ばないようにする限度で一時的にスマホを取り上げる権限はあっても、それ以上にスマホを保護者に返還しないなどの権限はない。 合理的な理由もなく保護者に返さない場合は不法行為が成立しうるし、自分でそのスマホを遊びに使うなどすれ...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら