【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

最決令和6年10月7日令4(あ)1059号 没収を追徴に変更することと不利益変更禁止原則

はじめに 本判決は、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織犯罪処罰法の規定による没収に換えて追徴を言い渡しても、刑訴法402条に定める不利益変更禁止原則には違反しないとしたものである。 事案の概要 第一審判決及び控訴審判決の原文を入手できていないので、詳細は不明であるものの、第一審判決は、被告人に組織犯罪処罰法違反の罪で有罪判決を言い渡すにあたり、暗号資産(仮想通貨)(正確には、仮想通貨交換所に対する仮想通...

不見識極まりない検察官 薬物事犯における一部執行猶予を巡る目を疑うような主張

はじめに 昨今、検察官の質の劣化が指摘されて久しい。当地においても例外ではなく、証拠開示の遅延、書面の提出期限を守らないといった手続的な側面から、尋問における拙劣な質問や、自ら秘匿決定を申し立てておきながら、質問の中で被害者のプライバシーを自ら口にするなど、枚挙に暇がない。 そのような中、本件では、検察官の業務の中でも最もメジャーな部類に属する薬物事犯の情状立証において、法に対する無理解、無知を露呈するとしかいいようの...

【SSR来る】初接見遅延と福岡県警を提訴 当番弁護士、交通権侵害を主張【当番弁護士】

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共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...

最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」

判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...

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