その他のコラム
京都アニメーション事件の被告人 死刑判決に対する控訴を取下げ
京アニ放火殺人 青葉死刑囚控訴取り下げ 弁護士が無効申し入れ 「京都アニメーション」の放火殺人事件で、1審で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚が、みずから控訴を取り下げ、死刑が確定したことについて、弁護士が取り下げを無効だとして大阪高等裁判所に申し入れを行ったことがわかりました。過去には、取り下げが無効と判断され、裁判が再開したケースもあり、裁判所の判断が焦点となります。 青葉真司死刑囚(46)は、6年前の2019年7月、...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ6 執行猶予判決の増加は「第2波...
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」
判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...
立川ホテル殺人事件に関する雑感
事案の概要 報道されているところによると、東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生したとのことである。 現在、少年法の改正が議論になっているものの、本件については現時点では改正による影響はない。 今後の見通し 16歳以上の少年が、殺人などの重大事件を起こした場合、原則として検察官に送致(これを逆送と呼んで...





