【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...

続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐ

先日よりお伝えしている持続化給付金詐欺について、当地、福岡で、逮捕者が続出している。3の報道記事を紹介する。なお、逮捕段階であることを考慮し、個人名については*にて置き換えた。   1月9日 西日本新聞 持続化給付金詐取の疑い 男2人逮捕 福岡県警 福岡県警は8日、新型コロナウイルス対策の国の持続化給付金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、自営業*(23)=住所不定、建設作業員*(32)=北九州市...

上訴権放棄・上訴の取下げ

日本は三審制を採っているので、第一審、第二審判決に対しては不服の申立ができ、第一審判決に対する不服の申立を控訴、第二審判決に対する不服の申立を上告と呼んでいる。控訴と上告を合わせて「上訴」と呼んでいる。 第一審判決が実刑判決であったものの、控訴しても勝算が薄い場合には、上訴権を放棄してしまうことがしばしば行われる。通常であれば、判決から2週間は上訴期間であるため、判決は確定しない。上訴権を放棄すると、その分、判決の確定が早ま...

最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例

判旨 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には...

最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」

判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...

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