【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

安易な接見禁止を防ぐ 最決令和7年8月14日令和7年(し)第672号

判旨 本件被疑事実の要旨は、「被疑者は、正当な理由がないのに、令和7年5月9日午後7時28分頃から同日午後7時33分頃までの間、ひそかに、愛媛県西予市内のアパートに居住する女性に対し、同アパートの浴室窓から携帯電話機を浴室内に向けて差し入れ、同人の性的な部位等を撮影しようとしたが、同人に気付かれたためその目的を遂げなかった」というものである。 被疑者は、令和7年8月1日に勾留され、原々審は、同日、検察官の請求により、被疑者...

【速報】持続化給付金詐欺で初の弁護士逮捕との報道

衝撃的なニュースが飛び込んできた。 弁護士を持続化給付金など不正受給容疑で逮捕 広島県警  新型コロナウイルス対策の国の「持続化給付金」や「家賃支援給付金」計約590万円をだまし取ったとして、広島県警は23日、広島弁護士会の弁護士、X容疑者(47)=A市=ら2人を詐欺の疑いで逮捕した。捜査2課によると、持続化給付金の不正受給容疑で弁護士が逮捕されるのは全国で初めて。  他に逮捕されたのは会社役員、Y容疑者(56)...

第1回公判期日後の保釈に対する検察官抗告

弁護士になってから、勾留請求却下や、第1回公判期日前の保釈許可決定に対して、検察官が準抗告をしてきたことは数えるほどしかない。その事案も、器物損壊といいながら実際にはストーカーであるとか、共犯者が相当数いる詐欺事件で比較的早期に保釈が認められた事案なので、検察官はかなり慎重に準抗告するかどうかを検討しているものだと思っていた。 しかし、第1回公判期日後の保釈許可決定(当然、第1回公判期日前では保釈が通らなかった事案)について...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ 続...

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】

導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...

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