【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)

事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...

外国人の勾留理由開示請求やってみた

戸舘圭之弁護士の「勾留理由開示を活かす」を購入したこともあり、久留米簡易裁判所で、外国人の被疑事件(全面否認)について、久々に勾留理由開示請求をやってきたので報告。以下は全て公開法廷におけるやり取りである。 1 事件番号は令和7年(る)第2号。相変わらず低調な利用であるが、私の前に誰かやった人が一応いるらしい。 2 裁判官は、ちゃんと勾留状を発布した人が出てきた。当職の経験上、別の裁判官が対応したのは福岡簡裁の1件のみで、...

最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否

事案の概要 本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。 原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をす...

国際ロマンス詐欺の落とし穴

国際ロマンス詐欺の被害回復で弁護士法違反か 弁護士の懲戒を請求 依頼者1800人から9億円超える着手金 資格ない従業員が依頼者対応 過度な期待を持たせる広告も そんなものにだまされる人が1800人もいるということも驚きである。 「国際ロマンス詐欺」とは、オンラインで恋愛関係を装い、他国の人をだまして金銭を詐取する手口の詐欺のことを言う。多くはSNSやマッチングアプリなどで接近し、ある程度信頼を得た後に、さまざまな理由(...

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護 発売のお知らせ

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