【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

安易な接見禁止を防ぐ 最決令和7年8月14日令和7年(し)第672号

判旨 本件被疑事実の要旨は、「被疑者は、正当な理由がないのに、令和7年5月9日午後7時28分頃から同日午後7時33分頃までの間、ひそかに、愛媛県西予市内のアパートに居住する女性に対し、同アパートの浴室窓から携帯電話機を浴室内に向けて差し入れ、同人の性的な部位等を撮影しようとしたが、同人に気付かれたためその目的を遂げなかった」というものである。 被疑者は、令和7年8月1日に勾留され、原々審は、同日、検察官の請求により、被疑者...

【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429

はじめに 持続化給付金の不正受給を巡る詐欺罪について、公判請求され、判決が相次いで言い渡されている。そこで、本稿では、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討することにした。 報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。また、本稿掲載時点で検察官による求刑まで行われ...

最判令和6年11月12日令和5年(行ヒ)165号 甥・姪による代襲相続と養子縁組時期

はじめに 本判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされた事例である。   事案の概要 Xらは、Bの子である。 Bは、Bの母の姉(伯母)であるDと、Xらの出生後である平成3年に養子縁組した。 Cは、Dの子である。 Bは、平成14年に死亡し、Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他直系卑属、B以外...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期 ...

【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part1

Part1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像   セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.1では、実際にあった事例を踏まえ、「ヤバい事務所」の実態を解説する。   リンク...

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