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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

子連れ別居と実力行使による奪取の違い 誤解による萎縮を避けるために

離婚調停中の46歳の男、5歳の息子を車で連れ回す…妻がトイレに行った隙、札幌⇒登別で逮捕「子どもと遊んでいただけだ」 6日午前から7日早朝にかけ、5歳の息子を車で連れ回したとして、離婚調停中の46歳の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、北海道当別町に住む46歳の自称・パート従業員の男です。 この男は6日午前10時ごろから翌7日午前4時すぎまで、5歳の息子を車で連れ回した疑いが持たれています。 警察...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703

はじめに 一般の方や、全国で持続化給付金不正受給の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、分析を続けているところ、前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616 【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429 前回から約半月であるものの、これまでの傾向...

最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例

判旨 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には...

最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否

事案の概要 本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。 原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をす...

【ニュースの感想】除名になった弁護士を調べて思ったこと

はじめに また衝撃のニュースが飛び込んできた。 強制わいせつ事件など示談金1316万円を着服、弁護士を除名処分…第一東京弁護士会 強制わいせつや盗撮事件などの被害者から示談交渉の依頼を受け、加害者側から計約1300万円を受け取ったのに着服したなどとして、第一東京弁護士会は23日、同会所属の岸本学弁護士(51)を除名の懲戒処分とした。 発表によると、岸本弁護士は2021~23年、強制わいせつや盗撮、痴漢などの性被害を受け...

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