その他のコラム
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703
はじめに 一般の方や、全国で持続化給付金不正受給の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、分析を続けているところ、前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616 【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429 前回から約半月であるものの、これまでの傾向...
少年事件の管轄 マークイズ事件に関する疑問
はじめに 最初に、こちらの報道記事をご覧いただきたい。 逮捕の少年を福岡家裁に送致 福岡地検 事件は鹿児島家裁に 商業施設刺殺事件 「明るくかわいい孫」手負えぬ一面も…少年の祖父苦悩 福岡の女性殺害事件 福岡市にある大型商業施設で、今年の8月に、15歳の少年が面識のない女性を刺殺するという事件が発生した。少年は、複雑な家庭環境に育ち、児童福祉施設や...
最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否
事案の概要 本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。 原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をす...
最決令和8年1月28日令和7(許)18 再審却下決定に対する抗告許可申立事件
判旨 1 本件は、申立人が、再審却下決定に対する抗告許可の申立てをする旨の書面(以下「本件申立書」という。)を当裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てをした事案である。 2 民訴法337条に規定する許可抗告制度は、最高裁判所に対する負担が過重にならないようにしながら、法令解釈の統一を図ることを目的として、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、当該裁判に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令...
最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)
事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...





