【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】

導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...

第1回公判期日後の保釈に対する検察官抗告

弁護士になってから、勾留請求却下や、第1回公判期日前の保釈許可決定に対して、検察官が準抗告をしてきたことは数えるほどしかない。その事案も、器物損壊といいながら実際にはストーカーであるとか、共犯者が相当数いる詐欺事件で比較的早期に保釈が認められた事案なので、検察官はかなり慎重に準抗告するかどうかを検討しているものだと思っていた。 しかし、第1回公判期日後の保釈許可決定(当然、第1回公判期日前では保釈が通らなかった事案)について...

不見識極まりない検察官 薬物事犯における一部執行猶予を巡る目を疑うような主張

はじめに 昨今、検察官の質の劣化が指摘されて久しい。当地においても例外ではなく、証拠開示の遅延、書面の提出期限を守らないといった手続的な側面から、尋問における拙劣な質問や、自ら秘匿決定を申し立てておきながら、質問の中で被害者のプライバシーを自ら口にするなど、枚挙に暇がない。 そのような中、本件では、検察官の業務の中でも最もメジャーな部類に属する薬物事犯の情状立証において、法に対する無理解、無知を露呈するとしかいいようの...

【速報】東京地判令和7年3月17日令和4年(ワ)31483号名誉毀損・プライバシー侵害を認定

【拡散希望】 正義は勝つ‼️ 「トランクに子どもを入れて誘拐した」との記事を書かれたマダム・フィショ氏が、プレジデント社と牧野佐千子氏を訴えた損害賠償等請求訴訟で、東京地裁は、本日、名誉毀損・プライバシー侵害を認定し、被告らに110万円の支払いと記事の削除を命じる判決を下した。 pic.twitter.com/FictQUqePd — 弁護士神原元 (@kambara7) March 1...

京都アニメーション事件の被告人 死刑判決に対する控訴を取下げ

京アニ放火殺人 青葉死刑囚控訴取り下げ 弁護士が無効申し入れ 「京都アニメーション」の放火殺人事件で、1審で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚が、みずから控訴を取り下げ、死刑が確定したことについて、弁護士が取り下げを無効だとして大阪高等裁判所に申し入れを行ったことがわかりました。過去には、取り下げが無効と判断され、裁判が再開したケースもあり、裁判所の判断が焦点となります。 青葉真司死刑囚(46)は、6年前の2019年7月、...

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