【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

【あなたの身を守る】ストーカー規制法の解説

その他のコラム

子連れ別居と実力行使による奪取の違い 誤解による萎縮を避けるために

離婚調停中の46歳の男、5歳の息子を車で連れ回す…妻がトイレに行った隙、札幌⇒登別で逮捕「子どもと遊んでいただけだ」 6日午前から7日早朝にかけ、5歳の息子を車で連れ回したとして、離婚調停中の46歳の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、北海道当別町に住む46歳の自称・パート従業員の男です。 この男は6日午前10時ごろから翌7日午前4時すぎまで、5歳の息子を車で連れ回した疑いが持たれています。 警察...

共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...

4年前の広島地検検察官自殺 公務災害に認定

以前(2021年12月1日) に 広島地検検察官公務災害に思うこと という記事で紹介した、広島地検公判部所属の29歳男性検察官が自殺した事件について、公務災害が認定されたという報道がなされた。 4年前の広島地検の検察官自殺 法務省が「公務災害」認定 4年前、広島地方検察庁の男性検察官が自殺し、遺族が「公務災害」の認定を求めていた問題で、法務省が時間外勤務の状況などをもとに「公務災害」に認定したと、遺族の...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ14 100件突破 持続化給付金判例百選なるか

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ13 大型事件の傾向未だ見えず 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ12 新たな展開 続報 持...

【速報】福岡県感染拡大防止協力金詐欺事件で有罪判決【コロナ協力金詐欺】

店舗を通常営業していたにもかかわらず、休業又は時短営業したかのように装って、福岡県感染拡大防止協力金を不正に受給した被告人らに対し、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長)は、令和4年2月18日に有罪判決を言い渡した。 判決によると、被告会社Aの経営者である被告人B、及びその経理担当者である被告人Cは、被告会社Aが運営していた複数の飲食店について、実際には通常通り営業していたにもかかわらず、福岡県からの要請に従い、休業したなどと...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら