【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】

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はじめに

以前に紹介した事件の続報である。

B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新)

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令和7年7月8日午前10時30分から、熊本地方裁判所で公判が開かれるということであったので、筆者は傍聴に行ってきた。人権系弁護団活動のかつてのヒーローは、なぜ、苦楽をともにした仲間の金に手を付けるという裏切り行為に及んだのか。

裁判を通じて分かったのは、「なにもわからない」ということであった。

 

冒頭

被告人であるU元弁護士(以下、単にUとする)は、なんと保釈されておらず勾留中であった。白色の半袖Tシャツに黒色のスウェットと思われる出で立ちで、なんだか国選でよく見る被告人のようであった。報道で使われていた映像よりもかなり痩せている印象で、眼鏡をかけていた。

手続としては、4月22日分の追起訴に関する起訴状朗読がなされた。約4300万円を82回にわたり17の銀行口座に移して横領したというものであった。17個も口座があるというのはどういうことだろう。

罪状認否において、被告人は間違いない旨述べ、弁護人はその場に座ったまま被告人と同意見であると述べた。

その後、追加分の証拠として、甲114号証~甲204号証、乙39号証~乙68号証までの取調べが請求された。弁護人はやはりその場に座ったまま、全部同意すると述べて同意した。要旨の告知が行われた。大半は、82回にわたる横領の細かい特定を行う証拠であった。

 

被告人質問

続いて弁護人の立証予定を問われると、弁護人は被告人質問のみであると述べた。被害弁償などに関する書証や、情状証人は請求されなかった。

以下では、重要な質疑をピックアップして記載する。筆者のメモ取りに若干不正確な点があることはお断りしておく。

主質問

Q 弁護団の役職はどのように推移していたか

A 当初は元妻である田中弁護士が会計担当者であった。しかし、平成24年から平成25年頃に、自分が田中弁護士から会計担当者を引き継いだ。これは、弁護団活動に事務員を使用する必要があったところ、私の事務所の事務員を使うことになったので、その分事務所の仕事ができなくなる。そこで、私が責任者となり、私の裁量で事務員を使うことにする必要があった。それには会計も含まれるので、田中弁護士から引き継いだ。

Q 他の弁護団員も承諾していたのか。

A 弁護団会議で決めた。

Q 議事録は残っていないのか。

A 残っていない。お金の話をするので、忌憚のない意見を言ってもらうために、あえて議事録は作成しなかった。

Q 昭和63年に弁護士登録の後、民事、刑事の事件に加えて、人権問題に関わる弁護団活動をしてきた。若手の模範だったのではないか。その信頼を裏切ったという自覚はあるか。

A ある。

Q そのことについてどう思うか。

A 言葉では言い表せない。

Q 弁護士会全体の信用を損なったことについてはどうか。

A 謝罪の気持ちである。

Q 今回の件で反省すべき点はどこか。

A 妻(注 田中弁護士のこと)に相談しなかったこと。支払に追われていたことについて、自分だけで解決していたこと。

Q 多数の横領がなされているが、返すつもりはあったのか。

A 流用できないものとは認識していた。将来の報酬を前借りしているという認識で、いずれ返すつもりだった。将来、報酬が入るので、そこから返せると思っていた。B型肝炎の患者は、厚労省の推計だと、熊本だけで数千から万単位になるので、今後5から10年のうちに報酬が入ってくると思っていた。

Q 発覚するとは思わなかったのか。

A 監査が行われていなかったので、第三者の目が入らず、発覚しないだろうと思っていた。

Q 監査しなかったのは、あなたを他の団員が信頼していたからでは。

A 信頼はあったと思うが、監査するかしないかと信頼の厚さは関係ないと思う。

Q 横領の原因となった支払とは、具体的には。

A 住宅ローンが月に50万円くらい、事務所経費のうち、人件費が、平成30年には正規雇用で2名雇っていたので、年間で千数百万あった。平成30年に、1名を整理解雇して、パートにし、年300万円にまでカットした。

Q 租税公課の滞納があったのでは。

A 事務員の社会保険料を滞納し、差押えを受けた。

Q 事務所の家賃は。

A 移転前の事務所家賃を約1年分、金額にして300万円ほど滞納していた。新しい事務所は、家賃が月9万円弱だった。リースや広告費用も相当額あったが、こちらは滞納したことがない。

Q 事務所の売上げはどうだったのか。

A 平成30年頃はコロナで減ってたと思う(筆者注:コロナが流行りだしたのは令和2年のことなので、これは明らかにおかしいが、最後まで訂正されることはなかった)。経費は事務員の整理解雇でだいぶ削減したが、滞納分の支払は残っていた。

Q 弁護団の口座の管理は誰がしていたか。

A 起訴された期間にかかる平成30年以降は私が管理していた。

Q 被害弁償はしたか。

A 一度、本来自分が受け取るべき弁護士報酬420万円を受け取らずに弁護団の口座に残したままにしていたので、それは被害弁償と評価すべきだと思う。

Q 令和3年以降に返金したことはあるか。

A ない。そのような余裕がなかった。

Q 令和6年1月に大々的に報道されたが、その前から発覚していたのではないか。

A 報道以前から、返金を求められていた。いくら返済すればいいのか金額を教えてほしいと伝え、その回答待ちの状態だった。

Q その時点で返す宛はあったのか。

A かなりの金額で、すぐには返す見込みがなく、今後の弁護士の収入の中から返すしかないと思っていた。

Q 令和6年1月に弁護士登録を抹消しているが、なぜか。

A 令和5年末頃に、弁護士会長が来て、会としても問題を把握しており、事情を聞かせてほしいと言われた。そこまで知られていては、最早弁護士としての活動は続けられないと思った。弁護士登録を抹消すると収入がなくなってしまうが、このまま弁護士を続けてもどうしようもないと思った。以降は、無職である。妻とも離婚し、弁護士としての復帰は無理だろう。

Q 弁護団や弁護士会に何か言うことは。

A 申し訳ないの一言である。

 

反対質問

Q 田中弁護士は事務局長とのことだが、具体的な役割は。

A 全国弁護団の動きをフォローし、弁護団の活動自体の方向付けを行う。スタートした当初は、どういう活動をすればよいか分からなかったので、医療機関に医師に会いに行ったりなど。

Q 田中弁護士が会計担当者だったときの役割は。

A 最初は医療問題研究会から活動費を借りていたので、その使い道を検討するのが役目。

Q 九州弁護団への支払や、和解件数、和解金額の報告を行っていたのは誰か。

A 報酬が入るようになってからは、全て自分が行っていた。

Q 九州弁護団への支払を過少申告して、差額を懐に入れていたようだが、金額はどのように決めていたのか。

A 特に基準はない。

Q 5年間にわたり170回横領している。主質問では、5年で返すと言っていたが、あてはあったのか。

A 平成30年の時点であった滞納が、5年で解消すると思っていた。具体的には、整理解雇で経費を圧縮し、退職金の未払いを5年の分割払いで返すこととし、社会保険料の滞納を月20万円分割払いで返すことにしていた。社保は5年で返し終わると思っていた。

Q 反省すべき点について主質問で尋ねられて、すぐに回答しなかった理由は。

A 自分なりに分析した中から、一番はどれか考えていたので。

Q 考えた結果の一番の原因が「妻に相談しなかったこと」なのか

A そうである。

Q 5年で9300万円もの金額を違法な手段で調達したことについての反省はないのか。

A 弁護団に甘えていた。監査がないので発覚しないと思っていた。

Q 他の団員が損害を被っていることについて、被害弁償は。

A 一切していない。申し訳ない。

Q 元妻や親族と被害弁償の話は。

A した。妻は、なんとかしなければいけないねといっていた。親族にも相談したが金策がつかなかった。親族には金銭的な余裕がなく、妻は報道により経営状況が悪化している。

Q 弁護士による横領事件はしばしば報道されているが、そうした報道に接して、やめようとは思わなかったのか。

A 考えなかった。やめたいとは思っていたが、支払に追われていたので。

Q 登録抹消は、懲戒処分を免れる目的ではないのか。

A それは違う。

裁判官から

Q 住宅ローンの話があったが、現在、自宅は。

A 報道後、売りに出し、令和6年12月に売却した。元々は私と元妻の共有だったが、オーバーローンだったので、元妻にローン残債の請求が行っていると思う。

Q 弁護士を志したきっかけは。

A 水俣病など、社会的弱者の人権について力を尽くしたいと思ったから。

Q 今回の事件で、あなたのその理想はどうなったか。

A 既に終わった案件については、やれることはやったと思う。水俣病は未解決の事件が残っており、心残りである。

Q 今回の件とあなたの理想を比べてみてどう思うか。

A バカだなと言うほかない。

 

論告

公訴事実は、証明十分。

本件は、5年間にわたり、他の弁護団員が被告人を信頼していることに乗じて行われた。回数は170回と多数であり、九州弁護団への支払を過少申告するなど、団長としての立場を悪用したものである。金額も約9300万円と多額で、他の弁護団員の報酬に多額の欠損が生じ、他の弁護団員は現在、手出しで活動を余儀なくされている。被害弁償は一切されておらず、その見込みもない。他の弁護団員が厳罰を求めているのは当然である。事務所経費や住宅ローンの支払いに充てるためという動機は身勝手で酌量の余地はない。B型肝炎弁護団や、弁護士会、ひいては弁護士一般の信頼を失墜させた。

などとして、懲役8年を求刑した。

 

弁論

事実関係は争わない。

昭和63年に弁護士登録し、人権問題に関する弁護活動をするなど若手弁護士の模範となるべき地位にあったのに、その信頼を裏切り、弁護士会や弁護士一般の信頼を失墜させたことは非難に値するが、被告人はそのことを反省し謝罪している。

被告人の認識は、前借りでありいずれ返すつもりだった。5-10年で返せるとの見通しを持ち、実際に約400万円を返したのはその意向の表れである。実際には返すあてはなく独りよがりな判断だが、返す意思はあった。認識の甘さを反省している。支払いに追われ、事務員の給与や家賃、退職金や社会保険料の負担があった一方で、売上は年々落ち込んでいた。車も売却して現在は見るべき資産もなく、仕事を失い報道されるなど既に社会的制裁を受けた。ひいてはできる限りの減軽を求める。

 

最終意見陳述

今回の件で、弁護団その他の関係者に大変なご迷惑、ご心配をおかけし、申し訳ありませんでした。

 

判決言渡期日

令和7年8月28日午前11時

 

感想

以下は、あくまで筆者の主観的な感想であり、多様な意見があり得ることは承知している。

 

1 無抵抗

今回の裁判を見ていて真っ先に感じたのは、被告人も弁護人も、無抵抗というか戦意喪失しているなあということであった。

被告人は、公訴事実を全面的に認めて争わず、被告人質問では、ただ反省している、申し訳ないと述べるに終始した。情状証人や書証の取り調べもなかった。

情状立証らしい情状立証がなされていないという印象を受け、被告人がほぼ無抵抗に、言われるがままの刑に服することを受け入れているのでは、という印象を受けた。

 

2 弁護活動の不可解

弁護人とは筆者は面識がないので、どういう人なのか、そもそも国選なのか私選なのかも知らないが、筆者が普段やっている弁護活動と比較して、やる気がない印象を受けた。

まず、服装である。本件は懲役8年が求刑されるような重大事件であり、多くの弁護士やマスコミが注目している裁判である。筆者がわざわざ福岡から新幹線に乗って見に来ているのがその好例である。それにボタンダウンのシャツにノーネクタイで現れるというのはいかがなものか。筆者は普段、ゴルフウェアやアロハシャツ、かりゆしで執務しているものの、公開の法廷に立つときは、真夏でも必ずスーツにネクタイと決めており、国選事件でもそのようにしている。修習生の頃、刑事裁判教官から、「修習の講義なんかは別にかまわないけど、公判は人の人生が大きく左右される場だから、それにふさわしい服装にした方がいい。まあ君は社会人経験もあるからその辺は言わなくても分かっているとは思うけど」と言われたのを今でも愚直に実践している。

次に、罪状認否や、検察官の証拠調べ請求に対する証拠意見を述べるときに立ち上がることもなくその場に座ったまま回答していた。筆者はこのような場合、必ず起立して話すようにしているし、少なくとも福岡では多くの弁護士がそうしている。

また、証拠意見が全部同意(当初請求分は少し不同意書証もあったようだが)というのも、なんだかなあという印象を受けた。神山先生などは、完全な認め事件でも、何かしら不同意や必要性なしとの意見を述べるべき証拠はあるはずだと常日頃から言われている。

被告人質問の時も座ったまま持参の紙を読んでいた。弁護人の質問に対して、被告人が予想外の回答をしてきたのでは、と思わされる場面があり、主尋問をコントロールできないというのは準備不足なのではないかと疑ってしまった。

弁論も座ったまま持ってきた紙を読み上げるだけであり、非常にやる気がないように感じた。ただ紙を読んでいるだけで、裁判官に何かをプレゼンするという姿勢が感じられなかった。内容も、行為責任主義に立脚するでもなく、どちらかというと被告人を非難するようなことを散々述べた上で、「~について被告人は反省している」などと言うもので、弁護しているのか糾弾しているのか、きいている側からすると微妙な感じであった。

なお、以下は完全なる公判を見ただけの感想であり、具体的な事情が分からないので、その限度で読んでもらいたい。

まず、保釈されていないのはいかがなものかと思った。請求したけど認められなかったのか、保釈金の用意ができなかったのだろうか。弁護団活動のかつてのヒーローだったことが強調されていた一方で、こういうときに助けてくれる後輩弁護士や同期の弁護士などは誰もいなかったのだろうか。

被害弁償も、1円もできなかったというのはさすがにどうなのか。例えば保釈で出てきた後に、同期や後輩弁護士に頭を下げ倒して少額でも援助してもらうとかはできなかったのだろうか。

例えば、判決文を偽造して公判になった元弁護士の事例では、同期の弁護士が手弁当で弁護人を引受け、被告人の発達特性などを丁寧に立証して情状立証を試みていた。そのことと対比すると対照的であった。

 

3 曖昧模糊とした「反省」

Uは、法廷では「反省している」との弁に終始するものの、一体何を反省しているのかよく分からなかった。

Uも、羽振りのいい時期が合ったはずで、どこかで経営に行き詰まり、最初は適法な範囲で金策を行っていたのに、ついに仲間の金に手を付けたという一連の流れがあるはずである。しかし裁判ではそのような経過について、何ら具体的な話はなかった。事務所の家賃を1年分も滞納するとか、社会保険料を滞納して差押えをされるとか、事務員の退職金を支払えずに分割払いで払うなどというのは、横領以前にその時点で異常事態であり、黄色信号がともっていたはずである。なのに、そのような経営危機に陥った原因は何も明らかにされなかった。乙号証に書いてあったのだろうか。

しかし、それを振り返るのが反省ではないのだろうか。金を使い込まれた弁護団員も、そのプロセスが知りたかったはずである。同じ弁護士として、経営危機に陥った原因が同情できるものなのかどうかは重大な関心事のはずである。総じてUの反省は、表層的な薄っぺらいものという印象を受けざるを得なかった。

 

4 従前の報道との矛盾

また、Uは、平成24-25年頃に元妻から会計担当者を引き継ぎ、以後は自らが会計管理をしていたと法廷で述べた。

しかし、これは従前の報道内容と整合しない。以下にソースを引用する。

 

熊本日日新聞令和6年6月21日記事

元弁護団長妻 着服関与かと題する記事より一部抜粋

「弁護団の会計担当者だった女性弁護士も着服に関与した疑いがあるとして、弁護団が熊本県弁護士会に懲戒請求していたことが21日、わかった。県弁護士会が1月にU氏の着服疑いを公表した際の説明などによると、女性はU氏の妻で、熊本市中央区で法律事務所を共に営んでいた。2023年度の日弁連理事。県弁護士会の複数の関係者によると、U氏の着服疑いが発覚した後、女性についても懲戒請求があった。弁護団の会計担当者としての責任や関与を問う内容とみられる」

 

RKK熊本

元弁護士の着服問題 会計担当の妻も関与か 弁護団が懲戒請求

「全国B型肝炎訴訟の熊本弁護団の元団長が、約1億4000万円を着服したとされる問題で、弁護団が元弁護士の妻で、当時会計を担当していた女性弁護士も着服に関与した疑いがあるとして弁護士会に懲戒請求したことが分かりました。」

「関係者によりますと弁護団はこれまでに、U元弁護士の妻で、当時会計を担当していた女性弁護士に対しても聞き取り調査などを行っていて、弁護団はこの女性弁護士も着服に関与した疑いがあるとして県弁護士会に懲戒請求したということです。」

 

このように、弁護団の他のメンバー(=被害者)は、Uの妻が会計担当者であったことを前提に懲戒請求を行っているようである。無根拠な懲戒請求を行った場合には、損害賠償請求をされる可能性もありうることは、弁護士であれば誰でも知っていることなので、懲戒請求には相応の根拠があるのではないかと思われる。果たして、いずれの言い分が正しいのであろうか。

公判では、元妻のことについてはほとんど触れられなかった。例えば、事務所経営の不振により、社会保険料を滞納していたといった部分についても、Uは「妻に相談しなかったのが反省点」と述べていた。しかし、単なる家族ではなく、事務所の共同経営者なのであれば、相談云々の話ではないはずである。果たして元妻の関与はあったのか。それは今後の懲戒手続や、民事の損害賠償請求訴訟などにおいて明らかになっていくことであろう。

 

まとめ

わざわざ熊本まで行って裁判をみてきたものの、肝心の部分、横領に至るまでの経営不振や、多額の負債を抱えるに至るまでの経緯、金策に窮して横領を始めるきっかけやそれがエスカレートする過程と言ったところはなにも明らかにならなかった。これは、U自らがこれらを明らかにすることを望まず、無抵抗で刑に服することを決め込んでいるかのように思われた。弁護人の活動も、そのようなUの意向に従ったからなのか、現代の刑事弁護の水準に照らすと疑問を持たざるを得ないような点が散見された。

弁護士の経営難が叫ばれ、横領をはじめとする不祥事が日々報道されている。Uの事案は、まさしく「しくじり先生、俺みたいになるな」の代表例であり、他山の石とすべきものである。弁護団活動のかつてのヒーローとして、若手弁護士の憧れの存在、模範であったことを少しでも誇りに思うのであれば、せめて後輩が同じ轍を踏まないように、自らが転落していったメカニズムは、後世に残すべき教訓として包み隠さず明らかにしてほしかった。それがただ残念と言うほかない。

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