【速報】福岡県感染拡大防止協力金詐欺事件で有罪判決【コロナ協力金詐欺】
持続化給付金
店舗を通常営業していたにもかかわらず、休業又は時短営業したかのように装って、福岡県感染拡大防止協力金を不正に受給した被告人らに対し、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長)は、令和4年2月18日に有罪判決を言い渡した。
判決によると、被告会社Aの経営者である被告人B、及びその経理担当者である被告人Cは、被告会社Aが運営していた複数の飲食店について、実際には通常通り営業していたにもかかわらず、福岡県からの要請に従い、休業したなどと偽って、福岡県感染拡大防止協力金合計1044万円をだまし取ったとされる。他に、被告会社Aが、ホストクラブを無許可営業した風営法違反などの罪でも起訴されていた。
鈴嶋晋一裁判長は、「新型コロナウイルス対策の協力金制度を悪用し、従業員に指示した上で繰り返し不正受給を行っており、犯行態様は巧妙で常習性があり悪質である。同種犯行を抑止するためにも厳罰を以て臨む必要がある」などとした上で、被告人Bについては、「被告会社Aの経営者として決定的な役割を果たしており、執行猶予を付すことは相当でない」として、懲役3年、罰金100万円(他没収、追徴あり)の実刑判決を、被告人Cについては、「従業員に具体的な指示をした上、詐欺の実行行為を自ら行う等、果たした役割は重要」としつつも、自身で被害弁償金を用意して、全額の被害弁償を行ったことなどを考慮し、懲役3年執行猶予4年、罰金80万円の判決を言い渡した。
水野弁護士コメント
持続化給付金詐欺の事案と比較した場合、被害額が1,000万円を超えていれば、首謀者的地位にいる者については、全額を返金しても執行猶予か実刑か、微妙なラインとなる。被告人Bについては、実質的に自らの出費や努力で返金したとは評価できないこと、Aの代表者として首謀者的地位にあるといえること等から見て、実刑はやむを得ないと思われる。これに対して被告人Cは、Bとの比較でいえば従属的な地位に留まると言える上、自らの出費・努力で全額を返金していることを踏まえれば、裁判官としても、実刑判決は躊躇されたところと思われ、限界的な事例であると考えられる。いずれについても、持続化給付金詐欺の事案と比較して、同程度の量刑になっているものと評価できる。
判決文・報道記事提供のお願い
データベースを充実させるため、持続化給付金不正受給に関する判決文や報道記事をご提供いただける方を探しています。
こちらからお願いいたします。
その他のコラム
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期 ...
弁護士VS税理士訴訟 仁義なき戦い 訴訟記録にあたってみた結果

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 所得税に関する助言の誤りを理由に弁護士が税理士に対して損害賠償を請求した事案である東京地判令和4年5月16日令和2年ワ11869号が、ネットを中心に話題となっている。 これまでに同裁判例に関して公刊されている文献を見ると、税務通信令和7年4月14日号「実例から学ぶ税務の核心 第...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616
はじめに 前回、こちらの記事で、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討した。その後、約1カ月半を経過し、裁判例がさらに集積されてきたので、続報という形で新たに情報提供を行うこととする。 更新後の一覧表をこちらに掲載する。数頁にまたがっていて見にくいのはご容赦願いたい。 また、判決言渡しの時系列順に並び替えたので、前回の一覧表とは順番が前後して...
最判令和6年7月11日令4(受)2281号 宗教法人への献金と不起訴合意・勧誘の不法行為該当性
本件は、いわゆる統一教会(現在:世界平和統一家庭連合)に対して行われた献金に関して、宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例及び宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例である。 事実関係 (1)ア 亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡Aには...
接見のグルメ 早良署
福岡県警早良署は、その昔「西警察署」と呼ばれていた。福岡市は、昭和57年に当時の西区が西区、早良区、城南区に分けられたため、早良区に西警察署が置かれるという状況が長く続いていた。平成18年に、当時の西署が早良署となって早良区及び城南区を管轄し、新たにJR今宿駅付近に西警察署が設置され、西区を管轄することになった。このため、西警察署の建物は新しいが、早良警察署の建物はかなり古い(昭和47年頃に築造されたようである)。 早良...