伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~ |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~

百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。

確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は、SNS経由で不確実な情報が広く拡散されているので、そうした伝言ゲームの構造に注意すべきは当然である。

さて、悪口を言ったとか言わないとか言うレベルであれば、後から事実関係が明らかになったところで対処すればよい。しかし、これが刑事事件だと一大事である。不確かな情報を根拠に、人を処罰することがあってはならないわけである。

このような観点から、憲法は、被告人に反対尋問権を保障している(憲法37条2項)。つまり、誰かが何かを言っている、という証拠(供述証拠という)については、原則として反対尋問を行い、間違いがないかをチェックする機会を与えなければならない、ということである。

反対尋問というと、後にアメリカの大統領になる、アブラハム・リンカーンの若き日の逸話が有名である。リンカーンは、ある殺人事件の裁判で、証人が殺人の現場を目撃した、と証言したのに対して、現場には明かりがなかったはずなのに、どうやって現場が見えたのかなどと尋ね、月明かりで見えたという証言を引き出した上で、暦を取り出し、月の出の時刻という客観的な事実と矛盾することを示した。これによって、証人がウソをついていることを看破したわけである。もし、この証人が、殺人の現場を見たとだけ証言し、そのまま言いっ放しの状態であれば、被告人は有罪とされていたであろう。

さて、この、反対尋問権の保障という観点から、刑事訴訟法は「伝聞証拠禁止の法則」という原則を採用している(刑訴法320条)。これは文字通り、伝聞、すなわち又聞きの証拠は、刑事裁判の証拠とすることはできない、というものであり、例えば証人Xが、「証人Yは『被告人がZを殴っているのを見ました』と言っていました」と証言したところで、被告人がZを殴っていたことの証拠とすることはできないというものである。それは、証人Yが犯行を目撃した状況とか、YとZの関係性などについて、Yから直接、話を聞く機会というものを与えなければならない、すなわち、Yの反対尋問を行う機会を保障しなければならないからである。

また、刑事裁判では、多くの場合、警察官や検察官が供述調書を作成する。これは、捜査官が被告人や目撃者などから話を聞き取り、聞き取った内容を文章にまとめたものであるので、これを見ただけでは言いっ放しの状態である。やはり、調書の内容について、反対尋問を行う機会を与えなければならないわけである。

また、反対尋問権の保障以外にも、書面や又聞きを証拠とするより、法廷で直接、証人の言葉をきいたほうがわかりやすく、間違いが少ないということも、伝聞証拠禁止の原則の持つ重要な意味である。まさに「百聞は一見にしかず」であり、直接主義と呼んでいる。裁判員裁判などでは、反対尋問を行う必要が特になくても、裁判員への理解のしやすさという観点から、あえて証人尋問を行うような場合もあり、これは直接主義を重視した結果である。

かつて、我が国で戦犯と呼ばれる人たちを裁いた「東京裁判」という裁判が開かれたことがある。この裁判では、多くの伝聞証拠が採用され、伝聞証拠に基づいて有罪判決が多数、下されたと言われている。唯一、全員無罪の意見を述べたインドのラダ・ビノード・パール判事は、このことを厳しく指摘していた。

ネットの普及により、自分の目で見て、耳で聞く、という体験が失われつつあることは否定できない。また、情報源について深く考えることがないまま、いい加減な情報を安易に拡散してしまうことでトラブルに発展することもしばしばである。もちろん、多くの情報に触れる機会があるというのはよいことである。ただ、そのことと引き換えに、何が本物であるかが見えにくくなっている、このことは十分、意識しておく必要がある。

その他のコラム

続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐ

先日よりお伝えしている持続化給付金詐欺について、当地、福岡で、逮捕者が続出している。3の報道記事を紹介する。なお、逮捕段階であることを考慮し、個人名については*にて置き換えた。   1月9日 西日本新聞 持続化給付金詐取の疑い 男2人逮捕 福岡県警 福岡県警は8日、新型コロナウイルス対策の国の持続化給付金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、自営業*(23)=住所不定、建設作業員*(32)=北九州市...

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護 発売のお知らせ

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ 捜査弁護 kindleでついに発売! 従来の刑事弁護のキラキラした理想論に正面からケンカを売る問題作爆誕! 購入は以下の表紙画像をクリックしてください。 X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https...

最決令和6年10月7日令4(あ)1059号 没収を追徴に変更することと不利益変更禁止原則

はじめに 本判決は、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織犯罪処罰法の規定による没収に換えて追徴を言い渡しても、刑訴法402条に定める不利益変更禁止原則には違反しないとしたものである。 事案の概要 第一審判決及び控訴審判決の原文を入手できていないので、詳細は不明であるものの、第一審判決は、被告人に組織犯罪処罰法違反の罪で有罪判決を言い渡すにあたり、暗号資産(仮想通貨)(正確には、仮想通貨交換所に対する仮想通...

最決令和7年11月27日令7(し)1043号 東大病院汚職事件贈賄ルート勾留特別抗告審

決定要旨 本件被疑事実の要旨は、「医療関連商品の製造販売等を営む会社の営業所長であった被疑者が、同社の営業担当者と共謀の上、国立大学医学部附属病院の医師に対し、同社の取り扱う医療機器を使用するなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨で、同社名義の口座から同病院専用名義の口座に40万円を振込入金し、このうち34万4000円相当の、同医師が選定した物品の購入等をすることができる利益を得させ、もって同医師の職...

【勝手に出すな】会長声明ってなんだ【偏った思想の垂れ流し】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law 文字起こし 弁護士の水野です。今日はですね、ちょっとライトな動画で、「会長声明って何なんだ?」という話をしていきたいと思います。 報道で、神奈川県の座間市で起こった連続殺人事件の被告に対して、死刑が執行されたという報道がありました。それに対して、日本弁...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら