伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~ |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~

百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。

確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は、SNS経由で不確実な情報が広く拡散されているので、そうした伝言ゲームの構造に注意すべきは当然である。

さて、悪口を言ったとか言わないとか言うレベルであれば、後から事実関係が明らかになったところで対処すればよい。しかし、これが刑事事件だと一大事である。不確かな情報を根拠に、人を処罰することがあってはならないわけである。

このような観点から、憲法は、被告人に反対尋問権を保障している(憲法37条2項)。つまり、誰かが何かを言っている、という証拠(供述証拠という)については、原則として反対尋問を行い、間違いがないかをチェックする機会を与えなければならない、ということである。

反対尋問というと、後にアメリカの大統領になる、アブラハム・リンカーンの若き日の逸話が有名である。リンカーンは、ある殺人事件の裁判で、証人が殺人の現場を目撃した、と証言したのに対して、現場には明かりがなかったはずなのに、どうやって現場が見えたのかなどと尋ね、月明かりで見えたという証言を引き出した上で、暦を取り出し、月の出の時刻という客観的な事実と矛盾することを示した。これによって、証人がウソをついていることを看破したわけである。もし、この証人が、殺人の現場を見たとだけ証言し、そのまま言いっ放しの状態であれば、被告人は有罪とされていたであろう。

さて、この、反対尋問権の保障という観点から、刑事訴訟法は「伝聞証拠禁止の法則」という原則を採用している(刑訴法320条)。これは文字通り、伝聞、すなわち又聞きの証拠は、刑事裁判の証拠とすることはできない、というものであり、例えば証人Xが、「証人Yは『被告人がZを殴っているのを見ました』と言っていました」と証言したところで、被告人がZを殴っていたことの証拠とすることはできないというものである。それは、証人Yが犯行を目撃した状況とか、YとZの関係性などについて、Yから直接、話を聞く機会というものを与えなければならない、すなわち、Yの反対尋問を行う機会を保障しなければならないからである。

また、刑事裁判では、多くの場合、警察官や検察官が供述調書を作成する。これは、捜査官が被告人や目撃者などから話を聞き取り、聞き取った内容を文章にまとめたものであるので、これを見ただけでは言いっ放しの状態である。やはり、調書の内容について、反対尋問を行う機会を与えなければならないわけである。

また、反対尋問権の保障以外にも、書面や又聞きを証拠とするより、法廷で直接、証人の言葉をきいたほうがわかりやすく、間違いが少ないということも、伝聞証拠禁止の原則の持つ重要な意味である。まさに「百聞は一見にしかず」であり、直接主義と呼んでいる。裁判員裁判などでは、反対尋問を行う必要が特になくても、裁判員への理解のしやすさという観点から、あえて証人尋問を行うような場合もあり、これは直接主義を重視した結果である。

かつて、我が国で戦犯と呼ばれる人たちを裁いた「東京裁判」という裁判が開かれたことがある。この裁判では、多くの伝聞証拠が採用され、伝聞証拠に基づいて有罪判決が多数、下されたと言われている。唯一、全員無罪の意見を述べたインドのラダ・ビノード・パール判事は、このことを厳しく指摘していた。

ネットの普及により、自分の目で見て、耳で聞く、という体験が失われつつあることは否定できない。また、情報源について深く考えることがないまま、いい加減な情報を安易に拡散してしまうことでトラブルに発展することもしばしばである。もちろん、多くの情報に触れる機会があるというのはよいことである。ただ、そのことと引き換えに、何が本物であるかが見えにくくなっている、このことは十分、意識しておく必要がある。

その他のコラム

接見のグルメ 早良署

福岡県警早良署は、その昔「西警察署」と呼ばれていた。福岡市は、昭和57年に当時の西区が西区、早良区、城南区に分けられたため、早良区に西警察署が置かれるという状況が長く続いていた。平成18年に、当時の西署が早良署となって早良区及び城南区を管轄し、新たにJR今宿駅付近に西警察署が設置され、西区を管轄することになった。このため、西警察署の建物は新しいが、早良警察署の建物はかなり古い(昭和47年頃に築造されたようである)。 早良...

ChatGPTに挙げてもらった法律事務所事務員の業務にもの申す

はじめに 法律事務所事務員の待遇問題がニュースになっている。 この問題は、結局、何のために事務員を雇うのか?事務員の雇用に多額のコストを費やす費用対効果がどこにあるのか?という問題に帰着する。 それを考えずになんとなく、「法律事務所というのは事務員がいるのが当たり前」という意識で漫然といるからこうなるのである。 そこで、現代の弁護士業務において、給料を払って事務員を雇用した方がよい場合について考えてみた。 Cha...

【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 以前に紹介した事件の続報である。 B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】 【速報】B型肝炎訴訟弁護団長逮捕 ...

保釈にまつわる話~よくある誤解~

はじめに 衆議院議員の河井克行さんについて、東京地裁は令和3年3月3日に保釈を認める決定を行った。 今回は、保釈に関して、一般の方がしばしば誤解されている点を説明しておきたい。そんなの言われなくても知ってるよ!という方にはつまらない内容になるので、あらかじめご容赦いただければと思う。   ①保釈請求は何度もできる 保釈は一発勝負ではない。実際、河井克行さんの場合は5回、妻の河合案里さんの...

週刊東洋経済9月9日号がしょうもない記事である理由

0 はじめに 週刊東洋経済9月9日号で、「揺らぐ文系エリート 弁護士 裁判官 検察官」という記事が掲載されていた。「司法制度の基盤が揺らいでいる。弁護士は「食えない」「AIが代替」と敬遠され、若手裁判官は続々退官。冤罪続きの検察は信頼回復の糸口が見えない。」などとセンセーショナルな冒頭のフレーズで煽っているので、どうせまたしょうもない記事なのだろうと思って読んでみたら、案の定であった。読む価値無しである。厳密に言うと、東京の...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら