最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例
判旨
1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。
⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。
⑵ 本件訴状には、原告について、「光り輝く令和原告」の肩書が付され、その住所として北九州市内にある本件弁護士の法律事務所の所在地が記載されており、被告について、福島県いわき市内に住所を有する旨の記載がある。また、本件訴状には、請求の趣旨として、原告と被告の離婚を請求する旨などと記載されており、「令和管轄の利益」と題する項目において、「令和管轄の利益を享受致したい次第である」、「仙台家裁での本件完遂が可能である。」との記載がある。なお、本件訴状には印紙が貼付されておらず、貼用印紙額の欄には「訴訟救助申立中」と記載されているが、実際には、訴訟救助の申立てはされていないし、郵券も予納されていない。
2 本件訴状の記載によれば、本件訴状は、北九州市内に住所を有する原告が、福島県いわき市内に住所を有する被告に対し、離婚等を求める訴えを提起する趣旨で当裁判所に提出されたものであると解される。
3⑴ しかしながら、離婚等を求めて提起された訴えが最高裁判所の管轄に属する旨の法令上の定めはないから、本件訴えが当裁判所の管轄に属しないことは明らかである。
⑵ そして、本件訴状には本件訴えに係る訴訟(以下「本件訴訟」という。)を仙台家庭裁判所に移送することを求める旨の記載があるが、本件訴訟が仙台家庭裁判所の管轄に属することをうかがわせる事情はないから、仮に本件訴えが同裁判所に提起されたとするならば、本件訴訟は同裁判所から管轄裁判所に移送されることが見込まれるものである。そうであるにもかかわらず、本件訴状は、前記1のとおり、原告の訴訟代理人である本件弁護士によって作成され当裁判所に提出されたものであるから、本件訴えは、最高裁判所の管轄に属しないことを十分認識しながら、あえて最高裁判所を経由し、本来、管轄のない裁判所への訴訟係属を求めて当裁判所に提起されたものというべきである。こうした訴えを最高裁判所に提起することは、人事訴訟法及び民訴法の予定する正当な権利の行使とはいい難く、是認し得るものではない。そうすると、本件訴えは、現行法規に則って訴えを提起し訴訟手続を追行するという意思を欠いた不当な目的によるものというべきであり、本件訴訟を移送することによって原告の救済を図る必要があるということはできない。 また、当裁判所が本件訴訟を管轄裁判所に移送しなければならないと解すると、当裁判所は、本件訴訟の管轄裁判所を調査することを余儀なくされ、その調査について負担を負うこととなる。この負担は、上記の不当な目的に基づくものであり、原告が当裁判所にこれを課すことに法的正当性を見いだすことはできない。その上、本件訴えの審理が開始されるためには本件訴訟が当裁判所から管轄裁判所に移送されなければならず、その経緯が迂遠であることは明らかである。このような訴訟についてまで当裁判所が管轄裁判所に移送しなければならないと解することは、最高裁判所を最終審裁判所とする訴訟制度の運営を維持する観点から許容し難い。 以上に加えて、本件弁護士が本件訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきたことは当裁判所に顕著であることを併せ考えると、本件訴えの提起は、訴訟制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、訴訟上の権利の行使として到底是認することができないというべきである。
⑶ 上記の事情を総合すれば、本件訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。このように解したとしても、原告が本件訴えにおいて主張する実体的権利の有無について、法の予定する訴訟手続に則って裁判を受ける機会が失われるものではないから、原告の権利を過度に制約するものではない。
4 したがって、本件訴えは不適法なものとして却下を免れない。そして、以上に説示したところによれば、当裁判所が本件訴えを却下するに当たっては民訴法317条1項の趣旨が妥当するから、本件訴えについては、同項を類推適用して、決定で、これを却下することができると解するのが相当である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
解説
本件は、離婚訴訟の訴状が最高裁判所に提出された場合において、最高裁判所がこれを管轄裁判所に移送することなく不適法却下した事例である。
離婚訴訟の管轄は、当事者の住所地を管轄する家庭裁判所に属する(人訴法4条1項)。本件の事例では、原告は福岡県北九州市、被告は福島県いわき市であることが読み取れ、管轄は福岡家裁小倉支部または福島家裁いわき支部にあるものと思われる。
このため、通常であれば、管轄裁判所に移送することになると思われるところ、最高裁は、そのような処理をせずに訴えを不適法却下するという選択をした。これは異例なことである。最高裁がこのような決定をしたのには、以下のような極めて特殊な事情があるようである。
まず、本件では、訴状の記載を合理的に解釈すると、原告代理人であるA弁護士が、何らかの理由によって本件を福岡家裁小倉支部や福島家裁いわき支部ではなく、仙台家裁で審理してもらいたいために、あえて一旦最高裁に訴状を提出し、最高裁から仙台家裁に移送させることを企図して訴状を提出したことが読み取れるものと認定されている。A弁護士は、弁護士である以上、裁判管轄については相応の知識を有しているものと思われ、にもかかわらず、何らかの理由で最高裁判所を経由して、自らの希望する裁判所に移送させようとするというのは、弁護士倫理上も問題になりうるし、民事訴訟法上も、正当な手続上の権利行使ではないとの評価を免れないであろう。最高裁は、「本件訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきたことは当裁判所に顕著である」としており、どうも本件以前にも同様の行為が反復継続されていたようである。その際の最高裁がどのような対応をしていたのかは定かでないが、「当裁判所が本件訴訟を管轄裁判所に移送しなければならないと解すると、当裁判所は、本件訴訟の管轄裁判所を調査することを余儀なくされ、その調査について負担を負うこととなる。」「このような訴訟についてまで当裁判所が管轄裁判所に移送しなければならないと解することは、最高裁判所を最終審裁判所とする訴訟制度の運営を維持する観点から許容し難い。」と判示されていることを踏まえると、最初のうちは管轄調査を行って移送していたものの、あまりにしつこいのでついに堪忍袋の緒が切れたのではないかと予想される。従って、裁判制度をよく理解していない一般人が間違って訴状を提出したような場合にまで、本件の射程が及ぶとは考えにくい。
本件と同日には、同じ弁護士によるものと思われる、許可抗告に関する最高裁決定も出されており、極限的な事案において具体的に妥当な結論を導くための手続法解釈という点において、実務上はともかく理論上は参考になる。
お問い合わせは、LINE友だち追加が便利!
![]()
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
下記をクリックして、是非買ってね!
YouTube動画集
チャンネル「吾輩は弁護士である ~福岡発 ノラネコ弁護士水野遼の法律噛みつき講座~」はこちら
【リアルウシジマくん】闇金?に生徒の個人情報を売り渡した高校教師 従業員のプライベートな悩みが不祥事につながる前に【不調を見逃すな】
【法治国家に対する挑戦】執行官刺される【真面目に家賃を払う善良な一般市民が馬鹿を見ないために】
【SSR来る】初接見遅延と福岡県警を提訴 当番弁護士、交通権侵害を主張【当番弁護士】
【果てしなき寂寥感】みんなで大家さんの伊賀忍者キングダムに行ってきた【投資対象はこの目で確認せよ】
【司法修習最後の落とし穴】二回試験の苦労話【最後の難関】
【監査しろよ・・・】フローレンス問題【補助金の不正利用はあったのか?】
【退職代行】モームリに強制捜査 何が問題なのか?【人生の一大事を2万円で済ませる愚行】
ジャングリア行ってみたシリーズ
ジャングリア行ってみたpart1 恐怖!灼熱の駐車場地獄
ジャングリア行ってみたpart2 圧倒的虚無
ジャングリア行ってみたpart3 灼熱の行軍
ジャングリア行ってみたpart4 そして雨は残酷に
ジャングリア行ってみたpart5 しょぼすぎるアトラクションに隠された真実
ジャングリア行ってみたpart6(完) ああジャングリアよ永遠に https://youtu.be/2VLe8Izht0g
【参政党の政策読んでみた】 1~7 総集編
【衝撃事件】池袋サンシャインシティ アディーレ法律事務所における殺人事件 事件報道の感想【弁護士事務所のセキュリティの盲点】
【勝手に出すな】会長声明ってなんだ【偏った思想の垂れ流し】
【司法試験受験生必見】司法試験直前!弁護士徹底対談!この時期に大事なこと/試験当日に注意すべきこととは?
【ナルシズム】K元弁護士の発信に対する感想【男性嫌悪】
【なぜこうなった】新潟県弁護士会元副会長による横領疑惑について【ニュースの行間を解説】
【家なき子】リースバックの落とし穴 うまい話にはウラがある【自己責任】
【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】
【そらバレますわ】裁判官インサイダー疑惑 裁判編【エリート裁判官のかかる不可解な経済的苦境】
ヤバい事務所に気をつけろ!
Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
ヤバい事務所に気をつけろ!2
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
その他のコラム
弁護士VS税理士訴訟 仁義なき戦い 訴訟記録にあたってみた結果
X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 所得税に関する助言の誤りを理由に弁護士が税理士に対して損害賠償を請求した事案である東京地判令和4年5月16日令和2年ワ11869号が、ネットを中心に話題となっている。 これまでに同裁判例に関して公刊されている文献を見ると、税務通信令和7年4月14日号「実例から学ぶ税務の核心 第...
最判令和6年12月23日令和5年(受)1583号 ログイン情報の開示範囲
事案の概要 本件は、Instagramによって自己の権利を侵害されたとするXが、権利侵害者Aのアカウントへのログイン情報8回分について、経由プロバイダであるYに対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求める事案である。 原審は、投稿が令和3年改正法施行前に行われていたことから、改正前の同法4条1項の規定が適用され、ログインした者と投稿者が同一人であることからすれば、いずれのログイン情報も「権利の侵害に係...
司法試験のPC入力への変更に思うこと 人間の能力は道具によって引き出される
司法試験が手書きからPC入力へ 司法試験が、手書きによる答案作成からPC入力に移行するという報道がなされた。 私が司法試験を受けた頃は、受験用にモンブランのボールペンや万年筆を購入することも珍しくなかった。手が疲れるとか肩が凝るとか、実に意味のない苦労を強いられた。それがなくなるというわけだ。 方向性には基本的に賛成 だから、手書きを辞めてPC入力にするという方向性自体には、基本的に賛成である。...
東北自動車道追突事故 正しい道路交通法の知識を持って運転しよう
東北道バス事故で3人死亡、宮城 エンジントラブルで停車中 宮城県栗原市の東北自動車道下り線でバスに大型トラックが追突した事故で、県警は17日、バスの運転手の日本人女性と、乗客だったネパール国籍の男性2人の死亡を確認したと発表した。大型トラックの男性運転手は頭を強く打ち、重傷を負った。県警高速隊によると、バスはエンジントラブルで路肩付近に停車。運転手と乗客40人が全員降車した後、後方付近にいた3人がトラックにはねられたとみられ...
【速報】 経産省官僚による給付金不正受給の判決について
はじめに 経済産業省のエリート若手官僚2名が、新型コロナウイルスの給付金である、家賃支援給付金及び持続化給付金合計約1,550万円を不正に受給したとされる詐欺事件の判決公判が、本日(令和3年12月21日)に開かれた。 東京地裁(浅香竜太裁判官)は、被告人Sに懲役2年6月の実刑判決を、被告人Aに懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。 こちらの記事などで報道されている。 本稿では、報道発表されている内容を踏ま...








