持続化給付金不正受給に関する続報
令和3年1月19日に、続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐという記事で、福岡県で持続化給付金不正受給による摘発が相次いでいることをお伝えした。
今回、さらに、福岡県警が同様の事案を摘発した。
こちらをご覧いただきたい。
逮捕段階ということもあるので、名前については*に置き換えた。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む建設作業員の19歳の少年です。
また福岡市南区の建設会社社長、*容疑者(40)ら3人も再逮捕されました。
警察の調べによりますと*容疑者らは2020年6月、新型コロナで影響を受けている事業者に支給される持続化給付金を少年に不正に申請させ、国から100万円をだまし取った疑いなどが持たれています。
警察は4人の認否を明らかにしていませんが、今回逮捕された少年は別事件で逮捕された別の少年から勧誘されたということです。
警察は、*容疑者らがあわせて1億3000万円近くをだまし取ったと見て調べを進めています。
実はこの集団は、先日の記事で紹介した事案と同じグループである。別の報道によれば、警察は不正受給を行ったリストを入手しているとのことであるため、芋づる式に犯行が発覚しているものと思われる。
記事を見る限り、この逮捕された建設作業員の少年は、他人に不正受給を持ちかけたわけではなく、自ら申請を行って不正受給を行っただけのようにも見受けられる。こうした者の場合、早期に弁護人を選任し、家族が身元引受を行う等することによって、逮捕・勾留されるリスクを下げることができる。しかしながら、持続化給付金不正受給は、国を被害者とする100万円の詐欺罪であり、それ自体重大犯罪であることや、背後に組織的な関与がうかがわれることなどもあり、類型的に逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと考えられるため、警察が捜査の必要上、逮捕する必要があると判断した場合には裁判官に逮捕状を請求し、裁判官もこれを認める可能性が高いものと考えられる。おそらく今回、逮捕された少年は、警察官による任意の取調べに出頭しないなどの状況が続くなどして、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断されたのではないかと推測される。
逮捕・勾留を回避し、在宅捜査で進めてもらうことは、仕事に就いている、あるいは学校に通っている場合には特に重要である。このため、単に誘われて書類を出しただけ等と軽く考えずに、早期に弁護士に相談して対応を検討する必要がある。
また、今回逮捕された少年のように、20歳が間近に迫っている場合は要注意である。というのも、事件が未成年のうちに処理されるのであれば、少年審判による手続を受けることができる一方で、途中で成人してしまうと、大人と同じように刑事手続によって処理するより他になくなってしまうためである。
いずれにしても、早期に弁護士に相談することをおすすめする。
その他のコラム
郵便局の前時代的なしくじり 郵便料金を値上げする前に制服を廃止せよ!

郵便料金の大幅な値上げが発表された。 令和3年10月には、普通郵便の翌日配達が廃止されたことで、サービスの切り下げが行われたから、この変化は立て続けである。 そのような中、以下のような報道が飛び込んできた。 「制服への着替えは労働時間」、日本郵便に320万円の支払い命じる判決…神戸地裁 出勤・退勤時に制服に着替える時間の賃金が支払われていないのは不当だとして、兵庫県内や大阪府内の郵...
【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】

導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...
【速報】福岡県感染拡大防止協力金詐欺事件で有罪判決【コロナ協力金詐欺】
持続化給付金
店舗を通常営業していたにもかかわらず、休業又は時短営業したかのように装って、福岡県感染拡大防止協力金を不正に受給した被告人らに対し、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長)は、令和4年2月18日に有罪判決を言い渡した。 判決によると、被告会社Aの経営者である被告人B、及びその経理担当者である被告人Cは、被告会社Aが運営していた複数の飲食店について、実際には通常通り営業していたにもかかわらず、福岡県からの要請に従い、休業したなどと...
非監護親による子どもの連れ去りと未成年者略取罪
ネット上で、子どもの連れ去りと未成年者略取罪について、激しい誤解があるようである。今回は、誤解の大きな最判平成17年12月 6日刑集59巻10号1901頁について、原文に当たりながら検討してみたい。 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は以下のとおりであると認められる。 (1) 被告人は,別居中の妻であるBが養育している長男C(当時2歳)を連れ去ることを企て,平成14年...
【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 以前に紹介した事件の続報である。 B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】 【速報】B型肝炎訴訟弁護団長逮捕 ...