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続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616

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はじめに

前回、こちらの記事で、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討した。その後、約1カ月半を経過し、裁判例がさらに集積されてきたので、続報という形で新たに情報提供を行うこととする。
更新後の一覧表をこちらに掲載する。数頁にまたがっていて見にくいのはご容赦願いたい。
また、判決言渡しの時系列順に並び替えたので、前回の一覧表とは順番が前後している。

報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。また、本稿掲載時点で検察官による求刑まで行われ、判決言渡未了のものについても参考のために掲載した。
ちなみに、これらの判決の中で、当職が弁護人などとして関与しているものは存在しない。

判決内容

執行猶予付判決が23件、実刑判決が1件であった。
前回以降、実刑判決になったものはない。
検察官が懲役3年6月の実刑を求刑した事案でも、懲役3年執行猶予5年と、ぎりぎりのところで執行猶予となっているものも見受けられる。これらの事案3件をみると、被害額は300万円から500万円と少なくないものの、大半が被害弁償されていたり、また被害弁償が見込まれること、共犯者の中では、役割は従属的、付随的なものに留まること、若年であったり、定職に就いていたりしていて、恐らく前科前歴がないと認められることから、実刑判決とすることまではためらわれたのではないかと思われるところである。
前回と比較して、被害額が多い事案が増加しているため、求刑、判決共に全体的に重くなっている印象である。また、前回と同程度の事案であっても、検察官の求刑がやや重くなっているのではないかと思われる事案もある。例えば、事案13と事案22を比較すると、いずれも士業による書類作成役の事案で、被害件数は1件であるものの、検察官の求刑は前者が懲役2年6月、後者は3年となっている。

年齢・職業

20代が16人、30代が6人、40代が1人、60代が1人であり、平均は29.1歳と、依然として若年者が圧倒的に多く、平均年齢も低い傾向にある(前回より上昇したのは、69歳の事案が1件存在し、これが全体を押し上げている。同事案を除外すれば平均は27.4歳となり、前回とほぼ同水準である)。

今後の見通し

依然として、単独犯に近い事案や、共犯者間でも従属的な地位に留まる者の事案がメインであり、もっとも被害額の大きい事案でも500万円であるため、今後はより件数が多く、詐欺グループの中核にいる者の公判は、これからさらに審理が行われた上で判決となるものと思われる。
また、一覧表を見ても明らかなように、現在、判決が出ている裁判所は、どちらかというと事件の件数が少ない地域のものが多く、東京、横浜、大阪、名古屋、福岡などの大都市の裁判所では、まだ判決の報道がない。当職が福岡地方裁判所で傍聴している事件を見る限りでも、検察官による追起訴が遅れるなど、捜査機関のキャパシティを上回る事件が認知されているのではないかと思われるところである。加えて、現在でもなお、持続化給付金不正受給での逮捕報道がなされていることから見て、全ての事件について判決が出るには、まだまだ年単位の期間を要するのではないかと思われるところである。

まとめ

前回も記載したとおり、持続化給付金不正受給は、初犯でも実刑の可能性がありうる事件類型である。
従って、前回も述べたとおり、公判において最大限、有利な判決を得るには、早期に弁護士に相談して、弁護人による適切な弁護活動が行われることが極めて重要であり、事案の性質上、実刑判決が見込まれる場合には特にこのことが当てはまる。
特に今後は、相対的に重い事案の審理が増えると予想され、弁護人の負担も相応のものになると思われるところであり、信頼できる弁護士に公判弁護を依頼することが重要であるように思われる。勿論、これから逮捕されるなど、捜査が開始される事案についても、早期に弁護士に依頼することにより、早期の釈放を目指すことが重要であることは言うまでもない。

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