裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って
カルロス・ゴーン氏の弁護人を務めるなど、刑事弁護で有名な高野隆弁護士が、横浜地裁の裁判官から、裁判所の電気の使用を制限されたことを不服として、東京高裁に抗告したことが話題になっている。
これについては、名古屋の金岡先生のブログなど、色々と物議を醸しているようである。
私はこの話をきいて、あるエピソードを思い出した。それは、高野先生の基本的な姿勢、すなわち、裁判所の一挙手一投足も見逃さず、敢然と立ち向かうべし、という考え方である。
私は、以前にある裁判員裁判に、被害者参加弁護士として参加したことがある。期日において被害者の証人尋問が行われ、その後、休廷を挟んで被告人質問を行うことになった。
そのとき、裁判長は、直前まで被害者が着席していた椅子を、職員に指示して別の椅子に交換させた。被告人の弁護人は、この点を見逃さなかった。
休廷が終わり、被告人質問に移行する直前、弁護人はおもむろに立ち上がって、裁判長の訴訟指揮に対して異議を述べた。曰く、「被告人はバイ菌ではない。そのような訴訟指揮は、断固として承服しかねる」と。裁判長は、「被害者の感情にも配慮したんですけどね・・・」などとゴニョゴニョ言いながら、最終的には正式な異議として公判調書に記載されていたかと思う。
その時の弁護人は、高野先生の事務所のとある先生であった(公開の法廷でのやり取りであるものの、具体的な名前はここでは明かさないこととする)。
確かに、裁判長がどのような意図で椅子を入れ替えたのか、理解に苦しむところではある。だが、訴訟手続の法令違反を構成するというわけではないし、さすがにそれが裁判員に悪印象を与えて量刑に影響すると言うことも考えにくいであろう。おおかたの弁護人は「失礼なことをする裁判長だなあ」と思いつつも、スルーしてしまうのではないかと思うし、そもそも、気にもとめない弁護人も少なくあるまい。しかし、このときの弁護人は、そうした細かい点を見逃さなかった。当時、私は相手方当事者という立場ながら、たいへん感銘を受けたことを記憶している。そして、高野先生の考え方が、事務所の弁護士全体に共有され、各自がそれを実践しているのだろうと言うことが、今回の件で再確認された次第である。
確かに、公判前整理手続程度の時間であれば、内蔵バッテリーの電力で十分、PCを稼働させることは可能であろう。しかしながら、裁判官が、刑事弁護人の職務を私的なものだと断定し、国の電気であるから使わせないと言ったことの意義は軽視できない。それは公判手続にも当てはまることであるし、検察官はもちろん「公的」な存在であるので、電気は使い放題であるという結論につながりかねない。極めて官尊民卑な発想に立脚している。
高野先生が切り開いた刑事弁護における実務慣行は、実は随所に存在しており、私もその恩恵にあずかる場面が多々ある。それも、小さなことも見逃さず、刑事弁護人の矜恃を持って、適正手続のために立ち向かうという、日々の基本姿勢の積み重ねであると言えよう。
訴訟指揮に異議を述べるのは胃の痛い話である。それで被告人が不利益に取り扱われたらどうしようと思えば尚更である。裁判所のやり方に唯々諾々と従うのは楽である。しかしそれで何を失うことになるのか、よく考えた上で臨まねばなるまい。
その他のコラム
【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
[embed]https://youtu.be/vO2WJwqkOCU[/embed] ジャニー喜多川氏によるジャニーズJr.への性加害疑惑について、令和5年8月29日に調査報告書が公表された。その内容を読んで明らかになるのは、ジャニーズ事務所におけるジャニー喜多川氏の圧倒的な独裁体制と、ジャニー喜多川氏がジャニーズJr.の生殺与奪の権を握る圧倒的な支配の構図であった。 71頁に渡る調査報告書の内容をわかりやすく解説し、...
少年事件の管轄 マークイズ事件に関する疑問
はじめに 最初に、こちらの報道記事をご覧いただきたい。 逮捕の少年を福岡家裁に送致 福岡地検 事件は鹿児島家裁に 商業施設刺殺事件 「明るくかわいい孫」手負えぬ一面も…少年の祖父苦悩 福岡の女性殺害事件 福岡市にある大型商業施設で、今年の8月に、15歳の少年が面識のない女性を刺殺するという事件が発生した。少年は、複雑な家庭環境に育ち、児童福祉施設や...
ジャニーズ記者会見動画まとめ 全8回 【チャンネル登録お願いします】
ジャニー喜多川氏によるジャニーズJr.への性加害疑惑について、令和5年9月7日に、ジュリー藤島氏、東山紀之氏、井ノ原快彦氏が記者会見を行った。 記者会見は4時間にわたったものの、そこで語られた内容はどのようなものだったのか。 全8回に渡り、解説動画をアップしていく。 [embed]https://youtu.be/TYfPKGlKkLg[/embed] [embed]https://yout...
最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)
事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...
郵便局の前時代的なしくじり 郵便料金を値上げする前に制服を廃止せよ!
郵便料金の大幅な値上げが発表された。 令和3年10月には、普通郵便の翌日配達が廃止されたことで、サービスの切り下げが行われたから、この変化は立て続けである。 そのような中、以下のような報道が飛び込んできた。 「制服への着替えは労働時間」、日本郵便に320万円の支払い命じる判決…神戸地裁 出勤・退勤時に制服に着替える時間の賃金が支払われていないのは不当だとして、兵庫県内や大阪府内の郵...