【恒例行事】令和7年博多祇園山笠 飾り山紹介【福岡市夏の風物詩】
X(Twitter)共有&フォローお願いします!
お問い合わせは、LINE友だち追加が便利!
![]()
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
YouTube動画集
チャンネル「吾輩は弁護士である ~福岡発 ノラネコ弁護士水野遼の法律噛みつき講座~」はこちら
【衝撃事件】池袋サンシャインシティ アディーレ法律事務所における殺人事件 事件報道の感想【弁護士事務所のセキュリティの盲点】
【勝手に出すな】会長声明ってなんだ【偏った思想の垂れ流し】
【司法試験受験生必見】司法試験直前!弁護士徹底対談!この時期に大事なこと/試験当日に注意すべきこととは?
【ナルシズム】K元弁護士の発信に対する感想【男性嫌悪】
【なぜこうなった】新潟県弁護士会元副会長による横領疑惑について【ニュースの行間を解説】
【家なき子】リースバックの落とし穴 うまい話にはウラがある【自己責任】
【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】
【そらバレますわ】裁判官インサイダー疑惑 裁判編【エリート裁判官のかかる不可解な経済的苦境】
ヤバい事務所に気をつけろ!
Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
ヤバい事務所に気をつけろ!2
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
その他のコラム
【トリプル役満】りりちゃんを超えた!頂き国税男子爆誕【職業倫理圧倒的ゼロ】
【トリプル役満】りりちゃんを超えた!頂き国税男子爆誕【職業倫理圧倒的ゼロ】 X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html 刑事事件特設サイト https://mfuklocr...
司法試験のPC入力への変更に思うこと 人間の能力は道具によって引き出される
司法試験が手書きからPC入力へ 司法試験が、手書きによる答案作成からPC入力に移行するという報道がなされた。 私が司法試験を受けた頃は、受験用にモンブランのボールペンや万年筆を購入することも珍しくなかった。手が疲れるとか肩が凝るとか、実に意味のない苦労を強いられた。それがなくなるというわけだ。 方向性には基本的に賛成 だから、手書きを辞めてPC入力にするという方向性自体には、基本的に賛成である。...
最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否
判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...
最決令和6年10月23日令和6年(許)1号 文化功労者年金法所定の年金に対する強制執行の可否
事案の概要 本件は、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者Yとして、債権者Xが国に対する年金再建の仮差押えを申し立てたという事案である。 原審(大阪高決令和 5年11月24日令5(ラ)483号)は、文化功労者自身が現実に本件年金を受領しなければ本件年金の制度の目的は達せられないから、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解するのが相当であり、上記権利に対しては強制執行をす...
最決令和6年11月15日令和6年(し)761号 不服申立て期間の起算点
決定要旨 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対しては、弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被...







