【衝撃事件】池袋サンシャインシティ 法律事務所における殺人事件 事件報道の感想【弁護士事務所のセキュリティの盲点】
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ヤバい事務所に気をつけろ!
Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
ヤバい事務所に気をつけろ!2
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
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離婚調停中の46歳の男、5歳の息子を車で連れ回す…妻がトイレに行った隙、札幌⇒登別で逮捕「子どもと遊んでいただけだ」 6日午前から7日早朝にかけ、5歳の息子を車で連れ回したとして、離婚調停中の46歳の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、北海道当別町に住む46歳の自称・パート従業員の男です。 この男は6日午前10時ごろから翌7日午前4時すぎまで、5歳の息子を車で連れ回した疑いが持たれています。 警察...
【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】
導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...
最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否
判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...
最決令和6年10月7日令4(あ)1059号 没収を追徴に変更することと不利益変更禁止原則
はじめに 本判決は、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織犯罪処罰法の規定による没収に換えて追徴を言い渡しても、刑訴法402条に定める不利益変更禁止原則には違反しないとしたものである。 事案の概要 第一審判決及び控訴審判決の原文を入手できていないので、詳細は不明であるものの、第一審判決は、被告人に組織犯罪処罰法違反の罪で有罪判決を言い渡すにあたり、暗号資産(仮想通貨)(正確には、仮想通貨交換所に対する仮想通...
共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」
「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...







