【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429
はじめに
持続化給付金の不正受給を巡る詐欺罪について、公判請求され、判決が相次いで言い渡されている。そこで、本稿では、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討することにした。
報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。また、本稿掲載時点で検察官による求刑まで行われ、判決言渡未了のものについても参考のために掲載した。
ちなみに、これらの判決の中で、当職が弁護人などとして関与しているものは存在しない。
一覧表はこちら
判決内容
執行猶予付判決が13件、実刑判決が1件であった。
これだけを見ると、多くの事件で執行猶予が選択されているようにも思われる。しかしながら、現在、判決が出ている者の多くは、ほとんど単独犯に近い者、自分と家族名義などで小規模に不正受給を行った者、組織の中では末端に属する者などが中心であり、詐欺グループの中核者や首謀者に関する事例は含まれていない。首謀者的地位にある者は、起訴される件数も多いため、現時点では公判が進行中であり、判決はこれから、という事案が多いのではないかとも思われる。
他方で、後記の通り年齢が若いことや、前科前歴のない者も多いこと、一部であれ被害弁償を行っている事案も散見されることなどから見ると、量刑としては総じて重い印象を受ける。
執行猶予になった事例を分析すると、最も軽いもので懲役1年6月執行猶予3年、最も重いもので懲役2年6月執行猶予5年であり、懲役2年としたものはなかった。懲役1年6月執行猶予付となった事例は、全件が被害額100万円、すなわち1件のみ起訴されていると思われる事例であり、単独犯の事例や、他人に勧誘されて不正受給を行い、手数料を支払った事例であると思われる。被害額が少なく、また共犯事件では、共犯者に比較して従属的な立場にあることが、刑を軽くした事情なのではないかと思われる。
これに対して、懲役2年6月とされた事案は、1件を除き、全て被害額が200万円~300万円とされており、自ら申請するだけでなく、他人を勧誘するなどしている事案である。被害額100万円とされた事例は、現職の行政書士によるものであり、専門知識を悪用した点が重く見られた可能性がある。
実刑とされた事例は、被害額300万円であるが、被害弁償の状況などは不明である。20歳という年齢から見て、前科があるとは考えにくいため、全く被害弁償をしていなかったという可能性もある。
これらをまとめると、現時点では、単独犯や他人から勧誘されて自ら不正受給をした者については、懲役1年6月執行猶予3年程度、他人を勧誘するなどして、合計2-3件の不正受給をした者については、懲役2年6月執行猶予4年程度の量刑がなされることが多いものと、一応、分析できる。
但し、既に述べたように、これから先は、起訴される事件の件数が多い者、詐欺グループの中核者に当たる者に関する判決が出てくる可能性があるため、量刑の傾向が重くなるものと思われる。また、現時点でも、被害額300-400万円で検察官が懲役3年6月、すなわち実刑相当の求刑をしている事例があり、これに対する裁判所の判断が注目される。
年齢・職業
20代が12人、30代が5人、40代が1人であり、平均は27.7歳と、若年者が圧倒的に多かった。高齢者は自営業者に仕立てにくいこと、持続化給付金はオンラインで申請するのが原則であること、申請名義人の勧誘にはSNSが用いられることなどから、高齢者には縁遠い類型なのではないかと思われる。
また、無職者は少数派であり、大学生、会社員を始め、公務員や行政書士など、様々な職業の者が含まれていた。不正受給には確定申告などに関する一定の知識が必要であるため、このような結果になったのではないかと思われる。
まとめ
このように、持続化給付金の不正受給は、若年者であって、大学生や定職に就いている者というように、本来であれば犯罪とは無縁の生活を送っている者が多数、関与していることに大きな特徴がある。しかしながら、その量刑は、最も軽いものでも懲役1年6月執行猶予3年であり、これは初犯の覚醒剤の自己使用などと同程度であるから、決して軽いものではない。また、前科前歴がないと思われる事案でも、実刑が求刑されているものもあり、被害額や共犯者間での役割によっては、初犯でも実刑となる可能性が十分あり得る事案であると考えられるところである。
従って、公判において最大限、有利な判決を得るには、早期に弁護士に相談して、弁護人による適切な弁護活動が行われることが極めて重要であり、事案の性質上、実刑判決が見込まれる場合には特にこのことが当てはまる。
また、本稿では分析できていないものの、被告人が公判のどの時点で保釈されるかといった、身体拘束関係についても、やはりきちんとした弁護活動を行う必要性が高いのではないかと思われる。

その他のコラム
司法試験への心構え この一矢に定むべし 徒然草とゴールデンカムイに学ぼう
1 旧帝大の驚くべき司法試験合格率 私は、九州大学法科大学院で「精神医療と法」という講義を担当しており、ロースクールの学生と交流する機会がある。 そこで驚いたのは、九州大学法科大学院は、司法試験の合格率が全国平均を下回っているということであった。 気になって調べてみると、京都大学、一橋大学、慶應義塾大学は合格率が60%を超えており、全体の合格率は40%程度であるのに対し、九州大学法科大学院は23.4%に留まってい...
広島地検検察官公務災害に思うこと
はじめに 検察官自殺で 公務災害認定を遺族が申請 という記事が報道されている。 これによると、令和元年12月に自殺した広島地検検察官(当時29歳)について、公務災害の認定を申請する手続が行われたということである。公務災害というのは、公務員の労災のことである。 実はこの事件については、別に、令和3年1月6日付で、東洋経済オンラインにおいて 広島地検の若手検事はなぜ自ら命を絶ったのか という記事があ...
【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
[embed]https://youtu.be/vO2WJwqkOCU[/embed] ジャニー喜多川氏によるジャニーズJr.への性加害疑惑について、令和5年8月29日に調査報告書が公表された。その内容を読んで明らかになるのは、ジャニーズ事務所におけるジャニー喜多川氏の圧倒的な独裁体制と、ジャニー喜多川氏がジャニーズJr.の生殺与奪の権を握る圧倒的な支配の構図であった。 71頁に渡る調査報告書の内容をわかりやすく解説し、...
B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】
はじめに 以前に紹介した B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) これについての解説動画はこちら 【圧倒的独裁】B型肝炎訴訟熊本弁護団で発生した横領疑惑について思うこと【絶対的権力は絶対に腐敗する】 に関連して、とんでもない続報が入ってきた。 令和6年1月30日付熊本日日新聞の報道によると、熊本県弁護...
【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】
X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 以前に紹介した事件の続報である。 B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】 【速報】B型肝炎訴訟弁護団長逮捕 ...





