最決令和6年10月7日令4(あ)1059号 没収を追徴に変更することと不利益変更禁止原則 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

最決令和6年10月7日令4(あ)1059号 没収を追徴に変更することと不利益変更禁止原則

はじめに

本判決は、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織犯罪処罰法の規定による没収に換えて追徴を言い渡しても、刑訴法402条に定める不利益変更禁止原則には違反しないとしたものである。

事案の概要

第一審判決及び控訴審判決の原文を入手できていないので、詳細は不明であるものの、第一審判決は、被告人に組織犯罪処罰法違反の罪で有罪判決を言い渡すにあたり、暗号資産(仮想通貨)(正確には、仮想通貨交換所に対する仮想通貨の交付請求権)について、同法13条1項(令和4年改正前の条文)に基づき没収を命じ、その他に没収できない部分について追徴を命じた。これに対して被告人のみが控訴したところ、控訴審は、仮想通貨の移転を求める権利は没収の対象ではなく、追徴を命じる必要があるとの見解を前提に、「没収に換えて追徴を科すことは、同じ金額であっても利益剝奪の対象が個別財産から一般財産に広がることとなり、特段の事情がない限り、被告人両名の不利益になる」として、第1審と同額の追徴に留めた。

これを不服として、検察官が上告した。

判旨

「法は、法13条1項の規定による財産の没収の換刑処分・代替処分として、法16条1項において当該財産相当価額の追徴を定めており、両者が等価値であることを前提としている。そして、「没収」と「追徴」とは剝奪の対象となる財産の範囲を異にしており、このような没収と追徴の対象財産の差異は、法においても織り込み済みと解され、法13条1項の規定による没収と法16条1項の規定による追徴の等価値性を左右するものとはいえない。そうすると、被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が法13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて法16条1項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならないと解するのが相当である。」

「もっとも、法13条1項、16条1項の各規定による没収、追徴は、任意的なものであるところ、本件において、被告人両名が収受した犯罪収益の総額が多額に上る中で、被告人両名が現に得た利益はごく一部にとどまり、原判決は、被告人両名又は被告人Bに対し、被告人両名が現に得た利益の大部分に相当する額の追徴を言い渡していること等、諸般の事情を勘案すれば、原判決が前記①㋐㋑㋒に係る財産の相当価額として見込まれる額を追徴額に加算しなかったことをもって、これを破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない。」

解説

刑訴法402条は、「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定しており、不利益変更禁止原則と言われている。その趣旨は、被告人に公訴をためらわせないことを目的とするものと理解するのが一般的である(条解刑訴第5版増補版1178頁)。

もっとも、「原判決の刑より重い」といえるか否かについては、「各主文の刑を刑法10条の精神と本状の目的とを併せ考え、全体として実質的に見なければならない」(条解刑訴1179頁)とされており、実質的な考慮する上では一定の評価なり解釈の余地がありうる。判例においても、「原判決の刑より重い」か否かが問題になった事例は多数存在する。

その中で、本件の検討を行うのに有用と思われる判例としては、最判昭和30年4月5日刑集9巻4号652頁がある。同判例は、公職選挙法違反の事案において、第一審判決が追徴を命じたのに対し、被告人のみが控訴したところ、控訴審判決が原判決を変更して没収を命じたために、被告人が不利益変更禁止原則に反するとして上告したものである。最高裁は、「第一審判決で言渡された追徴を控訴審判決で没收に変更することは、形式的にみれば新たに刑を言渡した観があるけれども、没收すべき物の全部又は一部を没收することができないときは、その価額を追徴し得ることは一般に刑罰法令の規定するところであって、没收と追徴とは表裏一体の関係にあるのであって、その金額が同一である以上、追徴を没收に変更したからといって、被告人の利害は実質上異ならないのであるから、これを目して不利益に変更したものと言うことはできない。本件において、第一、二審判決が被告人から徴收する総金額は同一であるから、第一審判決の判示したようにその全体が追徴に当るか、或は控訴審判決の判示したようにその一部分が追徴に当り、その余の部分が没收に当るかは名義上の区別に過ぎず、いずれの場合でも被告人の負担はその実質において不利益に変更されるところはない。それ故、原判決が所論のようにその主文において第一審判決と異なった言渡をしたとしても、その言渡は刑訴四〇二条に違反しないものと解するのが正当である。」と判示して、不利益変更禁止原則には反しないとした。

本件は、上記最高裁判例とは異なり、没収を追徴に変更することと不利益変更禁止原則との関係が問題となった事例である。しかるところ、上記最高裁判例の論理に従えば、没収と追徴との間に優劣はなく、被告人の利害に実質的な変更はないと考えられるため、不利益変更禁止原則の適用はないということになろう。

もっとも、本件原判決が指摘するように、追徴の場合、利益剝奪の対象が個別財産から一般財産に広がることは否定できない。原判決はこの点を捉えて、実質的に見て没収よりも追徴の方が被告人にとっては不利益であると結論づけたものである。

これに対して、本判決は、組織犯罪処罰法の仕組みや文言から、同法が没収と追徴とが等価値であることを前提としているという理解を前提に、剝奪の対象となる財産の範囲が異なることは法も織り込み済であるから、不利益変更禁止原則には反しないとして、原判決の考え方を否定した。

しかしながら、本判決の理由付けは甚だ不可解である。原判決の言うように、没収と追徴とで剥奪の対象となる財産が異なることは、最高裁も積極的に否定しているわけではないと思われる。そして、没収は没収の対象となった財産のみを剥奪するのに対し、追徴の場合は被告人の全財産が引き当てになるのであるから、剥奪の対象となる財産としては、追徴の方が被告人に不利益となるというのはその通りであろう。そのような事実が厳然と存在する中で、法の仕組みや文言から両者が等価値であると言うのはいかにも形式的であるし、なにゆえに剥奪の対象となる財産の範囲が異なることが織り込み済なのか、織り込み済であれば何故刑訴法402条違反を問題にしなくてよいのか、説得力のある説明をしているとは言いがたく理解に苦しむところである。また、没収と追徴との間に実質的な差異はないとする上記最判昭和30年4月5日との関係性も定かでない。本判決が昭和30年判決を引用していない理由もまた不明である。

また、そんなに不服があるのであれば、検察官が控訴すればよかったのではないかという疑問も拭えない。結局のところ、本判決は、仮想通貨を被告人から取り上げるための手続について、追徴によらなければならないところを没収であると誤解した第一審判決や、それに対して控訴しなかった検察官を救済するという意味合いが強いものと言わざるを得ないところであり、事例判例としてその射程については慎重に検討しなければならないものであろうと思われる。立法論としては、不法に得た利益の剥奪を目的とする没収・追徴については、刑罰を一本化するなど、混乱を避けるための整理を行うことも重要ではないかと思われるところである。

リンク

Twitter

その他のコラム

動画で分かる 【逮捕されたら】

[embed]https://youtube.com/shorts/W7nrlFilRnk?feature=share[/embed] ある日突然、家族や友達が逮捕されたら? あなたはどうしますか。 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law 相談フォーム https:/...

控訴取り下げ続報

先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。 異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴...

立川ホテル殺人事件に関する雑感

事案の概要 報道されているところによると、東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生したとのことである。 現在、少年法の改正が議論になっているものの、本件については現時点では改正による影響はない。   今後の見通し 16歳以上の少年が、殺人などの重大事件を起こした場合、原則として検察官に送致(これを逆送と呼んで...

上訴権放棄・上訴の取下げ

日本は三審制を採っているので、第一審、第二審判決に対しては不服の申立ができ、第一審判決に対する不服の申立を控訴、第二審判決に対する不服の申立を上告と呼んでいる。控訴と上告を合わせて「上訴」と呼んでいる。 第一審判決が実刑判決であったものの、控訴しても勝算が薄い場合には、上訴権を放棄してしまうことがしばしば行われる。通常であれば、判決から2週間は上訴期間であるため、判決は確定しない。上訴権を放棄すると、その分、判決の確定が早ま...

持続化給付金不正受給の判決をみる

まずはこちらの記事をご覧いただきたい。 沖縄タイムス元社員に有罪判決 コロナ給付金不正「安易かつ身勝手」 那覇地裁 沖縄タイムス元社員に執行猶予付き有罪判決 コロナ給付金詐欺 沖縄タイムス社の元社員が、持続化給付金の不正受給を行っていたとして起訴された事件で、那覇地裁は、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したとのことである。 記事によれば、被告人は自ら警察に出頭し、全額を返還し...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら