最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」
判旨
18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の実母と意思を通じ、被告人との性交に応じるよう同実母から説得等された同児童と性交をしたというのであるから、被告人に監護者性交等罪の共同正犯が成立することは明らかである。
解説
監護者性交等、監護者わいせつ罪は、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じ」ることを要件として、同意の有無を不要としている。
本罪の趣旨は、一般的には、「一般に18歳未満の者は監護者に対し精神的・経済的な依存関係にあるところ、監護者がその影響力に乗じて、わいせつな行為ないし性交等に及ぶ場合、監護されている者(被監護者)がそれに抵抗することなく応じたとしても、それは監護者の影響力が作用したもので、自由な意思決定とはいえ」ないという点に着眼したものであるなどと説明されている(ハイブリッド刑法各論〔第3版〕82頁)。また、ここでの「監護者」というのは身分(刑法65条1項)であると理解されている(同83頁)。
本件は、被告人自身が監護者には該当しなかったものの、監護者である被告人の実母と共謀の上で性交等に及んだと認定されており、このような場合に刑法65条1項を適用して被告人にも監護者性交等罪が成立するという結論には、特に異論のないところであろう。
児童相談所などの実務においては、児童に対する性的虐待事件において、児童の監護を行っている者(実母であることが多い)が、多くは交際相手である虐待加害者に迎合して、虐待加害者の気を引きたいとか、経済的な援助を期待する見返りなどの思惑から、児童を「差し出す」ような行為は、そこまで珍しいものではない。本件で、実母が起訴されたのかどうかは判然としないものの、上記のような目的で、児童の説得等(本当に「説得」の枠内に収まるのかどうか疑問であるが)を行っていたとすれば、相応の当罰性がある事案であると思われる。
なお本件の弁護人は、児童ポルノ処罰法などで有名な奥村徹弁護士である。ウエストローには、上告理由までは掲載されていなかったものの、どのような理由で上告したのか、たいへん気になるところである。
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter
/ mizuno_ryo_law
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
ヤバい事務所に気をつけろ! Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…
弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
事務所ホームページ
刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law
その他のコラム
【猫でも分かる事故原因】過去の労災事例から読み解く 東武特急スペーシア接触事故の事故原因はこれだ!【愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ】
【猫でも分かる事故原因】過去の労災事例から読み解く 東武特急スペーシア接触事故の事故原因はこれだ!【愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ】 X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.ht...
【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part1
Part1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.1では、実際にあった事例を踏まえ、「ヤバい事務所」の実態を解説する。 リンク...
最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号
判旨 所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪...
最決令和7年2月26日令6(行フ)1号 タクシー運賃の法規制の在り方
事案の概要 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法は、タクシーの供給過剰に対処するため、国土交通大臣が「特定地域」「準特定地域」を指定し、道路運送法所定のタクシー運賃にかかる規制の特例を認めるものである。 Xはタクシー事業者であるところ、特措法により令和4年10月11日に国土交通大臣が料金の引き上げを行った(適用は同年11月14日)のに対し、引き上げ後の下限を下...
控訴審 新井浩文さんの事例をもとに考える
はじめに 俳優の新井浩文こと朴慶培さんについて、東京高裁は令和2年11月17日、懲役5年の実刑とした第一審判決を破棄し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。今回は、刑事控訴審の構造や、本判決に関する検討を行うこととしたい。 控訴審の構造 日本では、3回、裁判が受けられるということは、小学校の社会科の授業などでも習うので、広く一般に知られている。しかし、ボクシングの試合などとは異なり、裁判の第一ラウンドから...







