最決令和7年2月26日令6(行フ)1号 タクシー運賃の法規制の在り方 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

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最決令和7年2月26日令6(行フ)1号 タクシー運賃の法規制の在り方

事案の概要

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法は、タクシーの供給過剰に対処するため、国土交通大臣が「特定地域」「準特定地域」を指定し、道路運送法所定のタクシー運賃にかかる規制の特例を認めるものである。

Xはタクシー事業者であるところ、特措法により令和4年10月11日に国土交通大臣が料金の引き上げを行った(適用は同年11月14日)のに対し、引き上げ後の下限を下回る運賃(引き上げ前の基準の範囲内)を届け出たため、関東運輸局長はXに対して、特措法16条の4第3項に基づいて運賃の変更を命じた。これに対して、Xが、関東運輸局長の処分は違法であるとして、その差し止めを求める訴えを提起し、これを本案として仮の差止めを求める申立を行った。

原審は、「公定幅運賃の変更に係る裁量権は、タクシー事業者の営業上の利益の保護の観点から一定の制約を受け、国土交通大臣等は、公定幅運賃を変更するに当たり、当該変更の程度、当該変更によるタクシー事業者への影響の程度、タクシーの需給状況も踏まえた過度な運賃競争を引き起こす蓋然性やそれを原因とするタクシー運転者の労働条件の悪化の蓋然性等の諸般の事情を考慮すべきである。しかるに、関東運輸局長は、本件公定幅運賃の下限の設定につき、少なくとも公定幅運賃の変更の程度及び当該変更によるタクシー事業者への影響の程度を考慮しておらず、その判断は合理性を欠き、本件変更は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められる。そうすると、本件届出を理由として運賃変更命令をすることは許されず、相手方らの運賃変更命令の仮の差止めを求める申立ては、本案について理由があるとみえるときに当たる」としてXの申立てを一部認めたため、国が抗告許可申立てを行った。

判旨

原決定取消、申立却下。

⑴ア タクシー事業者は、所定の基準に適合するものとして国土交通大臣等の認可を受ける必要があるものの、原則として自ら定めた運賃でタクシー事業を行うことができるところ(道路運送法9条の3第1項、2項、附則2項)、特措法は、特定地域及び準特定地域における運賃の特例として、これらの地域に営業所を有するタクシー事業者は、公定幅運賃内で運賃を定めなければならないとしている(第8章。同特例を「公定幅運賃制度」という。)。これは、同法が、タクシー事業が供給過剰である又はそのおそれがあるなどと認められる特定地域又は準特定地域においては、タクシー運転者の労働条件の悪化等に伴い輸送のサービス及び安全性が低下するなどのおそれがあることを前提として、上記の供給過剰状態の解消又はその予防に向けた取組について定めているところ(8条の2、8条の3、8条の7、8条の10、8条の11、9条、10条等)、タクシー事業者間で過度な運賃値下げ競争が行われるおそれがある状況では、タクシー事業者が減車による収入減を恐れ、同取組が阻害される懸念があることから、公定幅運賃内で運賃を定めるべきものとすることにより、運賃値下げ競争を一時的に制限する趣旨に出たものと解される。
イ 特措法16条2項は、公定幅運賃の基準として、能率的な経営を行う標準的なタクシー事業者が行うタクシー事業に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること(1号)、特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと(2号)及び道路運送法9条6項3号に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること(3号)を定めているところ、これらの基準に従って公定幅運賃を指定し又は変更するに当たっては、当該特定地域又は準特定地域におけるタクシー事業に係る専門技術的な知見を踏まえた公益的見地からする判断が必要不可欠であるから、公定幅運賃の指定又は変更に係る判断は国土交通大臣等の裁量に委ねられるものと解される。
しかるところ、上記アの公定幅運賃制度の趣旨に鑑みると、特措法は、特定地域又は準特定地域に営業所を有するタクシー事業者が、運賃の設定につき一定の制約を受けることを当然に予定しているものというべきであり、上記公定幅運賃の基準の内容に照らしても、同法が、国土交通大臣等に対し、公定幅運賃の指定又は変更に係る裁量権を行使するに当たり、当該地域において現にタクシー事業を営む個々のタクシー事業者の営業上の利益を保護する観点から、原審が指摘するような諸般の事情を考慮することまで求めているものとは解されない。
そして、本件総括原価方式は、前記のとおり、当該地域に営業所を有する能率的な経営を行う標準的なタクシー事業者の中から抽出した原価計算対象事業者のタクシー事業に係る費用及び適正な利潤を算出し、これと運送収入が相償う運賃水準を基本として公定幅運賃を定めるものである。このような公定幅運賃の設定方法は、当該地域に営業所を有するタクシー事業者一般の営業上の利益を踏まえたものであり、特措法16条2項各号の規定に照らし、不合理なものとはいえないというべきである。
⑵ 関東運輸局長は、本件変更において、本件総括原価方式により本件公定幅運賃を定めたものであるところ、上記⑴で述べたところに照らせば、これを超えて、原審が指摘するような諸般の事情を考慮しなければならないものということはできない。
したがって、本件公定幅運賃の下限の設定につき、公定幅運賃の変更の程度及び当該変更によるタクシー事業者への影響の程度を考慮していないことを理由として、本件変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められるとした原審の判断には、公定幅運賃の変更に係る裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。

宇賀克哉裁判官反対意見

1 公定幅運賃制度は、ダンピングといえるような採算割れの低料金で顧客を奪い合う価格競争の結果、タクシー業界の収益が悪化すると、歩合制が主流のタクシー業界では、タクシー事業者の収益の減少を補うために、タクシー運転者の労働時間が長期化し、乗客の安全性も損なわれるおそれがあることから、かかる事態を回避する目的で設けられたものと解すべきである。そして、タクシー運転者が過重労働になる傾向があるとしても、その要因は歩合制にあるから、それについては、本来、労働時間の規制、固定給の割合の増加等の労働規制で対処すべきであって、公定幅運賃制度という価格規制で対処することは合理性に乏しいから、同制度については、営業の自由を過度に制約しないような解釈が特に求められるというべきである。したがって、国土交通大臣等が、公定幅運賃を設定するに当たり、それまで能率的な経営の下に適正な原価に適正な利潤を加えた運賃で営業してきたタクシー事業者の届け出た運賃であって、それを認めることによって同業者との競争が激化することが想定されず、また、当該タクシー事業者においても安全性の低下が懸念されないような場合にまで、当該運賃を違法として認めないことは、上記の公定幅運賃制度の趣旨を逸脱し、営業の自由に対する過度な制約となるものとして許されないというべきである。
2 相手方らが同業者と比較して低額の運賃を設定できるのは、予約送迎中心の営業形態により、特定の固定客を主な取引先とするなどして相応の利益を確保しているとみられるからであって、そのような運賃の設定により、過度の運賃値下げによる不当な競争を惹起するものではない。そして、相手方らは、上記のとおり、一般のタクシー事業者とは異なるビジネスモデルで営業しており、競合するのは同業者というよりも、バス、ハイヤー、鉄道等であるといえるから、本件総括原価方式の下で算定された下限運賃を下回る運賃を認めたとしても、同業者との競争を激化させることは想定しがたい。また、相手方らにおいては、上記のとおり相応の利益を確保しているのであるから、従前どおりの運賃での営業を認めたとしても、それにより相手方らのタクシー運転者が過重労働となり、乗客の安全性が低下する懸念もないと考えられる。ところが、本件変更により大幅な公定幅運賃の改定が行われ、本件旧公定幅運賃の上限が本件公定幅運賃の下限を大きく下回ることになった結果、相手方らは、従前どおりの運賃で営業することができなくなり、同業者ではなく、バス、ハイヤー、鉄道等への切替えによる予約客の大幅な減少による経営危機に陥るおそれがある。
そうすると、関東運輸局長は、本件変更に当たり、かかるタクシー事業者の存在を認識し、それに与える影響を最小限に抑えるように努めるよう配慮すべきであったといえる。
また、特措法16条2項1号の「標準とすること」という文言は、本件で用いられた総括原価方式による基準の画一的な適用を義務付けるものではなく、上記のような事情がある場合には、柔軟な運賃設定を認める趣旨と解すべきである。
以上によれば、本件変更は、相手方らのようなタクシー事業者に与える影響に対する配慮を欠くものであり、公定幅運賃制度の趣旨を逸脱し、営業の自由に対する過度な制約をするものとして違法であるというべきである。
3 また、準特定地域の指定は、タクシー事業が「供給過剰となるおそれ」(特措法3条の2第1項)があることが要件となっており、その事由がなくなったと認めるときは、同指定を解除するものとされているのであって(同法3条3項、3条の2第2項)、公定幅運賃制度による運賃の設定に対する制限は、当該地域においてタクシー事業が供給過剰となるおそれがあることが前提になっている。
本件交通圏においては、コロナ禍の一時期は、タクシー需要が減少したものの(本件変更がされたのは、なおコロナ禍が完全には終焉していない令和4年10月11日であった。)、コロナ禍の終焉とともに、タクシー需要は回復し、インバウンドの急増もみられる。また、コロナ禍で解雇したタクシー運転者の補充が困難であること、高齢者ドライバーの退職、インバウンドの急増により、タクシーの供給不足が全国で問題になっており、実際、各地の交通圏で特定地域から準特定地域への移行、準特定地域の指定解除が相次いでいる。さらには、日本版ライドシェアが一定の条件の下で導入され、令和6年4月に本件交通圏で導入されたのを皮切りに、全国各地に広がりつつある。
ところで、特措法16条の4第3項は、届け出られた運賃が公定幅運賃に適合しないと認めるときは、期間を定めてその運賃を変更すべきことを「命ずることができる」と規定しており、「命じなければならない」とは規定していない。これは、本件交通圏のように、準特定地域の指定後の事情の変化により、その指定が解除されてもおかしくないといえるような状況において、何ら公定幅運賃制度の目的に反する行為を行っていないタクシー事業者に対してまで運賃変更命令を行うことは、営業の自由を過度に制約する疑いが濃厚であるため、そのような場合に、国土交通大臣等に、運賃変更命令を出すか否かの効果裁量を付与した趣旨と解すべきである。そうすると、相手方らに対し、本件公定幅運賃内の運賃で営業するように運賃変更命令を出すことは、効果裁量を逸脱し又は濫用するものといわざるを得ず、この点でも違法であるというべきである。
4 以上によれば、相手方らの運賃変更命令の仮の差止めを求める申立てにつき、「本案について理由があるとみえるとき」に当たり、仮の差止めが認められるべきである。

解説

タクシー事業については、道路運送法により、運賃価格について国が広範な統制を行うことが認められている。これについては、一般的に、過当競争により採算を度外視した値下げが行われると、運転手の長時間労働等により乗客の安全に影響しかねないため、適切な価格統制を行う趣旨であると説明される。

そのような中、供給過剰の進行等によりタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できていない地域について、新規参入要件の厳格化や価格統制の厳格化を行うのが本件で問題となった特措法である。

しかしながら、タクシーは地域公共交通の一端を担うとは言え、民間事業者による自由競争を基調として営まれることが原則である。国によるタクシーの価格統制や新規参入の抑制は、こうした自由競争を基調とする市場経済の原理に真っ向から反するものである。従って、営業の自由を保障する憲法22条1項の重大な例外として、その正当化根拠は慎重に検討されなければならない。また、かかる統制を行うことは、既得権益者を不当に保護することになりかねないため、ギルドやツンフトからの解放という憲法22条1項の沿革に照らしても、慎重な検討がなされるべきは当然である。昨今では、地方公共団体が運営するコミュニティバスやオンデマンド交通等、これまでのバスやタクシーとは異なる特徴を有する公共性を重視した交通手段も開発されていることを踏まえると、通常のタクシー事業者に過度な公共性を見いだすことには大いに疑問が残る。

しかしながら、本決定の多数意見は、「タクシー事業者間で過度な運賃値下げ競争が行われるおそれがある状況では、タクシー事業者が減車による収入減を恐れ、同取組が阻害される懸念があることから、公定幅運賃内で運賃を定めるべきものとすることにより、運賃値下げ競争を一時的に制限する趣旨に出た」との理解を前提に、「特定地域又は準特定地域におけるタクシー事業に係る専門技術的な知見を踏まえた公益的見地からする判断が必要不可欠であるから、公定幅運賃の指定又は変更に係る判断は国土交通大臣等の裁量に委ねられる」として広範な裁量権を認め、裁量権の逸脱・濫用を認めた原決定を否定した。しかしながら、そこでは、上記目的の正当性について何ら実質的な検討はなされておらず、それ故に国の裁量をほぼ無限定に認めるが如き結論となっており、営業の自由に対する考慮が甚だ不十分であると言わざるを得ない。

これに対して、行政法学者出身の宇賀裁判官は、「公定幅運賃制度は、ダンピングといえるような採算割れの低料金で顧客を奪い合う価格競争の結果、タクシー業界の収益が悪化すると、歩合制が主流のタクシー業界では、タクシー事業者の収益の減少を補うために、タクシー運転者の労働時間が長期化し、乗客の安全性も損なわれるおそれがあることから、かかる事態を回避する目的で設けられたものと解すべきである。」とした上で、「タクシー運転者が過重労働になる傾向があるとしても、その要因は歩合制にあるから、それについては、本来、労働時間の規制、固定給の割合の増加等の労働規制で対処すべきであって、公定幅運賃制度という価格規制で対処することは合理性に乏しいから、同制度については、営業の自由を過度に制約しないような解釈が特に求められるというべきである。」として、営業の自由の観点から、一種の合憲限定解釈を行うべきであるとした。そして、「国土交通大臣等が、公定幅運賃を設定するに当たり、それまで能率的な経営の下に適正な原価に適正な利潤を加えた運賃で営業してきたタクシー事業者の届け出た運賃であって、それを認めることによって同業者との競争が激化することが想定されず、また、当該タクシー事業者においても安全性の低下が懸念されないような場合にまで、当該運賃を違法として認めないことは、上記の公定幅運賃制度の趣旨を逸脱し、営業の自由に対する過度な制約となるものとして許されない」とし、国による広範な裁量を認めるのではなく、同業者との競争激化の可能性や、安全性の低下への懸念が発生しているか否かを実質的に審査すべきであるとした。

本件については、Xが低価格でのサービス提供を行うことができるのは独自のビジネスモデルによるものであり、実際に利益が出ていること、競合他社はタクシーではなくバス等となることが考えられるため、タクシーの供給過剰の可能性よりも、むしろ運賃を強制的に値上げさせられることにより顧客がバス等に切り替えることで打撃を受ける可能性があること、令和4年以後の社会情勢の変化により、タクシーの需要自体が回復傾向にあり、首都圏などでは供給不足が深刻化してライドシェアの解禁などの動きすら見られることなどの事情を指摘し、裁量権の逸脱・濫用があるとした。営業の自由を尊重した上で適切な限定解釈を行い、具体的な事情を丁寧に指摘して違法との結論を導いた反対意見には十分な説得力があると思われる。

多数意見のような考え方は、憲法上の権利についての審査を裁判所が放棄するに等しく、いわゆる薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)以前に逆戻りするかの如くである。

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