最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号

判旨

所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、これにより生じた貯金債権が没収の対象とされている事案であるから、前記貯金債権の没収について適用されるのは、原判決が指摘するとおり、法13条1項6号である。したがって、所論は、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産の額又は数量に相当する部分を超えて、法10条1項前段の犯罪行為により生じた財産全体の没収を可能とする法13条1項6号の規定違憲をいうものと解される。
そこで検討すると、法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることなどに鑑み、犯罪による収益の隠匿等を処罰するとともに、犯罪による収益の的確な剝奪を可能とするための没収及び追徴に関する特例等を定めることなどを目的としている。これを受けて、法10条は、犯罪収益とその前提となる犯罪との関係を隠すなどの行為が、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであることから、その行為自体の反社会性、法益侵害性に着目してこれを処罰することとし、犯罪収益又は犯罪収益に由来する財産が含まれる限り、前記のおそれがあることには変わりがないことなどから、これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産の取得等につき事実を仮装し、又は混和した財産を隠匿した場合、その財産全体について仮装又は隠匿の罪が成立するとしている。その上で、法10条の犯罪行為に関わる財産について、法13条1項5号は、当該犯罪行為を組成した財産全体を、同項6号は、当該犯罪行為により生じた財産等を、それぞれ没収することができると規定している。
このように、取得等につき事実を仮装する行為や隠匿行為の客体となった財産全体について法10条の罪が成立するとした上で、同条の犯罪行為に関わる財産を広く任意的没収の対象とすることは、同条の犯罪行為を予防・禁圧するとともに、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある財産の的確な剝奪を可能とするという、前記法の目的を達成するために必要かつ合理的な措置といえる。したがって、法10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和26年(あ)第1897号同32年11月27日大法廷判決・刑集11巻12号3132頁、最高裁昭和37年(あ)第1243号同39年7月1日大法廷判決・刑集18巻6号290頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和35年(あ)第1358号同36年3月30日第一小法廷判決・刑集15巻3号667頁参照)。

 

解説

本判決は、組織犯罪処罰法13条1項6号が憲法29条に反しないとしたものである。

組織犯罪処罰法13条1項6号は、同法9条(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、10条(犯罪収益等隠匿)、11条(犯罪収益等収受)により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産について、任意的に没収できると定めている。

没収の趣旨は、犯罪行為によって犯人に生じた利得を保持させない点にあるところ、本判決によれば、組織犯罪処罰法10条は、犯罪収益とその前提となる犯罪との関係を隠すなどの行為が、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであることから、その行為自体の反社会性、法益侵害性に着目してこれを処罰することとし、犯罪収益又は犯罪収益に由来する財産が含まれる限り、前記のおそれがあることには変わりがないことなどから、これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産の取得等につき事実を仮装し、又は混和した財産を隠匿した場合、その財産全体について仮装又は隠匿の罪が成立するものであり、刑法に定める没収の趣旨を前進ないし発展させ、よりその実効性を高める意味合いがあるものと思われる。

特に、近年、仮想通貨や電子決済等によって、「財産」の概念は、物からデータへ、すなわち観念化する傾向にある。そのような経済情勢に応じて、マネーロンダリングの手法も多様化、巧妙化し、犯罪集団が巧みに財産をロンダリングすることで、不法な収益を保持するスキームも発達してきており、いわゆるイタチごっこの状況が続いている。かかる情勢にあっては、隠匿行為について犯罪収益とそうでない財産が混和したものについて、全体として犯罪収益隠匿罪が成立し、任意的没収の対象となること自体は、やむを得ないものであるということができよう。

もっとも、任意的没収については、無限定に没収できるわけではないことは勿論である。具体的な事案において、不相当に過大な範囲で没収がなされるようなことがあれば、かかる没収の判決は、法の趣旨を逸脱した違法なものとなるものと考えられる。

事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html

刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/

医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/

離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/

Twitter   / mizuno_ryo_law  

弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…

弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…

 

ヤバい事務所に気をつけろ! Part.1~Part.4

Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…  

Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ!    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…  

Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…  

Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!    • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…  

 

事務所ホームページ

刑事事件特設サイト

https://mfuklocriminaldiffence.com/

医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/

離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/

Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law

 

その他のコラム

控訴取り下げ続報

先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。 異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴...

最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否

判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...

最判令和6年11月12日令和5年(行ヒ)165号 甥・姪による代襲相続と養子縁組時期

はじめに 本判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされた事例である。   事案の概要 Xらは、Bの子である。 Bは、Bの母の姉(伯母)であるDと、Xらの出生後である平成3年に養子縁組した。 Cは、Dの子である。 Bは、平成14年に死亡し、Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他直系卑属、B以外...

共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...

4年前の広島地検検察官自殺 公務災害に認定

以前(2021年12月1日) に 広島地検検察官公務災害に思うこと という記事で紹介した、広島地検公判部所属の29歳男性検察官が自殺した事件について、公務災害が認定されたという報道がなされた。 4年前の広島地検の検察官自殺 法務省が「公務災害」認定 4年前、広島地方検察庁の男性検察官が自殺し、遺族が「公務災害」の認定を求めていた問題で、法務省が時間外勤務の状況などをもとに「公務災害」に認定したと、遺族の...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら