「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」賛同人となりました
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいるとして、危機感を示した。
部会では、父母双方の真摯(しんし)な合意が確認できた場合、共同親権を選べるようにすることを軸に検討している。申し入れ書は、父母間のパワーバランスによっては、合意が事実上「強制」になる可能性があると指摘。また面会交流時に子どもや同居親が虐待に遭うケースがあり、実態を調査すべきだと求めた。離婚事件を扱う弁護士を中心に、約300人が賛同した。
会見にオンラインで参加した40代の女性は、元夫が、発達障害と診断された子どもに厳しく当たることから離婚を選択し、子どもと一緒に暮らしている。共同親権が導入されれば元夫が干渉し、子どもがパニックに陥ることが予想されるとし「子どもの笑顔を守ってほしい」と訴えた。
この申し入れについて、当職も賛同者として名前を連ねている。
申し入れの内容自体は、
法務省への申し入れ「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」
に掲載されている。
当職は、児童虐待の事件を取り扱っているところであるが、現在の我が国では、子どもを親の社会的成功の成果物(=トロフィー)のように捉えたり、そうでなくても配偶者や子どもを自らの持ち物であるかのごとく振る舞ったり、未だに家制度に固執して、家族のメンバーを対等な一個人として取り扱わないような成人が少なくない。
そのような支配から離脱しようとする配偶者や子どもを、共同親権という名の下に、網をかけて逃がさないようにする、支配を継続しようと試みる層が一定数存在することには注意が必要である。その根源に、男尊女卑な価値観に由来する女性蔑視の発想があることも見落とされてはならない。
実際、この申し入れを行った呼びかけ人の弁護士に対しては、容姿を馬鹿にする投稿や、子どもをダシに金儲けを企んでいるなどの、心ない攻撃がネット上において加えられている。そのことからも、何を目的とした運動なのかを察するに十分である。
離婚という法的手続において、適正妥当な解決を得るためには、当事者同士が対等に話し合い、場合によっては適宜、裁判手続を利用することが大前提である。しかしそのためには、離婚を巡る民法その他の実体法や、離婚に向けた手続についての、一定の法的知識が必要である。特に、今まで配偶者を見下してきたようなDV・モラハラ気質のある相手方と離婚する場合には、自身で交渉した場合に対等な話し合いなどできるはずもなく、弁護士に依頼することが必要不可欠と言える。また、そもそもの問題として、離婚事件を自ら交渉することは、それ自体が苦痛である。
過去記事 子連れ別居と実力行使による奪取の違い 誤解による萎縮を避けるために
なお、
にも掲載の通り、弁護士については、賛同者募集中である。以下に記事を引用しておく。
なお、弁護士の方で、ご賛同いただける方のお申し込みはこちらからお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4W3qpUWmr-iyKJ4nezhGU2tDft3D7XSd_ub9NREU64t1aoA/viewform
その他のコラム
最判令和6年11月12日令和5年(行ヒ)165号 甥・姪による代襲相続と養子縁組時期
はじめに 本判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされた事例である。 事案の概要 Xらは、Bの子である。 Bは、Bの母の姉(伯母)であるDと、Xらの出生後である平成3年に養子縁組した。 Cは、Dの子である。 Bは、平成14年に死亡し、Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他直系卑属、B以外...
【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part1
Part1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.1では、実際にあった事例を踏まえ、「ヤバい事務所」の実態を解説する。 リンク...
少年事件の管轄 マークイズ事件に関する疑問
はじめに 最初に、こちらの報道記事をご覧いただきたい。 逮捕の少年を福岡家裁に送致 福岡地検 事件は鹿児島家裁に 商業施設刺殺事件 「明るくかわいい孫」手負えぬ一面も…少年の祖父苦悩 福岡の女性殺害事件 福岡市にある大型商業施設で、今年の8月に、15歳の少年が面識のない女性を刺殺するという事件が発生した。少年は、複雑な家庭環境に育ち、児童福祉施設や...
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
最判令和6年7月11日令4(受)2281号 宗教法人への献金と不起訴合意・勧誘の不法行為該当性
本件は、いわゆる統一教会(現在:世界平和統一家庭連合)に対して行われた献金に関して、宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例及び宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例である。 事実関係 (1)ア 亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡Aには...





