【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part3 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part3

Part3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき

 

 

セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。

それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。

そのような職場は、経営者に問題がある。

 

Part.3では、誰でも簡単にできる、ヤバい事務所の見分け方を紹介する。 まずは、事務所のホームページをよく観察してみよう。 ホームページには、経営者の性格が如実に表れる。 そこに独裁者の片鱗を感じ取ることはできるか?!

 

 

 

Part.2 はこちら

 

 

 

Part.1はこちら

リンク

Twitter

その他のコラム

年末年始の営業について

水野FUKUOKA法律事務所刑事事件特設サイトはこちら 事務所公式HP LINE公式アカウント 当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。 12月28日まで 通常通り 12月29日~1月4日 対面でのご相談はお休みさせていただきます。 ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。 お電話は、刑事事件など、緊...

最決令和8年1月28日令和7(許)18 再審却下決定に対する抗告許可申立事件

判旨 1 本件は、申立人が、再審却下決定に対する抗告許可の申立てをする旨の書面(以下「本件申立書」という。)を当裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てをした事案である。 2 民訴法337条に規定する許可抗告制度は、最高裁判所に対する負担が過重にならないようにしながら、法令解釈の統一を図ることを目的として、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、当該裁判に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令...

最決令和6年11月15日令和6年(し)761号 不服申立て期間の起算点

決定要旨 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対しては、弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被...

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】

導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護 発売のお知らせ

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ 捜査弁護 kindleでついに発売! 従来の刑事弁護のキラキラした理想論に正面からケンカを売る問題作爆誕! 購入は以下の表紙画像をクリックしてください。 X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら